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離婚に伴う財産分与について
- 年内に離婚予定で、妻からの離婚話と主人の新しい恋人が発端。
- 資産分与においては、婚姻前の贈与金や返済額、婚姻中の貯蓄が問題となる。
- 住宅売却の頭金分の取り扱いや現在の貯蓄の分配方法が焦点となる。
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質問者が選んだベストアンサー
特別な契約、たとえば、夫婦の財産は持たずに個人で行う、がなければ、婚姻後の財産は名義にかかわらず財産分与の対象となる。 婚姻中に、金銭の貸し借りということはないので、贈与となる。 1.2の残額350は対象外。 3の売却益と貯金は、分与の対象。 専業主婦の場合、就職まで「扶養的財産分与」の上乗せが認められるのが現在の主流。 ほかの人の回答は、かなり昔のもので、現在の裁判実務とかい離しています。
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- -yo-shi-
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(1)は旦那さんの固有の財産になりますから分与の対象にはなりません。 (2)も同様に貴女の固有の財産(負の財産)ですから、250万を旦那さんに返済する必要があります。 単純に考えれば… 現在の預貯金とマンションの売却しローンを返済した後の金額を合算する。 そして、旦那さんへ固有の財産である600万を差し引いたものを財産分与として分ける。 貴女が受け取った金額から250万を旦那さんに返済する! ということになるかと思います。 後は話し合いで、旦那さんの女関係に起因した離婚だから250万の返済は免除して!とか…慰謝料とか財産分与とか難しい話はしたくないから、引越し費用や当面の生活費として○○万だけ面倒を見て!とか…と考えるのも一つの方法だと思います。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- chie65536(@chie65535)
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基本は ・婚姻前に持っていた財産、貰った財産は、個人の物 ・婚姻後に稼いだお金、貰った財産、買った財産は、夫婦の物 ・離婚したら、個人の物は個人の物、夫婦の物は2等分 です。 >(1)婚姻前に、主人側の祖母から主人あてに生前贈与として600万もらっている。 これは旦那個人の財産。 >(2)婚姻後に、主人側の希望で、妻の大学時代の奨学金返済額250万ほどをその贈与分から一括で支払ってもらった。 妻の大学時代の奨学金返済額250万は「妻個人の負債」だから、旦那個人の財産を、妻個人が借りて、支払っただけ。 この250万は、離婚するしないに関わらず「妻から旦那に返済しなければならない」です。 >(3)婚姻中に贈与と含め、貯蓄が1000万ほどになり、そのうち400万を分譲マンションの頭金に充てて購入。名義は主人単独。 「夫婦の貯蓄から、それぞれが婚姻前に持っていた財産を差し引いた額」つまり「1000万-600万=400万」が、夫婦の財産。 その400万を頭金にしてマンションを買ったので、夫婦の財産は「現金が0万円と、マンション」になります。 >・その住宅を頭金や諸費用などを含めて損にならないように売却に出しているが、売却できた場合、その頭金分は主人の取り分として計算し、残りを夫婦で清算するのか。 頭金は「夫婦の財産」から出しているので「売却代金全部を夫婦で清算」です。 但し「個人的な借金の250万を、旦那に返済」するのをお忘れなく。 >・現在の貯蓄はどう分けるのか。半分ずつか。 「今残っている貯蓄のうち、600万分」は「旦那個人の財産」なので、忘れて下さい。 もし、現在の貯蓄が600万円を超えているなら、600万円を引いて、残りを2等分します。 もし、現在の貯蓄が600万円に足りないなら、600万円になるよう、自宅の売却代金から補填します。 例えば、現在の貯蓄が460万円で、自宅の売却代金が1200万円なら、1200万円から足りない140万円を補填して600万円にして、それを「結婚前から主人が持っていた財産」とします。 1200万から140万円を引かれ、残った1060万円が「夫婦の財産」です。2等分すると530万づつです。 そして、貴方が受け取る筈の530万から、個人的に借りていた250万を、旦那に返します。
お礼
ありがとうございました。具体的で大変参考になりました。
お礼
他の方と見識が異なりますが、現在の判例等に照らし合わせて回答してくださりありがとうございます。 大変参考になりました。