障害年金の年金請求書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の年金請求書の内容に疑問がある。
  • 年金請求書には傷病の治癒状況や原因に関する情報が書かれているが、疑問がある。
  • 年金事務所に相談できる他の機関や医師についても疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害年金 年金請求書の疑問点

質問なんですが、年金請求書と言う紫色の用紙をもらったんですが 年金事務所の人が一通り書いてくれてて気になってる箇所があるんですが、 「16,国民年金および厚生年金保険の障害給付を請求する時に記入して下さい。」 の項目の(3)障害の原因である傷病について記入して下さい。のところで ・現在傷病は治っていますか。が「はい」になってる、治ってないのに… ・なおっているときは、なおった日。が平成25年12月12日 (診断書を書いてもらった日) ・傷病の原因は業務上ですか。が「いいえ」になってる、仕事のストレスなのに… 診断書には不明とか悪化してるって書いてあるんですけど。 事務所の人適当に書いてるんじゃないかと思うんですが。 それで一応提出する前に担当の人に電話して聞きましたが 診断書の「傷病が治った(固した状態を含む。)かどうか。」 のところに平成25年12月12日推定に○付けられてて 「症状のよくなる見込」の欄は不明 だから請求書の「現在傷病は治っていますか?が「はい」になるらしい。 で、自動的に「なおっているときは、なおった日。」が平成25年12月12日になるらしい。 症状がこれ以上良くならないし悪くもならないから「はい」なんだそうですが・・ 本当にこれでいいんでしょうか? 回答お願いします。 それと年金事務所以外にも相談できる機関ないですが? 通っている病院にはソーシャルワーカーさんがいないと言うことなので駄目でした。 なので医師に聞けばわかるでしょうか?次の診察は26日なんですが年金事務所は29日までなんですよね。今年ギリギリなんで・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

できるかわからないけど、保健所とか、精神保健福祉センターとか。

hotmoy11b_o
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どうやら健康福祉課で対応してくれそうです。(多分) 明日行ってみます。

その他の回答 (1)

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

支援学校教員です。 市役所の福祉課で「生活支援員」を紹介してもらってはいかがですか? http://www.dosyakyo.or.jp/chiiki_seikatsushien/supporter.html 相談だけならば、無料で対応してくれると思いますよ。

hotmoy11b_o
質問者

補足

町役場の健康福祉課ならありますがそこでいいんですか?

関連するQ&A

  • 障害年金 遡及請求について

    たびたびお世話になりすみません。私は平成14年12月にうつ病で診療内科にかかり、その後、平成18年頃より躁うつ病に病名が変わりました。 そこで障害年金を請求しようと思い、いろいろと調べましたところ、障害年金を遡って請求するときは2枚の診断書が必要で、裁定請求書にある「障害認定日による請求」を選択することがわかりました。 病歴・就労状況申立書の傷病名の欄には「うつ病、躁鬱病」と2つの傷病名を記入すればよいのでしょうか? 他にも書き方で何か注意することがあればお教えくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 障害年金・厚生年金・遡及請求について

