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一カ所だけの債務放棄は可能でしょうか?

債務放棄についてですが、A社B社は支払って C社のみ放棄することは可能でしょうか? また、債務放棄することによって何が生じますでしょうか? 無知で申し訳ありませんが宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 えっと、「債権」放棄の書き間違いですか、それとも本気で「債務」放棄ですか?  「・・・ 支払って」とあるので、支払う債務者側からの、本気での「"債務"放棄」と思って回答します。  債務放棄とは、責任放棄、義務放棄、債務の履行拒絶ということですから、できます。  できます、っていうか、どんな債務者でも「契約なんて守る気はない」「代金なんて払う気はない」「取れるもんなら取ってみろ」と居直ることはできます。  契約関係で居直ったことが刑事罰につながることは、基本的にありません。  居直られたら、債権者は訴訟をおこすしかないですね。「自力救済」は禁止ですので。  したがって、債務者が債務放棄(契約不履行宣言)すると、訴訟が生じます。  訴訟になれば、遅延損害金その他も一緒に請求されることが多く、債務は増えることになるのが一般的です。  破産状態その他、時・状況によってまた違った取り扱いもありますが、カテゴリが「相続」なので、以上です。  

noname#185372
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 本日、法務局や市役所や銀行で手続きがてら相談に乗ってもらいまして 放棄はしないこととなりました。(大した額ではないのですが) また複数の債務から放棄するしないを選んだりは出来ない事も聞きました。 最初に頓珍漢な質問をしたことも御詫び致します。

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その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

債務のカテゴリではなく、相続のカテゴリでの質問なのですね。 > 債務放棄についてですが、A社B社は支払ってC社のみ放棄することは可能でしょうか? 相続では、全てを相続するか、全てを放棄するか、限定的に相続するかを選べます。 ただ、債務の中での、どの債務を相続するかを選ぶことは出来ません。 > 債務放棄することによって何が生じますでしょうか? 相続放棄すれば、次の順位の相続者に相続されます。 他に相続者が居ないなら、公的管理におかれますので、債務だけの場合は金融会社が損害金として処理するでしょう。

noname#185372
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 本日、法務局や市役所や銀行で手続きがてら相談に乗ってもらいまして 放棄はしないこととなりました。(大した額ではないのですが) また複数の債務から放棄するしないを選んだりは出来ない事も聞きました。 最初に頓珍漢な質問をしたことも御詫び致します。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

任意整理になると思いますからC社の同意が必要かと思います、たぶん。 同意する奴は居ないでしょう。

noname#185372
質問者

お礼

ありがとうございます。 先に検索してから訊くべきでした。

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