• 締切済み

金銭消費貸借契約書について

新築戸建の費用として親より1200万円を借りました。 そこで、金銭消費貸借契約書を作成したのですが、問題ないか分かる方に確認をお願いしたいと思います。 条件は1200万円借り、支払は年1回毎年6月に。金利は年1%。 返済計画書も作成したのですが、金利の計算方法が分からず、探して見つけた計算シュミレーションで出た金額で作ったのですがあっているかも不安です。 また、契約書と返済計画書には割り印が必要ですか? 後、印紙代はいくらになるのでしょうか? お手数ですが分かるお願いいたします。 金銭消費貸借契約書 第1条 甲は乙に対し、本日、金1200万円と貸渡し、乙はたしかにこれを借受け、受領した。 第2条 利息は年1パーセントとする。 第3条 乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、次の通り分割して甲に送金して支払う。 (1) 平成○○年6月から平成○○年6月まで年払いとし、毎年6月末日に金664,983円宛 (2) 平成○○年6月末日限り金664,991円宛 第4条 期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 返済計画書 回目 年数 返済額 元金分 利息分 借入残高 1 1年 664,983 544,983 120,000 11,455,017 2 2年 664,983 550,433 114,550 10,904,584 3 3年 664,983 555,938 109,045 10,348,646 4 4年 664,983 561,497 103,486 9,787,149 5 5年 664,983 567,112 97,871 9,220,037 6 6年 664,983 572,783 92,200 8,647,254 7 7年 664,983 578,511 86,472 8,068,743 8 8年 664,983 584,296 80,687 7,484,447 9 9年 664,983 590,139 74,844 6,894,308 10 10年 664,983 596,040 68,943 6,298,268 11 11年 664,983 602,001 62,982 5,696,267 12 12年 664,983 608,021 56,962 5,088,246 13 13年 664,983 614,101 50,882 4,474,145 14 14年 664,983 620,242 44,741 3,853,903 15 15年 664,983 626,444 38,539 3,227,459 16 16年 664,983 632,709 32,274 2,594,750 17 17年 664,983 639,036 25,947 1,955,714 18 18年 664,983 645,426 19,557 1,310,288 19 19年 664,983 651,881 13,102 658,407 20 20年 664,991 658,407 6,584 0 ------ ------ 20 計 13,299,668 12,000,000 1,299,668 0

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

収入印紙は2万円です。 返済計画書は添付不要です。つまり割り印は不要です。 契約書の内容ですが、 ・本文の最初に、「貸し主○○男(以下甲という)と借り主△△男(以下乙という)は、以下の通り金銭消費貸借を締結する。」と記す必要があります。 ・第4条ですが、「期限後又は期限の利益を失ったとき」は意味不明です。 おそらくは、「返済が滞ったときは期限の利益を失い、一括して残金を支払わねばならない。この場合の遅延損害金は年14.6%とする。」ということを言いたいのではないですか? ・第5条追加として、「第5条 以上のことを約し、本契約書を2通作成し、甲乙各々1通宛所有する。 ・最後に契約者の記名押印です。   (甲)住所 氏名 印   (乙)住所 氏名 印 なお、余計なお世話でしょうが、金利が1%であるのに対し、遅延利息が極端に高いのはなぜでしょうか?? そもそも親子でなぜここまでしなければならないのでしょうか?贈与税対策ですか? そのあたりも相談されたらいいアドバイスがあるかも知れません。 それと、契約書という書式でなく、支払確約書として、乙から甲に対して発行するならば1通で済みますから収入印紙も1枚で済みます(節税できます)

関連するQ&A

  • 金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします

    金銭消費貸借契約書を作成したのですが、これで問題ないかどうか判断出来ません。 仕事が忙しく、早朝と深夜しか空いてる時間が無い為誰かに相談する事も出来ません。 大変お手数ですが、金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします。 ※プライバシー保護の為個人情報等は伏せてあります。 金銭消費貸借契約書 ○○ ○○(以下、「甲」という。)と○○ ○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日にかけ、甲は、乙に対し、合計金○○○万円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 利息は年7%とし、乙は平成○○年○○月から元金に対し毎月末日限り、該当月分を甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金の内、金○○○万円也を、○○○万円也、○○○万円也に分け、2度に渡ってそれぞれ平成○○年○○月○○日、平成○○年○○月○○日に甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払った。 従って乙は甲に対し、平成○○年○○月○○日から毎月末日限り残金○○○万円を計○○回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第4条(遅延損害金)  元金に対し乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14%の割合による遅延損害金を支払う。 第5条(期限の利益喪失) 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。 (1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。 (2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。 第7条(公正証書の作成) 乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。 第8条(合意管轄) 本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。 平成 ○○年 ○○月 ○○日 甲(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名)  ○○ ○○         印 乙(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名)  ○○ ○○         印 以上です。 この内容で公証役場に持って行って委任状と印鑑証明書を提示して手続きを取れば問題ないのでしょうか。 それから公証役場へ持っていく際に封筒などに入れても(折り曲げたりしても)よろしいのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 親から借りた住宅購入資金の金銭消費貸借契約書について

