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既婚のフィリピン人の女性に恋してしまいました。
既婚のフィリピン人の女性に恋してしまいました。 相手も、将来僕と結婚したいと言い、現在の旦那と離婚してくれました。 そこで質問なのですが、離婚してすぐ同棲するのは可能なのでしょうか? また、同棲が無理な場合、どれくらいの期間が経てば同棲しても大丈夫なのでしょうか? 全くの無知で申し訳ないのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願い致します。
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- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
同棲自体は通常はそれほど大きな問題はないと思いますが、フィリピン法は宗教(カソリック)の影響で離婚を認めないのです。 外国(日本国)において日本人配偶者との間で有効に成立した離婚はフィリピンにおいても承認されるようになってきているようですが、それでも紙切れ一枚で離婚できる日本人には理解しにくい仕組みがあって、そこのところをきちんと処理しておかれないと、質問者様と再婚するための婚姻条件具備証明書が得られなかったり、彼女の在留資格が危うくなることもありうるでしょう。 フィリピン国の裁判所で日本での離婚について承認判決を得て、その上で婚姻条件具備証明書をもらい、それから日本で婚姻届をするのが通常の運びになるのでしょう。 そのフィリピン女性は「日本人の配偶者」ではなくなっているわけだから、子がいない場合は在留資格は大丈夫なんでしょうか。「永住者」になっていればいいんですが。あるいは質問者様との結婚を急がれる必要があるやもしれませんね。「偽装結婚」でないことを証明する資料をそろえていくことも大切になることがあります。結婚式等の記念写真(日付入り)、旅行やデート時の二人の記念写真(日付入り)とかも役立つことがあります。 web上にも色々な記事がありますから「フィリピン女 離婚」「フィリピン女 結婚」「フィリピン女 再婚」などで色々検索されるといいですね。 ではお大事に。
- utyatopi
- ベストアンサー率49% (1127/2257)
おばさんです。 同棲はすぐでも可能だよ。 でも、結婚になると元のご主人との間の妊娠の可能性を考え、半年は入籍が禁止されている。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
同棲を禁じる法律はありません。 離婚してすぐ同棲しても問題ありません。 ただ、あまりに早く同棲を始めると、 婚姻中に不倫していたのではないか、 と疑われる可能性はありますね。 そうなると損害賠償問題などに発展しかねません。 ちなみに、待婚期間というのがあります。 離婚後六ヶ月経たないと、婚姻は出来ませんが これと混同していませんか。 (再婚禁止期間) 民法 第733条 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、 再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、 その出産の日から、前項の規定を適用しない。
補足
補足です。 離婚後六ヶ月は婚姻出来ないのは知ってました。 ただ、離婚後すぐに同棲を始めると、前回の結婚が偽装結婚じゃないのかと疑われたり、フィリピンへ帰らされるのではないかと、不安です。 本人曰く、新しく住民票を取得すると、外人だから市役所のチェックがあるので、同棲してると色々不都合がある、前の旦那が調べたら、不倫してたのがバレるから、怖い。 と言ってます。