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アルバイトのヘルプ勤務に関わる法律・ルール
私は現在会社員ですが、 飲食チェーン店等でのアルバイト勤務や管理の経験が無く、 チェーン他店舗でのアルバイトの「ヘルプ勤務」というものに関して、疑問に思っていることがあります。 労働基準法・労働者派遣法・職業安定法などの裏付けに基づいた ご回答をお願いできればと思います。 (「経験からこうだと思う」といったご回答は結構です。) 1. 同チェーンであっても(フランチャイズ契約などで)別会社が運営している店舗に対しては、 従業員を「ヘルプ勤務」として派遣することは無いという認識ですが、正しいでしょうか? 2. 個別店舗で採用している(本部採用ではない)アルバイト従業員が、 同チェーンかつ同会社の他店舗でヘルプ勤務を行う際、 指揮命令権は派遣元店舗と派遣先店舗のどちらにあるのでしょうか? 3. 個別店舗で採用している(本部採用ではない)アルバイト従業員について、 本部がヘルプ勤務の割り当てを行うことは問題ないのでしょうか? 以上です。宜しくお願い致します。
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- seble
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1 派遣法に抵触するかもしれませんが、同じフランチャイズなら経営が違っても出向と見なせるでしょう。就業規則等が整備されていれば問題では無いと思います。ただ、経験則からバイトレベルを派遣する事はあまり無い、バイトの出向規定なんて聞いた事ありません。規定なしで、なあなあで手伝ってよ、というレベルかと。出向でも派遣でもなく、単なる副業、二重就業ですね。 2 あくまで出向なので派遣法適用ではありませんが、指揮命令は当然に先の企業・店舗となります。そうでなければ労務不可能。 どうしてもというなら、規定次第で元が握る事も可能というか、その方が簡単になります。指揮命令権が異動しないのであれば派遣でも出向でもありません。単なる出張。 二重就業であれば、それぞれ個別に雇用契約が成立します。(文書その他の有無はこの際関係無し) 3 本部が勝手に、というと問題でしょうから、名目的には本部のアドバイスに従って、個別店舗の使用者が業務命令を出す形になるでしょう。個別店舗の使用者・経営者・管理者が知らないうちに、勝手に本部が指示を出すようだとかなり問題ですね。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。