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公務員の悪い事をしたときの停職ってどういう意味

公務員の悪い事をしたときの停職ってどういう意味なんでしょうか? 停職期間中でも、減額はされますけど給料でますよ。 別規定等特段でなければ。 だとすると休んで給料・・・ラッキーではないですか? 民間だと停職3か月、6か月だ首でしょう。 だとすると、停職の意味は公務員の場合はなんなんでしょう か? 何等かの他の意味合いがあるのでしょうか。

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回答No.1

>公務員の悪い事をしたときの停職ってどういう意味なんでしょうか? >停職期間中でも、減額はされますけど給料でますよ。 停職中にも給与が出るのは「民間」の話。 ---- 国家公務員法 第83条(懲戒の効果) 2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 ---- (地方公務員もこの法に準じます) 第92条は「調査の結果採るべき措置」に関する条項なので、調査の結果「悪い事をした」のが明らかになった場合、停職中は給与は出ません。 停職6ヶ月とかで貯蓄や貯金が無かったら、マジでヤバいかも。半年間無収入になりますからね。

tamitamichan
質問者

お礼

>停職期間中でも、減額はされますけど給料でますよ。 停職中にも給与が出るのは「民間」の話。 私の勘違いだったのだと思います。 失礼いたしました。 ありがとうございました。

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回答No.2

因みに、国家公務員法は (懲戒の場合) 第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 となっていて、停職と減給は「異なる処分」です。 処分は4段階あって 免職=「お前はクビだ」 停職=「仕事しなくて良いけど給料やらん」 減給=「仕事はしてて良いけど給料減らす」 戒告=「始末書(反省文)を書け」 と言う感じです。

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