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アマゾンマケプレ 契約成立の判断根拠となる規定は?

マーケットプレイスで買ったものが、いつまでも「出荷の準備中」の表示のままになってるときってさ 売買契約が成立してるかどうかいまいちわかんないよね だけど、成立してるかどうかの判断は、自分で考えようと思うから質問から外したいな でもでも法律とか沢山あってよくわかんないから、どの規定を見ればいいのかだけでも教えてほしいなー マケプレでの契約成立の可否を決める根拠って、民事法上あるいはアマゾンのどの約款の何条に規定されてるのかな? 質問内容  アマゾンマケプレでの契約成立時判断根拠となる規定はどれか?(契約の成立の有無については質問対象外)

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  • ベストアンサー
  • fukujin
  • ベストアンサー率72% (243/337)
回答No.2

アマゾンの規約上、 「出荷の準備中」表示では、売買契約は成立していません。 この時点では、 購入者による「契約の申込み」がなされた状態で、 出品者による「申し込みに対する承諾」はなされていません。 出品者が販売する商品の契約は、 商品発送メールをもって成立します。 http://amazon.jp/b?node=643006#contractより 「Amazon.co.jp 以外の売主が出品する商品については、商品が発送されたことをお知らせするメールを当サイトからお送りする時点で、当該商品のご購入についての契約が成立します。」 =契約の成立について= 参考:東京都消費生活総合センター「竜馬と行く!契約クイズの旅」 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/kyoiku/web/ryouma01/PDF/all.pdf 参考:契約成立時期について - ECネットワーク http://www.ecnetwork.jp/public/netshop/ecguide001.html =追記= トラブルを防ぐため、 アマゾンマーケットプレイスでの取引前に ヘルプ・規約等をごらんください。 http://amazon.jp/b?node=1085338

参考URL:
http://www5.atwiki.jp/marketplace/
usodasyo
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回答No.1

アマゾンで売買する場合は、「Amazon.co.jp 利用規約」に同意することになっています。 これはアマゾンを利用する場合の契約になります。 具体的な内容は、次のアドレスにあります。 http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643006#contract この中の「契約の成立」の項に、 1。AMAZON 商品の場合は「当サイトから「ご注文の発送」メールがお客様に送信されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」で、 2。AMAZON ダウンロード商品の場合は、「ご注文の確認メール、または予約注文の場合は予約商品のダウンロードが可能になった、もしくは可能になる旨をお知らせするメールがお客様に送信されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」で、 3。AMAZON 以外の売主が出品する商品にの場合は、「商品が発送されたことをお知らせするメールを当サイトからお送りする時点で、当該商品のご購入についての契約が成立します。」 とあります。こうした、契約は、法律(民法)に優先できるもので、契約自由の原則ともいいます。 「出荷の準備中」であれば、契約成立後と考えられますが、アマゾンの場合はキャンセルができる場合があります。とくにアメリカ企業の場合は、納品後でも返品・返金を受け付けることが少なくありません。

usodasyo
質問者

お礼

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