- ベストアンサー
住居侵入犯を殺した家主と長い裁判の謎
osieteojisanの回答
- osieteojisan
- ベストアンサー率8% (15/187)
体格が逆だったら有罪になるという単純なものではないと思います。 極端な例を出しましょう。 「侵入者Aが片手しかない病弱で体力もない女性。しかも素手。 襲われたBがプロレスラー。しかも近くに仲間が居た。」 この場合、プロレスラーBは女性Aを絞め殺すまでしなくても、自己防衛可能だと思います。にもかかわらず絞め殺すまでしたとすれば、その防衛は「過剰」な防衛であると判断されてしかるべきであり、「無罪」にするのは合理的に考えて不当であると思います。 裁判になったら、どういう状況でその犯罪が行われたかを慎重に調べる必要があるでしょう。 「犯人Aは恋敵を恨み、密かに合鍵を作り、 真夜中にライバルの男性B宅に侵入。 寝ているところをいきなり襲いました。 男性Bは、とっさにネクタイで犯人の首を締め、 犯人は死亡。」 という事例でさえも、文字にしてしまえば簡単ですが、それを現場にいたわけじゃない裁判官に合理的に納得してもらうには、それ相応の証拠が必要です。もしAとBの言い分が違っていたら、なおさら慎重な審理が求められるでしょう。 裁判が長いというのは確かに問題な面がありますが、多くの訴訟が限られた司法関係者で裁かれてる現状を鑑みると、正確な判断をくだすためにはある程度「我慢」が必要だと思います。
関連するQ&A
- 裁判官の馬鹿さ加減。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120426-OYT1T00898.htm 痴漢で逮捕起訴され、一審で有罪判決を受けた方に、 二審高裁で無罪判決が出ました。 突っ込みどころ満載ですね。 ほかの記事なんかも見ると、 警察官が張り込んでいて、 犯人と思われる人物の写真を撮ってるんですけど、 ちゃんと顔が写って無くて、 しかもその写真の人物が犯人かどうかもわからないそうですよ。 その、犯人かどうかわからない人物と、この男性が同一かどうかが争われていたそうですが、 全くナンセンスですよね。 何で地裁で有罪になったのか意味がわかりませんよ。 痴漢裁判って、 裁判員裁判の対象にしたらどうですかね。 発覚してないだけで、 えん罪事件結構あるんじゃないですか。 それにしても、 無罪の判決をもらうために二年もかかるなんてひどすぎますね。 人生めちゃくちゃですよ。 まあ、この男性が本当は痴漢してたのかもしれませんけどね。 真実は神のみぞ知るって奴ですけどね。
- 締切済み
- 防災 ・災害
- 素手で侵入犯殺傷⇒なのに被害者の小柄体格で正当防衛
侵入犯を絞め殺した男性に無罪が言い渡された 裁判例(九州の地裁)が昔ありましたが、 判決文に被害者男性が小柄だったためと書いてありました。 ナイフじゃなくて丸腰で殺したのに、 なぜ小柄な体型が無罪判決に繋がるのでしょうか? 犯人より大柄だったら有罪になるのでしょうか? 日本はテロ国家並みの恐ろしい国だと思いました。 みなさんは変だと思いませんか?! 武器を使わずに、 素手で殺しているのに、 体型で有罪無罪が決まるのは、 論理としておかしいですよね? 小柄だと素手で殺せないから 武器を使うことが許されるのは まだ分かります。 素手で殺せるならば、 初めから小柄体格がハンデには なりません。 ※それでも2ちゃんねらーは、 素人に法律は分かりやしないと、 私を鼻で笑うのでしょうか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 地方裁判所の裁判官について
一審(地方裁)で無罪で、控訴をし二審(高等裁)で逆転有罪というケースが多々ありますが、私、疑問に思うのです。一審と二審で正反対の判決が出て二審の判決で終わっても一審の裁判官はお咎めなしと聞きました。。最高裁迄いけば、最高裁判所裁判官には国民審査がありますが、一審、二審の裁判官にはありません。これっておかしいと思いませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
次は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に関するジャパンタイムズの記事の一部です。 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20070218a1.html In principle, six lay judges will sit with three professional judges. The nine will determine guilt or innocence and hand down sentences by majority vote. A guilty ruling must be supported by at least one professional judge. If either all three professional judges or five of the six lay judges favor a not-guilty ruling, the defendants must be acquitted. Lay judges sit for only one trial. (私の翻訳) 原則として、6人の裁判員は3人の裁判官と同席する。9人は多数決の表決で有罪、無罪および量刑を決定する。有罪判決は少なくとも1人の裁判官の支持が必要だ。もし3人の裁判官全員または5人の裁判官が無罪票決すると、被告は無罪となる。裁判員は一度きりの任命となる。 ---------- つまり、裁判官3人には、連帯して(有罪判決に対する)拒否権がある。ということは、陪審員が凶悪犯罪につき有罪にしたくとも、裁判官3人が無罪と手を上げると、裁判員の存在理由はなくなる。無罪となる。 また、建前は有罪でも本音で無罪にしたい、あるいは政治的に無罪にしたい場合は、それなりの裁判員を動員、裁判官は有罪としたが、陪審員が無罪としたため多数決で無罪となる。責任は陪審員となる。 新たな抜け道だらけの「ザル法」となりますが、 このJapantinesの解説は正しいのでしょうか。いろいろ調べますが、それなりの情報がえられません。 法案は次の通りだと思います。何度呼んでも理解に苦しみます。 このJapantimesの解説は正しいのか、間違っているのか、教えてください。 次の条文を何度読んでも条文から上の結論が導き出せません。 説明をお願いします。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm
- 締切済み
- その他(法律)
- 推定無罪はいつまで?
こんにちは。 刑法では「推定無罪」という原則がありますよね? 裁判で有罪になるまでは無罪ということだと私は理解しています。 この原則はいつまで通用するものなのでしょうか? 1、一審(主に地裁)の判決が出るまで。 2、判決が確定するまで。 3、それ以外。 もし2ならば、オウムの麻原彰晃被告はこの原則で無罪と推定されることになります。 ところが新聞やテレビ、そして遺族はすでに判決が確定して決まったかのような発言をしています。 これはこの原則が1からということを意味しているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判の迅速化について
たとえば死刑か無罪か、一審の時点から真っ向から主張が分かれる場合、たとえ地裁の判決が出ても必ず高裁へ控訴しますよね、実際問題として。 重大事件が地裁の判決で最終結審したなんて聞いた事がありませんよね。 その後、高裁の判決が出ても、最高裁へ上告と、日本の制度は延々と裁判を続けているように思えるんですが、それだったらいっそうの事、上のような極端に主張が対立する場合は、いきなり最高裁で結審という事はできないんでしょうか? 司法制度の改革と裁判の迅速化につながると思うんですが ・・・。 法律には全くのシロウトですので、ご理解下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 社会に恨みを持つ若者はこれからも増えるでしょう。 いい気味ですね。