    障害基礎年金・厚生年金・遡及請求に詳しい方お願いします。 平成6年~平成10年→摂食障害で入院・通院 10年間→病院・薬もなく通常の社会生活を送る 平成20年→一度、精神的なストレスから内科 へ受診(厚生年金) 平成23.9月→心療内科でノイローゼと診断(ココから国民年金) 平成25.5月→精神科へ気分障害で入院 現在→非定型精神病で障害年金を申請しました。 申請時に、自分が社会的治癒という知識がなかったことから、平成6年の摂食障害の病歴から記入し平成20年の内科受診が記憶から抜けていて厚生年金ではないと思いこみ障害基礎年金にマルをつけて申請しました。 20歳前障害と認められたのですが.20歳の誕生日には通常の社会生活を送っていた為遡及請求ができません。 遡及請求というものと社会的治癒と厚生年金というものを考えた場合、 (1)もう一度、社会的治癒として申請し、平成20年のものから記入したとして、 平成23年の傷病名は神経症になるわけで、その場合遡及請求はいつからのものができるのでしょうか? (2)あと、初診日が、平成20年の内科に該当したなら、障害厚生年金になっていたのではないかとの思いがあります。 10年、通常に社会生活を送っていたのなら、社会的治癒が認められ、申立書にも、平成20年の内科からの記入でよかったのではないかと。 もし、仮にその場合一度の受診でそのあと3年空いている内科の受診歴を初診日として年金事務所が認めてくれるものでしょうか? 申請時、教えてくれる人が誰もいなくよくわからない回っていない頭で申請した結果、見落としていたことが後からでて、自分自身知識がないせいかどうすべきかわからないでいます。 10年ちゃんと社会生活を送っていたのだから、平成20年の内科を初診日にするべきだったのか? でもたった一度の受診でその後3年空いている内科受診を年金事務所が認めてくれるのか? 又、遡及請求なるものを考えた時に、私が障害年金の対象の傷病名が認められたのはココ一年半程で、それまでは、ノイローゼや摂食障害の神経症だった事を考えると、遡及請求はできないのか? 長文で、質問がかなり多く、文章もわかりずらいと思いますが、専門の方、社労士さん、経験者の方、多くのご回答待っています。

  • 20前障害の障害年金の遡及請求日はいつ?

    20前障害の障害年金の遡及請求分って診断書見ていて分からないんですが・・・ 1. (1)障害の原因となった傷病名「知的障害」   (2)傷病の発生(本人の申し立て) H10年4/頃   (3) (1)のために初めて医師の診療を受けた日 H18年3/17  (6)症状固定日(治った日?) H18年3/17 2.障害認定日 H12年1月 現在27歳です。(1月生まれ) どの日付からが遡及分ですか?

  • 障害年金

    私は障害年金3級は受給できるのでしょうか? 平成22年4月20日に中度うつ病との診断される。 平成22年8月まで有給消化と病欠。 平成22年9月に転勤の為、転院。 うつ病というより重度不安障害と抑うつと診断される。 自殺未遂を繰り返し、何度も救急搬送。 平成23年1月~3月・5月~7月まで病欠。 平成23年8月に通院・服薬が一旦終了。 平成23年10月に前月より発熱が続き内科で 不明熱と診断。もしかしたら、うつ病の可能性も あるという事で精査・休養中。 もし、うつ病なら傷病手当金がもう切れます。 障害年金3級を考えています。 どうでしょうか? 年金の納付は以下の通りです。 平成19年まで親の扶養。(19歳まで) 平成19年4月~現在(19~23歳まで)厚生年金加入・未納なし です。

  • 障害共済年金の遡及請求について。

    障害共済年金の遡及請求について。 私は平成21年9月30日に退職しました。 初診日は平成16年7月です。 それ以後、休職、復職をくりかえし、復職しても2週間もつかどうかでした。 最近、主治医に障害年金の相談をしたところ、おりる可能性が高いと言われました。 具体的に何級という話はありませんでしたが。 障害認定日に3級に該当していたとしても、在職中は支給停止ですよね。 障害認定日に2級に該当していた場合、障害基礎年金は遡及して支給されるのでしょうか? 平成21年7月~22年12月まで、傷病手当の支給があります。 併給調整など、あるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害年金の遡及請求について

    母親の障害年金について質問させてください。 平成16年6月14日に受診した病院にて初診日証明をもらえました。翌日から、紹介された病院に通院していました。平成17年12月21日に老健入所。その後他の老健へ再入所したり、検査入院などを経て平成20年10月より特養にいます。その時に障害年金のパンフレットをもらいましたが申請しませんでした。(特養入所に安心したのと、金銭的にまだ余裕があった為) 3月末から申請に向けて、書類等集めています。3ヶ月以内の診断書は書いていただけるのですが、遡及請求も出来るとの事で、障害認定日辺りの、平成17年12月21日までお世話になった病院にお願いしたところ ・主治医が亡くなっている ・カルテは残っているが、責任を持って記入することが出来ない との理由で拒まれています。年金事務所の方には、カルテが残っているなら後任の医師に書いてもらえるはずだから。と言われた事も再度伝えたのですが”確認して電話します”から3週間近く経過してます…。 カルテがあるのに。と、納得いきません。でも諦めるしかないんでしょうか? 年金事務所の方は、まず事後重症の手続きをしましょう。ということなので、来月には書類を提出するつもりです。 長くなってしまい、申し訳ありません。こちらでは専門の方のご意見がいただけるようですので、よろしくお願い致します。

