- ベストアンサー
虚偽DVで慰謝料
虚偽でも申請し受け付けられて、慰謝料を請求されています。 申請され6ヵ月後には子供や妻と面会交流を1年以上しておりますし、電話での話もしております。 それでも更新をされました。相手は突然の失踪、不倫、子供の連れ逃げ、借金の押し付け。 DVが受付られたら、全く救済制度は無いようですが、やはり裁判提訴しか 無いでしょうか。 市役所や法務局への相談は致しましたが、何も解決方法は得られませんでした。 経験者やアドバイスを戴ける方、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いわゆるDV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)による保護命令は、配偶者の暴力からの簡易迅速な保護を図るという法律の趣旨からして、配偶者(暴力を振るっているとされる方)を裁判所に呼び出して事情を尋ねる手続(審尋)は行われるものの、大抵は、裁判所は、被害者の言い分を認めて、保護命令(接近禁止命令や退去命令)が発令されるという現実があるようです。 また、本来は、接近禁止命令や退去命令が効力を有する6か月とか2か月という期間の間に、暴力を振るう配偶者との間で、何らかの解決が図られることを予定しているはずであるにもかかわらず、現実には、何の対策もないまま、保護命令が繰り返されるというのも、現実のようです。 質問の文面からすると、第1回の保護命令の効力期間である6か月が過ぎてから、1年以上の間、面会交流があったのに、第2回目の申立がされて、それが認められたということでしょうか。 それが事実なら、いくらなんでも、という感じはしますが、裁判所の立場は、そうでもないということなのでしょう。 保護命令に対しては、即時抗告という不服申立手段があります。これは、保護命令が発せられて、その告知を受けてから1週間以内に、保護命令の取消を求める申立をするという方法です。これをしないまま、保護命令が発せられてから1週間が経過すると、保護命令を争うことはできなくなります。 2回目の保護命令の時には、この即時抗告をして、第1回の保護命令の期間経過後に、面会交流があったことの証拠を提出すべきであったと思います。 ところで、保護命令が出されることと、慰謝料請求との間には、直接の関係はありません。保護命令が出されているからといって、必ず慰謝料が認められるわけではありません。しかし、保護命令が出されていることは、配偶者の暴力が裁判所に認められていることだとして、その後の慰謝料の請求や離婚の請求を有利に進めるために、わざと無用の保護命令の申立をすることも、現実問題として十分あり得ることです。 実際問題として、保護命令が出されているにもかかわらず、配偶者の暴力の事実が否定されたという裁判もあったように思います。 現状では、あなたの方から裁判を起こすことはありません。ただ、将来、慰謝料の請求や離婚の請求があった場合には、配偶者からの継続的な暴力があったかなかったかは、裁判での争いになりますので、現時点では、ともかく、暴力を振るった事実がなかったことや、保護命令の効力期間が経過後には、穏当に面会交流をしていたことの証拠を集めておくことが重要だと思います。
お礼
代理人のいない私にはとても助かりました。有り難う御座いました。
補足
有り難う御座いました。 とても参考になり助かりました。 保護命令は出されていなく、勝手に世帯分離をされ、市役所での 保護的(住民票から削除されている・戸籍の附表が発行されない) DV加害者に住所を隠し守っている。 全くの虚偽でのDV加害者として登録され、親権の取得、ビザの取得、金の借り逃げに 利用されているのが現状です。 丁寧にアドバイスを戴きました事に心より感謝申し上げます。 又何かの機会にも宜しくお願いいたします。