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学校の時間講師の賃金計算式の週数の内容

学校の時間講師の賃金計算式で年33週を使う学校が有りますが、 中身は実際に授業が設定して有るコマの週数ですか。 除外部分は長期休業以外にも有りますか、 精密に教えてください。 52週を使っている学校も有るので33週は少なすぎで驚きまして。

noname#200115
noname#200115

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  • ベストアンサー
  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.4

#3です。お礼ありがとうございます。 >都立がそうです そうなんですか。知りませんでした。 でしたら、都立の「時間講師」は、他の道府県の「非常勤講師」とは契約内容が違うのかもしれませんね。 「非常勤講師」は「曜日・時間帯を限定して」契約を行います。「その曜日のその時間帯の教科授業をお行う」のが契約内容です。ですので、その時間帯に「授業がなくなる」=「行事でつぶれる」「祝日」などの場合は、「契約自体がなくなる」ので、本来は出勤する必要はなくなります。ただし「行事でもその時間帯に学校で受け持ちの生徒がいる場合、出勤を求められ、生徒の監督を依頼される」ことはあります。それでも、それは「契約時間」の中でことです。 >Q1) 完全に合っておりますか。 >試験期間と祝日をも削っているのではと思いまして。 上記のように試験期間や祝日、行事は含まれません。あくまで実働です。 >それでは専業主婦のこづかいかせぎの価値しか有りませんね。 >Q2) 時講はそれを承知で契約しておりますか。 もちろん。ですので、他のアルバイトを掛け持っていたりしますよ。 「非常勤講師」は「副業」を禁じられていません。 ただし、これらのことを理解していない教員は多いです。 >「のみ支給」は文字通りですか、 >Q3) 裏返せば8月は賃金を振り込んできませんか。 私の地域では、8月は振り込まれません。また、4月は辞令交付が遅いと、4月の給料日に手続きが間に合わず、5月の給料日に4・5月分が振り込まれたりします。 >12で割る項が有って、意図的に分析を試みぬならば >Q4) さも8月の「労賃」が出るように見える >「だまし」の式が書いてありませんか。 公立ではありませんね。 昔でも8月は「非常勤講師」には出勤日がなかったので「実働の対価を12等分する」として、実際の授業数も30~35の範囲でした。(非常勤講師が1学期の初めから配属されることも少なかった) 今は、きちんと「33週」と契約した「非常勤講師」の出勤日は33週となっていて「最後の授業日が34週目になる」場合は、その人と相談して時間調整をしたりしますよ。(これは教務や管理職の仕事です) うちの学校の場合、年間授業数が35以上になる場合があるので「行事日は出勤なし」と言う依頼を「非常勤講師」にします。ただ、これは配置される学校によって変わるので、契約を結ぶ(辞令交付)時点では教育委員会は把握していません。 >私立は経営が厳しくなっているから >契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて >週のコマ数と月額報酬だけ書いてあれば >ダマシの意図が有りますね。 私立は存じ上げませんが、そのようなことが横行するならば、労働組合に訴えが出ていると思いますが…

noname#200115
質問者

お礼

詳しい実情のご報告に心から深謝いたします。 今後の行動の参考になりました。 >>契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて この点を法律相談したら労基法?条?項違反で有ると 回答弁護士から確言をもらいました。 とんでもない田舎私立です。 労基署に行って「指導」してもらいます。

noname#200115
質問者

補足

追加疑問が生まれましたので・・・ 補足は気づかれにくいので、 もし気づいてくだされば御解説をお願いします。 >「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。 と >試験期間や祝日、行事は含まれません。あくまで実働です。 で、今ひとつはっきりせぬ下記の点をご教示ください。 33Wで計算する場合は、契約上、 試験関係作業(作問からPCでの5段階成績処理まで)をする義務は無いのですか。 つまり常勤が担当するのか、そして時講に担当させたら時間外労賃が出るのか。 時間割による授業(講義)【だけ】への報酬ならば義務は無いはずなので 確かめたく存じます。 都の教育庁とのメール5往復で知ったことは、 都立では時講に対して試験作業をさせることの【同意】を求め、 拒否されたら常勤が担当し、 その時講は拒否したことでの不利益処分を受けぬとのことです。 ★高齢に成ったので典型的な事務型の作業たる 試験関係は苦痛で溜まりませんので 拒否できる法的根拠を探しております。

その他の回答 (3)

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.3

教員です。 「時間講師」とは「非常勤講師」の意味でしょうか? 52週を使う学校は、公立学校では私はきいたことがありません。 >中身は実際に授業が設定して有るコマの週数ですか。 年間の授業数は中学校で35週を設定するように指導されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/ 「道徳の授業時数」は大体「週1回」ですので。 ですので、若干、曜日によっては違ってくる可能性はあります。 学校によっては「曜日による授業数の偏り」をさけるために調節を行う学校もありますが、非常勤講師は「曜日・時間帯指定」の雇用ですので、本来は「この調節による変更」での出勤を求めてはいけません。(あまりわかっていない管理職の場合、出勤を求めてしまい、もめることがあります) >年週数に長期休業その他の期間を含むかどうかの問題。 33週で計算している場合は、長期休業を含みません。 昔は「長期休業中も給料がないのは困るだろう」と、年間の給料を12か月割にして支給する都道府県もありましたが、今は「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。 ですので、辞令自体を長期休業中は「なし」とするところが多いかと。 ご参考までに。

noname#200115
質問者

お礼

公立に付いての詳しい状況のご解説に感謝します。 >52週を使う学校は、公立学校では私はきいたことがありません。 都立がそうです >33週で計算している場合は、長期休業を含みません。 概算してみたらそれだけでは合わぬようなので質問しましたが、 Q1) 完全に合っておりますか。 試験期間と祝日をも削っているのではと思いまして。 >県もありましたが、今は「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。 ええっ、そうなのですか、びっくり仰天。 それでは専業主婦のこづかいかせぎの価値しか有りませんね。 Q2) 時講はそれを承知で契約しておりますか。 「のみ支給」は文字通りですか、 Q3) 裏返せば8月は賃金を振り込んできませんか。 おっしゃる公立校の契約書の実態をうかがいたいのですが、 12で割る項が有って、意図的に分析を試みぬならば Q4) さも8月の「労賃」が出るように見える 「だまし」の式が書いてありませんか。 私立は経営が厳しくなっているから 契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて 週のコマ数と月額報酬だけ書いてあれば ダマシの意図が有りますね。

noname#232424
noname#232424
回答No.2

無礼で要求がおおきい人ですね。こういう人は雇いたくない。

noname#232424
noname#232424
回答No.1

大学も「学校」のひとつなので,その非常勤講師料でいうと,「時給いくら×授業何回」で計算します。1学期に15~16回ありますから,1年間(2学期)では30~32回となります。そうですか,驚かれるような搾取でしたか 笑。

noname#200115
質問者

お礼

高校以下で 年週数x週コマ数を使って月額賃金計算する話。 年週数に長期休業その他の期間を含むかどうかの問題。

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