    皆様、お教え下さい。 親から、住宅購入資金を借りました。その金銭消費貸借契約書を作ってみたのですが、内容に問題がないか見ていただけますでしょうか? 特に気になっているのは、第3条と第7条の後の「一通」についてです。 ---------------------------------------------------------- 金銭消費貸借契約 貸主 ○○(以下「甲」という。)と、借主 ○○(以下「乙」という。)とは、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条 甲は、次条以下の約定で乙に対し金○,000万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けて受け取った。 第2条 甲乙両当事者は、前条の貸金の利息を元金に対する年2分の割合とすることを約した。 第3条 乙は甲に対し、第1条の借入金および前条の利息について、平成21年10月末日を第1回として、以降毎月末日までに240回に分割し、甲に持参または送金して支払う。なお、毎回の支払額は、別表「返済回数ごとの支払額一覧」による。 第4条 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず、当然期限の利益を失ない、元利金を一時に支払うこと。   1 本件の支払を2か月分以上怠ったとき。   2 乙が第三者から差押え若しくは仮差押えを受け、又は破産手続開始の決定を受けたとき。 第5条 前条の場合、乙は、甲に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済に至るまで元金に対する年21.9%の割合による損害金を支払うこと。 第6条 甲および乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項が生じたとき、およびこの契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意を持って協議解決するものとする。 第7条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 以上、本契約成立の証として、本書を一通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、甲が保管する。 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 甲  貸主      ○ ○ ○ ○ 印 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 乙  借主      ○ ○ ○ ○ 印

  • 金銭消費貸借契約書のボーナス払いの書き方について

    ずっと調べているのですが、ぜんぜん見つからないので教えてください。 よろしくお願いします。 親からお金を借りることになりました。 以前は利子をつけなければならないと誰かから聞いていたのですが 税理士さんに聞いたところ、家族間の貸し借りは別に無利子で構わない、 ちゃんと借用書があって、返済の事実が確認できれば、とのことでした。 (1)ちょっと不安なのですが、利子なしで借りても大丈夫でしょうか? (もちろん親はOKと言ってくれています) また、金銭消費貸借契約書を作っているのですが ボーナス払いを含む書き方が調べても分かりません。 (2)下記の契約書にどのように足せばよいか、ご指導ください。 「金銭消費貸借契約書 貸主●●を甲、借主■■を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金×××万円を貸付け、乙はこれを借受けて受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金×××万円を平成・・年・・月から平成・・年・・月まで毎25日限り、金×万円を・・・回の分割で、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。  上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。」 ボーナス払いは7月と12月に10万ずつを予定しております。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 金銭準消費貸借契約書に連帯保証人は必要ですか?

    6か月前に依頼を受けた電気工事費用が未払いになったままなので少額訴訟を起こす前に、未払い業者が「分割にして支払う」と言ったので金銭準消費貸借契約書を作成しております。 未払い業者は連帯保証人を立てることは難しいと言っております。 (1)連帯保証人は必ず必要なのでしょうか? (2)連帯保証人がない場合は、少額訴訟時は効力がなくなるのでしょうか? (3)下記内容「金銭準消費貸借契約書」の書き方で問題はないでしょうか? 教えてください。。。 宜しくお願い致します。 準消費貸借契約書 貸主(甲)     借主(乙)       連帯保証人(丙)             は、本日、次のとおり準消費貸借契約を締結した。 第1条 乙は、2016年1月25日、2月15日のエアコンおよび工事代金請求分、甲から買い受け、工事依頼をしたが、代金の全額197,640円が未払いであり、甲に対し金197,640円の支払い義務を負っていることを確認する。 第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を借入金債務とすることに合意する。 第3条 乙は甲に対し、前記借入金を2016年7月から同2016年10月末まで毎月末日限り、金5万円を持参または乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払い返済する。 第4条 第2条の借入金の利息は、年7パーセントの割合によるものとし、乙は甲に対し毎月末日限り、乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第5条 乙が次の事由に該当するときは、甲から通知、催告なくして当然期限の利益を失い乙は即時残債務を弁済する. 1.乙が第3条の支払いまたは利息の支払を1回分でも怠ったとき 2.乙につき、破産、和議の申立がなされたとき 3.乙が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。 4.乙が不渡り処分を受けたとき。 第6条 乙が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から遅滞金額に年30パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。 さらに支払い末日から10日経過した場合は甲は乙に管轄裁判所に訴訟することとする。 第7条 丙は、本契約から発生する乙の一切の債務につき保証し、乙と連帯して支払う。 第8条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する地方裁判所とする 本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する。 住 所    甲(貸主)             印 住 所 住 所 乙(借主)            印 丙(連帯保証人)            印

