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ペーパードライバー教習

ペーパドライバーさんを教習する際に、初心者マークやベイビーインカーの表示以外に、「ペーパードライバー教習中」の表示をしたいと思っています。 初心者マークやベイビーインカーは問題ありませんが、普通の人間(会社)が「ペーパードライバー教習中」の表示をしても、法的に問題は無いのでしょうか? 表示に関する法的根拠がまだ不確かで、道交法を調べたのですが、マークに関する下記以外の記述ガ見つからなかったので質問をさせていただきました。 道路交通法 第71条 普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しないもの。は標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 (=標識を付けてはならない)とは表示されてないため、勝手な解釈で今の所 “付けても問題は無い” とは解釈しています。 他に関連する記述の見落としや、解釈違いが不安だったので、お詳しい方がいらっしゃれば、指摘して戴けたら幸いです。

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

そもそも初心者マークは法で規定されているが 「赤ちゃん乗ってます」は何の規定もないけどね 何の規定にも該当しない「赤ちゃん・・・」の車両に問題が無い以上、ペーパー云々も問題なし んな事言いだしたら、商用車に屋号をペイント出来ないでしょ

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