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扶養から外れる手続き

先月まで専業主婦で扶養に入っておりました。 この度在宅で仕事が決まり、扶養から出ようと思っていますがこれで認識があっているか 教えてください・・・ ・今年の収入とトータル60万円ほどになりそうです。 ・すぐさま今月に主人の会社の方へ扶養から外れることをお伝えしてよいでしょうか? ・ごっちゃになりすいません・・・年金・健康保険からの脱退だけでしよいでしょうか? ・上記の収入で、変な話ですいません。控除を受けれる部分は無いでしょうか? ど素人で、わかりづいら質問をしていると思いますが宜しくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今月に主人の会社の方へ扶養から外れることをお伝えしてよいでしょうか? >…年金・健康保険からの脱退だけでしよいでしょうか? >…控除を受けれる部分は無いでしょうか? まずは、「税法上の配偶者控除」の申告から説明させていただきます。 「税法上の配偶者控除の申告」については、慌てて事を進める必要はありません。 --- (詳しい理由) 「税法上の配偶者控除」については、おそらく、「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を利用して【(ご主人が)勤務先に】申告されていると思います。 なお、「配偶者控除」は、(ご主人自身が)「(年が明けてから)所得税の確定申告」で申告しても良いものですから、すべての人がそうとは限りません。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「記載した内容に異動があった(変更点があった)」場合は、速やかに、「異動申告書」を提出するのが「原則」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… ご主人の場合は、「配偶者(wata44さん)の年間の合計所得金額」が「38万円以下である」という【見積り】のもとに申告書を提出していたはずですから、「38万円を超える」ことがはっきりした時点で「異動申告書」を提出する義務が生じます。 とはいえ、受け取る側の「給与の支払者(≒会社)」がそこまで厳密に考えていない場合も多く、「年末調整前の再確認の際に申告すれば良い」というアバウトな対応になることも少なくなりません。 また、「38万円を大幅に超えることが確実」ならば判断も容易ですが、「超えるかどうか微妙(判断が難しい)」ということであれば「勤務先では控除を申告せず、(ご主人自身が)確定申告で申告する」ということでもかまいません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ちなみに、一応【給与の支払者は】、「翌年の1月末まで」は、受給者の事情に合わせて、「年末調整のやり直し」を行う義務があります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 「合計所得金額」について 「合計所得金額」は、「(税法上の)所得の種類」によって「求め方」が大きく異なりますので、十分ご注意ください。 「在宅の仕事」ということは、「給与所得ではない」可能性がありますので、「仕事の発注者(支払者)」によく確認されておくことをお勧めします。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「配偶者【特別】控除」について ご主人の「合計所得金額」が「1千万円以下」であれば、wata44さんの所得金額次第では、ご主人は「配偶者【特別】控除」を申告できます。 なお、「勤務先」でも「税務署」でも、どちらに申告しても良いのは「配偶者控除」と同じです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ******* 次に、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格について --- ○「健康保険の被扶養者」の資格をいつ取消すかは、「保険者(保険の運営者)」が決定します。 ですから、「ご主人の勤務先の、健康保険の手続きを担当する部署」か「保険者」に確認して、「いつ届け出を行えばよいのか?(いつから取り消しになるか?)」をご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 なお、パートタイマーのように、「今後の収入の見込みが付きやすい」場合は、比較的判断は容易ですが、そうでない場合は、保険者によって考え方(判断)が異なる場合がありますので、「自己判断」は避けてください。 保険者によっては、以下のように安易に目安を示すことを避け、あくまでも「被保険者(この場合はご主人)から届け出があってから判断する」という態度を崩さない場合もあります。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A…被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。… --- ○「国民年金の第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更は、原則として、「健康保険の被扶養者の資格取消し」に合わせます。(市町村経由で届け出ます。) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格取消し」に合わせることに妥当性がないと判断できる場合は、その限りではありません。 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >すぐさま今月に主人の会社の方へ扶養から外れることをお伝えしてよいでしょうか? 貴方の月収見込みが108334円以上なら、そのとおりです。 >ごっちゃになりすいません・・・年金・健康保険からの脱退だけでしよいでしょうか? そうですね。 税金上の扶養は前に書いたとおりですが、これは「給与所得」の場合です。 正確には「所得」が38万円以下なら税金上の扶養になれ、38万円~76万円の範囲なら配偶者特別控除を受けられます。 年収から65万円を引いた額が、「給与所得」で、103万円の場合、所得は38万円です。 在宅の仕事が「家庭内労働者の経費特例」に該当する場合であれば、給与年収とその収入の合計から、65万円を引くことができるので、合計60万円の収入なら所得は0円となり、今年は税金上の扶養でいられます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm そうでなければ、在宅の仕事は「収入」からかかった「経費」を引いた額が「所得」ですので、場合によっては、「合計所得」が38万円を越えることがあるかもしれません。 その場合は、前に書いたとおり、ご主人は控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

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