離婚時の持家清算方法について

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の持家清算方法について質問させてください。
  • 夫の借金・不貞により離婚することになりました。持家マンションの清算方法について疑問があります。
  • マンションの売却により一人あたりの受け取り金額がどのようになるのか、また夫婦の負債分担についても知りたいです。
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離婚時の持家清算方法について

夫の借金・不貞により離婚することになりました。 持家マンションの清算方法について質問させてください。 3000万のマンションを私の両親が現金で購入しました。 その際、1500万を私への贈与、1500万を夫への貸付という形にし、マンションの名義を私と夫で半分ずつにしました。 夫への貸し付けは公正証書を作成し、毎月両親に返済していました。 現在、夫は半分の750万円を返済済みです。 マンションを売りに出し、仮に2000万円で売れたとします。 名義が半々なので、私1000万、夫1000万ですが、夫の1000万のうちの半分は財産分与で私がもらうとし、結果私が1500万、夫が500万受け取ることになるかと思います。 そこで疑問なのですが、夫は私の両親にまだ残り750万円の借金があります。 その返済を求めてもいいのでしょうか? 要は、 ・私→マンション売却により1500万を手にする ・夫→マンション売却により500万を手にするも、両親に残金750万を支払う必要があり、-250万になる ・私の両親→今まで返してもらった750万、そして残り750万を返してもらうことができ、当初の予定通り夫への貸付1500万全額を受け取ることができる この考えであっていますか? どのカテに当てはまるか分からず、カテ違いでしたら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.2

「夫の1000万のうちの半分は財産分与で私がもらう」というのなら,マンションの半分は「夫婦で協力して築き上げてきた財産」という位置づけであり,返済の残りも半分はあなたが負担すべきでしょう。 あなた1500万円借金375万円 夫500万円借金375万円 両親750万円 そうではなく,750万円はすべて夫の借金であるというのなら,もともとマンションの半分は夫のものですよね。 あなた1000万円 夫250万円 両親750万円

moonstarwater
質問者

お礼

そうなってしまうのですか。 前者の場合、 私 1125万 夫 125万 両親750万 後者の場合 私 1000万 夫 250万 両親 750万 前者の方が有利に清算できるのですね。 金額を提示していただき、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

財産はマンションだけなのでしょうか?他にもあるなら、その全てを合算した上で折半にする必要があります。ただし、結婚前から持っていた財産と、結婚後に貯めた財産については別にして考えないといけません。元から持っていたものはその人のものであり、結婚後に貯めた預貯金等は2人で折半するのが原則でしょう。 その上でマンションについては1500万円を借りた上で半分の所有権があるため、旦那さんに1000万円の持ち分があることになります。それとは別にあなたの両親に借金が750万円あることになりますが、離婚時の財産分与とは関係ないでしょう。 まぁ、この借金も2人で返済しているとなれば話は別ですが、そうなれば1000万円の半分もあなたのものになることになります。実際の返済状況と合わせて考える必要がありますが、生活費の遣り取りもあるのでそんなに簡単な話ではないことになるでしょうか。 慰謝料についてはこれとは別の話ですが、これの代わりにマンションの持ち分放棄とか、借金と相殺した250万円の譲渡に加えて幾らか貰う方法もあるでしょう。慰謝料に規定なんてありませんので、この金額次第で何とでもなる話ではありますが、あくまで相手が了承すればの話です。 これについて相手が納得しなければ、法廷等で争うことになるかもしれません(と言っても、和解を勧められるでしょうが)。

moonstarwater
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 財産はマンションのみです。 夫の浪費による借金が300万ほどありますが、その借金は夫が持つことで合意済です。 慰謝料の額に関してもなかなか折り合いがつかず、マンションの清算についてもまだまだ揉めそうです・・ ありがとうございました。

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

経験則です。 離婚により借金も折半にするのが常識であり、法に定められてます。 夫の罪を責め、慰謝料請求とするなどあなた様が借金を背負うことを避ける方法もありますね。

moonstarwater
質問者

お礼

離婚により「借金も折半」は存しておりましたが、この場合も適用されてしまうのですか。 想定外でした・・ 慰謝料の額についても、なかなか折り合いがつかずで揉めており、時間がかかりそうです。 回答をいただき、ありがとうございます。

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