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離婚問題について

私の父(70)、母(63) 父は5年ほど前に人身事故に遭って重症をおい脳の高次脳機能障害2級と要介護2の状態になったので今年の4月に母が成年後見人になり生活しています。 母は父が事故に遭う以前から父の長年にわたる言葉の暴力や価値観の違いから離婚を考えていたようなのですが、父が突然事故に遭い重症を負ってしまったので離婚のけんはひとまずおいておいて父の入院中(4年間)は献身的に看護をしていました。 父は現在自宅に戻り週4日のデイサービスに通い自宅でのすべての世話を母がやっているのですが、父の言葉の暴力は治っておらず毎日がストレスとの戦いで母も精神的に参ってる状態です。 仮に母が父の言動や介護に限界を感じて離婚するという状況になった場合母は法定の財産分与は受けられるのでしょうか? 通常の離婚であれば一般的に資産の半分が妻に分与されるという認識なのですが、現在母が父の成年後見人をやっていることで何か変わったりすることがあるのでしょうか? ご回答いただけるとたすかります。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.1

○夫は心神喪失の常況にあるわけですから、協議離婚や調停離婚にはなじまないと思います。そうなると、裁判離婚しかないのでしょう。妻の後見人としての法定代理権は、離婚訴訟については利害相反になりますので、特別代理人の弁護士を選任してもらって、これを相手にして離婚裁判をやることになるかと思います。 ○そもそもこのような場合に、裁判離婚が認められるかという問題があります。 →アルツハイマー病に罹患して痴呆状態となった妻に対する離婚請求について、「強度の精神病」で「回復の見込みがない」という民法770条1項4号の離婚原因には該当しないが、「婚姻を継続 しがたい重大な事由がある」として離婚を認めたという裁判例(長野地方裁判所平成2年9月17日判 決・判例タイムズ742号236頁)や、心神喪失の常況にある妻に対する離婚請求について、770条 1項4号ではなく、770条1項5号により離婚を認めた裁判例(横浜地方裁判所横須賀支部平成5年12月21日判決・判例タイムズ842号193頁)があるようです。 後見が開始しているということですから、心神喪失の常況にあると考えられます。そうすると、民法770条1項5号による裁判離婚が認められる可能性はあると思います。その場合でも、妻の介護が無くなっても直ちに困らないような対策を講じたうえでないと、裁判所は離婚を認めてくれない場合があると思います。(770条1項4号についての裁判例を参照) ○夫の財産の内、財産分与に含まれないものが相当あると思われます。それは、交通事故の損害賠償として夫が得た財産がかなり多額にのぼるからです。次の判例を参照してください。 ※大阪高裁平成17年 6月 9日決定(家月58巻5号67頁) 交通事故の損害賠償金のうちの 慰謝料部分→財産分与の対象にならない。 逸失利益部分→財産分与の対象になる(ただし、離婚後の逸失利益相当額については財産分与の対象にならない) ○交通事故の賠償金に由来する財産以外にどのような財産があるのかは不明ですが、なかなか難しい問題があるかもしれません。「どうしても離婚を」ということをお望みでしたら、弁護士のサポートが不可欠なケースと思います。 ○回答者の勝手な考えですが、妻も高齢化していきますし、介護も長くなっておりますので、やはりデイサービスだけではしんどい状態に徐々になっているのでしょう。夫には、施設に入所して介護してもらって、妻は通いで「できる範囲で」夫を支えるという形に移行されることは考えられないでしょうか。 ひどい言い方ですが、夫が目をつむられた時に相続で夫の財産を引き継がれることを考えるのも一法かなと考えます。今離婚されることによって得られる現実的な利益が「半年先に再婚できるようになること」くらいのものであることも考えてみてください。 ○ご質問に対する回答 仮に母が父の言動や介護に限界を感じて離婚するという状況になった場合、母は法定の財産分与は受けられるのでしょうか? →財産分与自体は受けられますが、前述の判例のとおり、すべての財産が対象財産でないことに注意されておかれた方がいいと思います。 通常の離婚であれば一般的に資産の半分が妻に分与されるという認識なのですが、現在母が父の成年後見人をやっていることで何か変わったりすることがあるのでしょうか? →成年後見人であることで、財産分与の額自体が変わってくるということは無いと思います。 ○では、お大事に。

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