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扶養手当てについて

国家公務員で、今は育休中です。 昨年に主人を亡くした為、私の実家に子供達と引っ越して来ました。(その際、姓と世帯は別ですが、同居) 今は両親(父は臨時職員で社会保険、年金も受給、母は会社員で社会保険)とも働いていますが、私の仕事復帰で母が今年いっぱいで仕事を辞めるので、私の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>私の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか? あいにく、いただいた情報だけではなんとも言えません。 お手数ですが、加入されている「共済組合」にご確認ください。 なお、「扶養手当の支給」と「(短期給付の)被扶養者の認定」は必ずしもセットではありませんのでご注意ください。 --- (詳しい理由) 法律上は、お母様が「主として組合員(kumamon133さん)の収入により生計を維持している」場合に、「被扶養者」として認定されます。 つまり、「kumamon133さんが主である(お父様が主ではない)」と組合が認定した場合ということになります。 『国家公務員共済組合法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html >>(定義) >>第二条 >>二  被扶養者 次に掲げる者…で主として組合員…の収入により生計を維持するものをいう。 >>イ 組合員の配偶者…、子、父母、孫、祖父母及び弟妹 --- 法律では、「収入額」などの具体的な条件までは言及していませんので、実務上は「政令」や「通達」などに従って、保険者(この場合は共済組合)が認定(審査)を行なうことになります。 以下はあくまでも参考情報ですが、「文部科学省共済組合」と「広島大学」のWebサイトです。 『文部科学省共済組合>共済組合のしくみ>被扶養者』より抜粋 http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html >>被扶養者になれない人 >>たとえ同居親族であっても,次のような人は被扶養者として認められません。 >>(2) 組合員以外の人が,その家族について,国などから扶養手当又はこれに相当する手当を受けているとき >>(3) 組合員が他の人と共同して同一人を扶養する場合に,その組合員が主たる扶養者でないとき >>1 被扶養者として認定するには,扶養の事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査・確認できる書類(非課税証明書,在学証明書,年金改定通知書など)を提出することになっています。 >>※ 組合員の両親(父母またはどちらか一方)を認定する場合,夫婦相互扶助の観点から扶養義務者の収入,他の共同扶養者の有無等を総合的に勘案して認定の可否を決定します。 『広島大学 職員福利グループ共済組合担当>共済組合のいろいろな事業のご案内>扶養認定手続(在職時)』より抜粋 http://home.hiroshima-u.ac.jp/jinji/kyosai/kyosai_menber/04/1_04b.htm >>[父,母(祖父母含む)] >>[無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合] >>※満60歳未満の場合,扶養手当は支給されません。 >>【父母の一方が被扶養者となる場合】 >>※共済組合は父母の収入合計が260万円(他方のみ年金受給者の場合は310万円,両方の場合は360万円)以上の場合は認定できません。 >>※扶養手当は父母の収入合計が260万円以上の場合は認定できません。 ***** (その他参考URL) 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は共済組合に確認の上お願い致します

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険の扶養・税金の扶養などそれぞれの制度で、扶養の条件や考え方は変わってきます。 また、あなたは公務員ということですので、一般の社会保険ではなく、共済制度になりますよね。 一番良いのは、実際に手続きを担当する部署や手続き先に確認されるべきです。 質問が社会保険中心に書かれていますので、社会保険の一般的な考え方を書きます。 社会保険の扶養の要件は、税金の扶養の考え方とは異なり、扶養に入れたいなどと判断した際の扶養される人の今後の見込み年収で判定します。 ですので、高額な収入の人が退職した後就職予定もその意思もないのであれば、退職直後の見込み年収は0円となり、扶養の要件を満たすことがほとんどだと思います。 ただ、ご質問では社会保険の中でも健康保険部分についての不要ですので、健康保険団体ごとに考え方などが異なったり、確認事項や証明書類も変わるかもしれません。 最後に、配偶者ではない親などの扶養では、年金部分の扶養という考えはありません。社会保険でお母様を扶養に入れたとしても、国民年金の保険料納付義務が年齢的にあれば、個人での納付が必要となります。ご注意ください。

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