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再就職手当
1月11に会社を退職し 1月28日に雇用保険の受給資格を得ました。 いつまでに就職したら、最高額の再就職手当を頂けるのでしょうか。 また、トライアル雇用の場合なども詳しいかた 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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>1月11に会社を退職し ・給付制限の3ヶ月が付くかどうかで違ってきます >1月28日に雇用保険の受給資格を得ました ・上記がどうゆう意味かよくわからないので 例:ハローワークに失業給付の申請をした日を1/28とした場合 給付制限の3ヶ月が付かない場合 ・・1/28~2/3までが待期期間なので2/4に再就職をすれば、再就職手当は最大額 給付制限の3ヶ月が付いた場合は ・・待期期間終了後の2/4以降給付制限の3ヶ月が終了する日までに再就職すれば、再就職手当は最大額 再就職手当の支給額は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 (最大額の場合は、上記の所定給付日数の残日数は支給を受ける予定日数と同じになります:90日なら90日、120日なら120日でそのまま計算します) (>1月28日に雇用保険の受給資格を得ました・・待期期間終了の翌日のことなら、1/28に再就職が最高額の支給になります) >また、トライアル雇用の場合なども詳しいかた ・トライアル雇用で再就職が決まった時点で、再就職手当の申請を行います 正規雇用が決まった段階で(3ヶ月後)再就職手当の支給対象になります ・正規雇用にならない場合は、再就職手当の支給はありません
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- Moryouyou
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こういう言い方は不適当なのかもしれないですが、 雇用保険の基本手当を期間内めいっぱ受給するのが、 一番多くの金額が受けられます。 さらにその基本手当と再就職手当のバランスから言えば、 受給期間の3分の1を残して就職した場合は残日数の50% 受給期間の3分の2を残して就職した場合は残日数の60% が支給されます。 まだお若そうなので上限額にもかからないと思うので、 順番で言えば、 100%,100%,100% >100%,100%,50%(1/3) >100%,60%,60%(2/3) となるわけです。 いかがでしょうか?
- seble
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再就職手当は、残っている給付額の最大6割ですから、給付を受ける前が最大です。 受給資格を得た、というのがどの時点かはっきりしませんが、7日間の待期が完了すれば再就職手当の対象になりますので、8日目から支給開始までの間(会社都合離職ならすぐに始まるわけですが)、なるべく早くです。 トライアル雇用はごく最近の制度なので、詳細知りません。でも再就職とほぼ同等だろうと思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html 再就職手当の要件の1つである、安定した雇用には該当しないでしょうけど。