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日常家事債務について

日常家事債務について教えて下さい 民法761条では 日常債務の支払いは 夫婦間で保証人でなくても生じると聞いたのですが 例えば夫婦において夫が家出をして 妻が家賃を滞納して退去した場合 (1)妻が部屋を借り働いてる場合 (2)妻が親元に帰り無職な場合 (3)妻が生活保護を受け 生活してる場合 (すべて離婚してるとしてです) どのケースも 同じ対応になるのでしょうか? 夫が家出した事は 考慮されないのでしょうか? 教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。家賃の支払い義務についてお尋ねですね? (1)たいがいは夫が賃借人になります。したがって、夫が第一次の家賃支払い義務者です。  妻は名義人でなくても、「住居の家賃支払い義務」は日常家事債務に該当しますので、妻も家賃支払い義務を負います。  しかし、離婚後は「日常の家事」をともにしませんので、日常家事債務に関する規定は適用されません。その結果、「元夫は家賃を払わなくてもいい」みたいですが、そうはいきません。  繰り返しますが、たいがいは夫が賃借人になります。  元奥さんがその部屋に居住している間、元夫はその部屋を大家に明け渡していませんので、元夫と大家の賃貸借契約はずっと継続していることになります。  したがって、元奥さんが経済的にどういう状態であろうと、つまり大金持ちであっても、夫が賃料を大家に支払わなければなりません。元奥さんがそこに住んでいなくても同じです。  元夫が契約を解除し、原状回復して大家に明け渡すまで、元夫が家賃を支払わなければなりません。  質問者さんは(1)で、「妻が部屋を借り働いてる場合」と書いていらっしゃいますが、元夫がいったん契約を解除し、原状回復して部屋を大家に明け渡した後でなければ、あるいは大家が「これからは元妻が借り主になって、元夫は一切無関係になる」ということを了承しなければ、「妻が部屋を借りる」という状態はありえません。  なんども言いますが、ずっと元夫が家賃支払い義務を負い続けます。 (2)妻が賃貸借契約を結んで、妻が第一次の家賃支払い義務を負っている場合、例えば妻の借りているマンションに夫が転がり込んだような場合は、元夫は、離婚以降の家賃支払い義務を免れます。  これも元奥さんの財力、生活状況(そこに住んでいないとかの事情)とは一切無関係です。  離婚するまでの分は、元夫も支払わなければなりません。  

20461397
質問者

お礼

お礼 遅くなりました 詳しく教えていただき ありがとうございます 今度は(3)番の回答もお願いします 有り難うございました。 m(__)m

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (518/1497)
回答No.1

> (すべて離婚してるとしてです) えっと、、 当然ながら「離婚」したということは、既に夫婦はありませんよね。 元「妻」と元「夫」の間柄ですから、赤の他人ですよ。 なので、夫婦間の日常家事債務にはなりません。

20461397
質問者

お礼

すみません お礼 遅くなりました いろいろ ここで 読んでみたんですが 民法761条って人によって 見方が違うんですね 又 回答お願いします 有り難うございました。

20461397
質問者

補足

この場合は 家賃滞納時に 夫婦だったかどうかも重要なんですか? 滞納時 夫婦 退去時 他人 この場合 夫婦関係だった期間分だけ 支払い責任があるのでしょうか? このカテを色々探したんですが どうもハッキリしなくって 悩んでます

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