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単純承認について

先日、父が亡くなりました。後日、カードローンが数十万円あることがわかり、利率が高いことから、母がすぐに一括して返済すると言い、返済しました。その際、カード会社の方から、振込人を確認できるように名前を教えてほしいと言われ、私が母の代わりに振り込むため(お金は母のもの)、私の名前を伝え、私の口座にその金額を振込み、その口座からカード会社に振込みました(手数料が安いので)。この場合、単純承認と判断されても説明すれば、解消可能でしょうか。相続放棄するつもりなので不安です。それから、このような行為は、届け出をしなくてもわかるものなのでしょうか。

みんなの回答

  • mintaku
  • ベストアンサー率36% (17/46)
回答No.1

純粋にお母様(相続人)の財産からの返済であれば単純承認には当たらないと思われます。被相続人(お父様)の財産を処分した訳ではないので。 もし、これが被相続人(お父様)名義の預金口座を解約したり、預金を引き出したりしていると財産の一部を処分(借金返済)した=相続放棄出来ないとみなされる可能性が高くなりますが。相続放棄するなら相続財産処分したと疑われる怪しい行為はしないように。 (それにしても、相続放棄するつもりなのに借金返済したというのは律儀な方ですね)

kotapota
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。相続放棄は私のみで、母は相続するため、このようなことになりました。今後は、気をつけるようにします。

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