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TV番組の無許可配信は合法?
- TV番組の無許可配信は合法なのか、その根拠となる法律について調べました。非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という法律が存在し、例外規定として著作権の制約を受けずに配信できる可能性があります。
- 著作権に関する法律には、非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という例外規定があります。この規定によれば、有料なモノが世に出ていないTV番組でも無許可で配信しても構わない可能性があるとされています。
- TV番組の無許可配信の合法性について、非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という法律が一つの根拠となります。この法律によれば、有料なモノが世に出ていないTV番組は例外的に著作権の制約を受けずに無許可で配信することができる可能性があります。
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われながら下手でわかりづらい説明だったのでもう一点、 放送を受信してその画面をみせるのは「伝達」だけど、アップロードしてしまったら「送信」ですよね。逆にテレビで受信した画面をみせることは送信ではありません。 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 この1と2の違い。38条3項はこの2項、公衆伝達権の制限規定。違法アップロードは1項の公衆送信権の侵害。
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- applenote
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誤りです。信じてはいけません。有償著作物の違法ダウンロードと誤解したのでしょう。 条文を読んでみましょう。 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 これはテレビ番組をインターネット上に配信できることを意味しません。リアルタイムで放送されているテレビ番組をモニターを用いて伝達(上映)することです。 「公に」=「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」 なので、目の前の公衆に対して直接上映することです。サッカーのパブリックビューイングなどがあたるでしょう。 なお「通常の家庭用受信機」→家庭用のテレビやラジオなどを用いた場合には営利目的でもテレビ放送を流せます。飲食店でテレビが置かれて流れていることがありますが、大型モニターでなく家庭用のテレビなら合法です。 公衆送信権でなく公衆伝達権の例外です。 インターネット上の公開はあきらかに「公に」ではなくこの条文は適用されず公衆送信権を侵害します。放送を一度録画していますからその点でも放送の直接的な「伝達」ではありません。複製権も侵害します。
お礼
二つとも読ませていただきました。 よく分かりました。 なるほど、自分のTVに映った物は他人に(個人利用の範囲を超えても)見せちゃっても良いよ。 という感じでしょうか。 伝達とはそういう意味だったのですね。 飲食店でTVが置いてあってOKなのもそういう法律があるからだったんですね。 知りませんでした。 間違った知識のまま生きていく、またその知識を広めてしまう所でした。 本当にありがとうございました。 見逃してしまったバラエティも、ドラマ同様有料で観られるようになると良いですね。