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弁護士費用特約を利用するのに渋る保険屋って
車に引かれ頸椎捻挫で治療中です。弁護士費用特約が保険についていたので利用しようと思い加入している保険会社に連絡して弁護士費用特約を使いたいコトを話したら渋られました。こんな事ってよくある事なのでしょうか?なぜ渋るのか嫌がるのかが解りません。弁護士費用特約を使うのを加入している保険に渋られたり嫌がられた場合どう対処したらいいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あり得ない話です。弁護士付自動車保険は弁護士会の提案で出来た保険です。事故に遭遇した場合は自分で弁護士を選任ができ、弁護士を知らない方には保険会社が弁護士を紹介する制度です。保険会社が紹介する弁護士は契約している弁護士を紹介すると、弁護士雇用を安くすることもあるそうです。通常の弁護士報酬は示談して受領する慰謝料の最高20%が別途支払われます。保険会社が紹介する弁護士報酬は10%程度のようです。 質問者は自分で選んだ弁護士を選任しようとしたため難色を示したものではないでしょうか。このような場合は金融庁に相談することも可能ですが、弁護士会に相談することも可能です。 私の場合、友人の弁護士に委任したところ、保険会社も快諾され、全面的に協力いただき、弁護士報酬も満額、別途支払っていただきました。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
>もし正当な要求でなければ利用できないのなら私が保険会社に問い合わせた時に 利用できると言わなかったと思うのですが… 貴方は問い合わせたときに、どのような内容でこのような金額での請求を したいので、弁護士特約を使いたいと具体的に言いましたか? 内容も、金額も言わずに、単に弁護士特約が使えるかと問えば 一般論としては「使えます」と言うかもしれませんね。
お礼
もちろん最初に使いたい理由も内容も言いました。ただ利用したいって言うだけじゃダメだと思ったので。 弁護士費用特約を利用したいと初めて連絡した時は渋ってましたが後日、連絡がきて使えるようになりました
- eila_muridana
- ベストアンサー率50% (16/32)
対処法ですが、その保険会社の「本社のお客様相談センター」に相談・対応改善を伝えてはどうでしょうか。 ※約款を用意して今回のケースが条件に該当するか否かも確認 担当のいる会社に連絡しても、その会社で処理しようとして本社(上部)には伝わりません。 渋る理由は「会社の出費を抑えたい」だと思います。 ※保険会社の担当者の観点で、弁護士対応を必要としない案件で、使用されると自分の評価に影響すると思われます。 使用条件に該当しない場合は約款の「~により、使用出来ない」と説明するハズです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 弁護士費用特約利用できる事になりました
- vaiovista
- ベストアンサー率50% (1/2)
例えば、そもそも弁護士をたてて争うような状況にないのかもしれませんね。 単純に「ひかれた」と言いましても、事故の形は様々ですよね。 その形ごとに過去に裁判をした結果、いわゆる判例というものがあって、保険会社同士は「例え裁判になっても、結局は過去の判例に沿った判決が出る」というのを経験上わかっていますので、個々の事故に対してわざわざ裁判はしませんし、弁護士を間に入れて仲裁を頼むような事もしません。無駄ですから。 「事故の形」が決まれば判決が決まるという状況とも言えますので、交通事故に関して保険会社が争うのは、ほとんどが「事故の形」について争うことになるわけです。 ですから、その事故の形について、質問者様と相手の認識に違いがなければ、そもそも争う必要がないと考えるわけです。 たとえ認識が違う部分があってもそれが判決に影響されない部分であれば、やはり争う必要は無いと考えます。 また、保険の性質上、「より高い慰謝料なり治療費なりを貰おう」とも考えません。 あくまで事実として認められる損害を埋め合わせる事を目的にしています。 質問者様が、どのような内容で争っているのか、どのような目的で弁護士の介入を希望しておられるのかはわかりませんが、保険会社が弁護士の介入を渋る理由として思いつくものを書いてみました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 弁護士費用特約利用できる事になりました
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
金融庁がそのような個別問題に介入することはありません。 企業が組織的にやっているのなら別ですが・・ 弁護士費用特約の使用はどこの保険会社も事前承認が必要です。 これは、乱用を防ぐためです。 このことは約款にも明記されています。 保険会社から見て、正当な要求と判断された場合とか、 こちらの過失がゼロで、相手との交渉を保険会社が出来ない 場合(弁護士法との関係で)などにしか使用できないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 でもそれは違うと思います。 金融庁が個別問題に介入する事がないって言うのは聞いた事があるのでもしかしたらその通りかも知れませんが。 弁護士費用特約を使う時に保険会社に許可は得なきゃいけないのは解ります。でも特約をつける時に『保険会社からみて正当な要求と判断された場合に利用できる』とは説明は受けてません。 保険会社に弁護士費用特約を使えるか確認した時にハッキリ使えるとは言いました 使えると言ったのにも関わらず色々と言ってきて使う事を渋り嫌がったの…なぜそんなに渋り嫌がるのかが解らないしどう対処したらいいのか解らなかったのでこちらに質問させて頂いたんです もし正当な要求でなければ利用できないのなら私が保険会社に問い合わせた時に利用できると言わなかったと思うのですが…
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
簡単ですよ。録音して監督官である金融庁へ報告する。だだのそれだけですね。私ならば速攻やりますね、 事実が確認できれば、指導が入ります。当然当該社員はエライ目に会いますな。その後は・・監督官である金融庁へ報告を恐れてる状態になりますから そりゃ・・只管低姿勢ですな
お礼
回答ありがとうございます。録音してなかったのでもうダメですよね?金融庁に報告するのは電話でするものなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 私は弁護士費用特約を利用したいと言っただけで自分で弁護士を探すとかそういう事は一切いってないです。 弁護士費用特約を利用したいと言った段階から 保険会社は弁護士費用特約を利用できると私に言ったのに 渋り嫌がり色々と言ってきたんたのでどう対処したらいいのか解らなかったし加入してる保険会社に弁護士費用特約を利用するのを渋られる事が良くある事なのかと思いまして…
補足
報告です。弁護士費用特約利用できる事になりました