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嘘の訴訟で住民票の請求は可能?

ネットで会話した人が私の身元を知りたがっています。公開の場ですが誹謗、中傷したわけではありませんので名誉毀損で訴えられるとかは絶対にありえません。こちらの名前と住まいしている市だけはわかるはずですが住所などは教えていません。仮に適当な言い訳や証拠を捏造して民事の訴訟を起せば、それを元に役所で住民票の請求ができるのでしょうか。訴訟の受付があれば役所では相手に住民票を出してしまうと聞きました。受け取った後に訴訟を取り下げればこちらの知らぬ間に相手は情報を得てしまうと思います。探偵などもそのようなことをすれば簡単に身元調査が可能と思いますが、詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

No.2の続きです。 ●報酬だけで違法請求したりしているんですね。 ○依頼人からの依頼を履行してその対価を得る職業ですから報酬を受けてそのようなことをするのは当然と言えば当然です。また個人情報保護の問題から住民基本台帳の閲覧が制限されるようになりましたが、以前は公開情報でしたので比較的自由に閲覧が出来た時期がありました。  そういう感覚の人物だと違法行為という意識が薄いかもしれません。 ●請求もやはり違法なんでしょうか。 ○違法かもしれませんし、合法かもしれません。個別事例で確認しないとなんともいえませんが、前述したように近年では「正当な事由」がないと公開されませんので違法な手段で取得されている可能性が高いと思われます。 ●報酬が高いはそのような違法のリスクがあるからなのでしょうか。 ○基本的には人件費と手間暇でしょうね。 ●違法行為を業とするならある意味○○団と同じですね。 ○住民登録ではなく別なルートから適法な方法で探す業者もいるでしょう。  逆いえば正規なルートで調べようとすると法律の壁があって大変なので費用がかさみ、違法である方が簡単に調べられるので費用が安くなって頼む人が増えている・・・・のかもしれません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 名前と住まいしている市だけはわかる それであれば、手順を踏めば可能でしょう。 まずは、弁護士に「民事の訴訟を」起こしたいが、住所を知らないと訴状の作成が出来ないと相談し、訴状の作成と訴訟について受任してもらいます。 弁護士は、訴状作成のために市役所に行き、「身分証の提示と、訴状作成の為との理由説明」と職員に説明すれば、法律用件を満たすので、市役所職員は住民票を出すしかない状態となります。 訴状の作成が出来たら依頼人に確認を取りますから、その時に訴訟の中止と弁護の解任を弁護士に伝えれば、訴状確認時に住所は判ります。

回答No.2

仮にその理由で住民票発行が出来るとしても「氏名」「住所」がわからないと発行されません。 探偵・興信業者がそれで住民票を得られるのは氏名と住所で請求して「そこに住民登録をしていることを確認している」だけです。 同姓同名の人物が存在する可能性がある以上、氏名だけでは住民票は発行されません。

aichanq
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。私も同姓同名の人がいるはずなのに、そのような無関係の人の情報まで出されることは疑問に思っていました。それとニュースで見ましたが、探偵業の人や行政書士の人達は報酬だけで違法請求したりしているんですね。回答者様がおっしゃる探偵・興信業者などの請求もやはり違法なんでしょうか。報酬が高いはそのような違法のリスクがあるからなのでしょうか。もし違法行為を業とするならある意味○○団と同じですね。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1

そもそもそれはありえない。 訴訟起こす前提として、相手の住所と氏名を知ってなきゃ無理。 そうじゃないと、相手へ裁判所からの通知が送れないのだからね。 相手の住所しるなら、住民基本台帳閲覧が早いが、以前ならともかく、犯罪行為に使われた為、今は相当ハードルが上がってる。 一番早いのは、電話帳から、間違い電話を装った無差別電凸での探索でしょうね。 まあ、これも記載されてない方が四割位いるみたいですから、確実に割れるとはいえない。

aichanq
質問者

補足

名前や住所は架空でもとりあえず訴訟の受付はしてもらえるようなことを聞きました。その受付の証明を元に役所に「裁判のため」として住民票を請求し、出された時点で訴訟を取り下げるという、手段は可能かどうかということを教えていただければということです。住所が架空ですと呼び出し通知は相手に届かないと思いますが、逆に嘘の訴えなので届かない方が良いと思うんです。

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