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離婚後、自分がDVかどうかの確認
すみません。教えて下さい。 今は離婚していますが離婚前に元妻からDVに登録されました。 (裁判所まではいっていません。役所、警察署までです。) これはまったく見に覚えがなく別居した住所を知られたくない ので、虚偽の報告を警察にして認められたものでした。 結果的には元妻の虚偽の報告を認めて頂き、元妻が取り下げました。 そして離婚したのですが、共通の知り合いからの話で私が今でも DVに登録されてると元妻が話していると聞きました。 DVの取り下げは確認しているので、離婚後に再度DV登録したのかもと 不安になり自分の戸籍謄本をとり確認しました。 元妻、子供は新たに戸籍を作り私の戸籍から外れています。 そこには元妻の離婚後の新本籍が記載されています。 そこは別の地区なのですが。 そこで質問なのですが、 以前DVが分かったきっかけは離婚前に 住民票を役所で申請した時に子供と元妻は住所を移転しており その住所はDV法で教えれないとの事でした。 今回は離婚後の元妻の新本籍が私の戸籍謄本に記載されていました。 これで、私はDVではないと言い切れるのでしょうか? それとも、元妻の新本籍の役所まで行って、子供の所在地を確認 までして、(子供の住所を聞く権利はあるそうです。) そこでストップがかかればDVという事でしょうか? 正直、元妻の住んでいる役所まで行って確認するのも 離婚した事なので、なにか違うような気もしますし。 でももし、また再度DVに登録されているのなら許せないですし。 前者の自分の戸籍謄本でDVでないと確認できるのでしたら なにも問題ないのですが すみませんが、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
戸籍とDVは関係がない、と思われます。 離婚届をすればその事実が戸籍に記載されますのでDVに関係なく離婚した事実と離婚後の元妻の新本籍は記載されます。 よって「元妻の離婚後の新本籍が記載されている」ということはDVの保護対象云々とはまったく関係がありません。 戸籍と住民登録は別なのでDVの保護対象になっていても元妻さんとお子さんの戸籍は取得できるかもしれません。しかし、戸籍附票や住民票の発行には制限がかかるでしょう。 なお本籍や戸籍附票、住民票は、役所に出向かなくても郵送請求できます。
お礼
>戸籍と住民登録は別 そうですね。やはり子供の戸籍から確認してみます。 ありがとうございました。