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勾留の途中ででれるものでしょうか?
お尋ねしたいことがあります。 被疑者勾留で、10日間の勾留がついていたとします。 5日目ぐらいに示談が成立すると、10日をまたずに でれるのですか? 準抗告や勾留取消請求することなく、検察官へ示談伝えたら、 検察官の判断ででれるのでしょうか? どうか、アドバイスお願いします。
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noname#235638
回答No.2
ここまでわかってらっしゃる方ですから、 回答の必要もないのですが、 「検察官の意見の聴取」がやはり、必要ですから、 伝えただけで、そうなの?じゃ出しましょう みたいに簡単にいきません。 「検察官の意見の聴取」ができない場合、 たとえば、検察官の終日外出が金曜日にあり 月曜しかダメだ、となれば、そのぶん遅れます。 釈放指揮を望むなら、それ相当の手続きが必要です。
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- manno1966
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回答No.1
> 検察官へ示談伝えたら、検察官の判断ででれるのでしょうか? 単に言っただけで出ることが出来るなら、それはそれで問題でしょう。 親告罪で、示談成立により告訴を取り下げてもらったなら、「5日目ぐらいに示談が成立すると、10日をまたずにでれる」事は可能でしょう。 逮捕・拘留の根拠自体が無くなるのですから。
質問者
お礼
なるほど、根拠自体がなくなるのですね。 途中で出れる可能性はあるということですね。 どうもありがとうございました。
お礼
「検察官の意見聴取」「釈放指揮」知らないことばかりです。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。