  • 障害者年金の請求で5年間さかのぼりの請求ですが・・・

    27歳女性ですが・・・ 障害者年金の請求を20歳からできるのを知りませんでした。 5年間さかのぼってできるとことを知りまして、申請をしたところ 20歳前の診断書がないから受付できないと社会保険でいわれました。 今、現在の診断書はあります。療育手帳はまるBです。判定年月日は平成15年8月22日です。これからの障害者年金の申請をしたら5年間の障害者年金の申請はできないといわれました。 約過去5年間の申請をしたらいただける金額は400万ぐらいです。 金額が金額だけにこのままそうですか?みたいに終わりたくないのですが・・・ この、5年間さかのぼっての障害者年金を申請するのは無理なんでしょうかよろしくお願いします。 それと、疑問に思うことがあります。 5年間の障害者年金とこれからの障害者年金を請求するとどちらかしか 認められないということはあるのでしょうか? 二つ同時に請求する事は無理なのでしょうか?

  • 障害基礎年金 2つの傷病で遡及請求

    平成29年9月に初診日と原因が異なる2つの傷病(精神・肢体)で障害基礎年金の遡及請求(&不可の場合の事後重症請求)を4つの診断書を取得して行いました。ちなみに平成30年3月半と5ヶ月半以上も経過しましたが、決定通知はありません。 3月末か4月中には通知が来ると首を長くして待っていますが、仮に認定日時点と請求時点で両障害が2級だとすると、認定日時点と請求時点で2つの2級が併合認定され、認定日時点と請求時点で併合結果が1級となる可能性はあるでしょうか?併合認定の遡及という事例は色々調べてもあまり事例が見つかりませんでした。 ややレアなケースですが、もしご存じの方がいらしたらご回答をお願いします。

  • 障害年金の再請求

    精神の障害年金を請求して、一度不支給になっても、その後病気が重くなり、傷病名も変わったりした場合、新たに請求をすることは可能なのでしょうか? 例えば、うつ病で請求をして不支給になったものの、数年後に病気が悪化して、躁鬱病(双極性障害)になった場合、新たに躁鬱病としての申請が可能なのでしょうか? この場合、うつ病が躁鬱病に変化したと捉え、初診日は、うつ病請求のときと同じになるのでしょうか? 病歴としても、うつ病を記入するのでしょうか? それとも、障害年金は、一度不支給になると、そのあと病気が重篤化しても、二度と請求ができないものなのでしょうか?

  • 障害年金(精神)診断書について。

    当方、 A病院 約3か月通院 B病院 約8年通院 C病院 現在約7年通院しております。 去年、事後重傷にて年金を請求し、支給されておりますが、 当時、遡及請求を知りませんでした。 そこで、認定日であるB病院に診断書を書いてもらおうと、色々と調べておりましたところ、 現在通院しておりますC病院(事後重傷)での診断書の(6)傷病が治ったの欄に平成24年10月4日と記載されており、症状のよくなる見込みは、不明に○がありました。 診断書を書いてもらったのは、平成25年7月17日で、どこから平成24年10月4日と書かれたか不明です。 又、遡及請求する際、認定日のB病院で診断書を書いてもらう訳ですが、 既に事後重傷での診断書で2級が決定しております。 この場合、遡及の手続きはできないのでしょうか? もし、可能であれば、やはりC病院で新たに診断書を書いてもらわなければいけないのでしょうか? 仕事も出来ず、生活も苦しいです。 出来れば出費も抑えたいですし、新たにC病院で診断書を書いてもらうと多分、症状がマシになっており、3級になるかと思います。 稀なケースだと思いますが、 どうか、宜しくお願いします。