  • 個人と法人間の金銭消費貸借契約書について

    義父が役員になっていて、義弟が社長を務める会社があり、昨年業績の悪いときに義父が自宅の土地を担保に入れて義父名義で500万円を借り、その会社に出資(?)しました。その借金は会社が毎月支払っているそうです。 その土地を分筆し、一筆を主人名義に変え(贈与)、そこに家を建てるということになりました。そこで問題になったのが500万円の借金と土地に抵当権がついているということです。 義父と相談し、私たちがなんとか500万円をかき集めてきて、そのお金で借金を全額返済して担保を解除し、分筆→贈与→家を建てるということになりました。 そしてその500万円については、今後は会社の方から主人へ、毎月現金で10万円ずつ支払ってくれるという話なのですが、私は正直ちょっと心配なんです。500万円というのは、私たちにとっては二人で一生懸命働いて、節約して節約してなんとか貯めてきたお金。これを払ったら私たちは1ヶ月の生活費を残すのみでほとんど一文無しの状態です。やはり不安が心をよぎります。 そこで、私としては借用書を作成して署名捺印してもらいたいと思い調べたら、「金銭消費貸借契約書」というものにたどり着きました。本当なら「公正証書」が一番有効なんだと思いますが、そこまではできない事情もあるので、せめて「金銭消費貸借契約書」というものを交わせればと思っています。 この契約書は、個人と法人の間でも有効なのでしょうか? 私がとりあえず作った契約書を記載します。 ************************************** 金銭消費貸借契約書 貸主(主人)を甲、借主(会社)を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条 甲は乙に対し、本日、金五百万円を、次条以下の約定で貸付け、乙はこれを借受けて受領した。 第2条 乙は甲に対し、前条の借入金五百万円を、平成20年5月1日から平成24年6月1日まで毎月1日限り、金壱拾万円を50回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。      振込口座  ○○銀行 ××支店            普通預金 No.*******            △□ ☆○ (サンカクシカク ホシマル) 上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。 平成20年 月 日              貸主(甲)  住所                     氏名                 印              借主(乙)  住所                     氏名                 印 ******************************************** この内容で問題ないでしょうか? ちなみに利息は無しで、あまり相手を刺激するような内容にはしたくないのですが・・・。

  • 金銭消費貸借契約書の利息

    金銭消費貸借契約書において利息をとらずに元金のみ返済を求めることは、法的には問題ありませんか?

  • 抵当権設定金銭消費貸借契約の利子計算

    兄が平成15年度に自分名義の土地3筆を担保に1000万円の抵当権設定金銭消費貸借契約(利率:15%、遅延損害金21.9%、利息支払い期限:元金と同時一括返済。弁済方法:記載なし)を交わしました。本年度:平成25年1月に平成25年3月末にお支払いする旨の確約書をいれましたが履行する事は出来ませんでした。本年度8月に弟の私が返済するとすれば元金1000万円のほか利息及び遅延損害金額はいくらになるのでしょうか?ご助言お願い致します。

  • 金銭消費貸借契約証書の書式について

    金銭の貸主と借主との間で締結する「金銭消費貸借契約証書」は銀行の書式を参考にして作成されるものと聞いていますが、いくつかその内容・書式につき質問がありますので、よろしくお願いします。  返済期限につき、「乙(借主)は本借入金の元金を平成XX年X月X日限り、利息は・・(中略)・・・支払うものとする。」と規定されていますが、毎月の返済額や返済方法については言及されていない「金銭消費貸借契約証書」の場合、 1)返済期限の時点で完済されていない場合には、黙っていても、その時の借入残高をベースに貸主が「金銭消費貸借契約証書」を更新(ロールオーバー)するものですか? 2)毎月の返済金額に変動があっても貸主が借主にクレームを言うことはありますか?

  • 貸借契約で過払金請求しないと記すのは有効か

    利息制限法より高い利息の貸借契約を合法的に結ぶことができるか、という質問です。関係者は私の知人たちであるパソコンソフト関係の小企業主(甲)と株のトレーディングで儲けた資産家(乙)です。 甲は会社のために急ぎ資金が必要になりましたが、銀行・公庫・まともな消費者金融からは融資を受けられませんでした。甲から相談を受けた私が乙に紹介しました。なお必要資金は1000-2000万円です。 乙は甲から事業計画を聞いて、貸金はおそらく回収できると判断したようです。ただし、貸すときの条件として (1) 出資という形ではなく貸借契約か手形貸付で貸したい、(2) リスクをとるので利子を高くして欲しい、と提案しました。相手がソフト関係の小企業で担保となる資産がほとんどありませんから、本当に信用だけで貸すことになります。なので、出資という形ではなく、返済に心理的な強制力が働くように賃貸契約か手形貸付の形にしたい、という乙の気持ちは理解できます。また普通の金融機関から借りられない以上、高い利子もやむをえないところです。甲はこれらの条件を了解し、資金の当てがついたことを喜んでいます。甲としては、闇金に行くよりずっと安心感があります。 しかし、乙は最後にひとつ、高い利子の貸借契約を結んだあとで過払金請求の問題が出てゴタゴタすることを懸念しています。甲は、決してそのようなことはしないし、心配ならそれを契約書に書いても良い、といっています。利息制限法より高い利息の貸借契約を結んでも、甲は過払金請求しない、ということを明記しておけば乙の懸念はなくなるでしょうか?つまり甲は法律的に過払金請求できなくなるのでしょうか。個人どうしが互いの必要に応じた貸借契約を結ぶわけですから、同意の下であればそれでよいと思いますが...。

  • 金銭貸借の契約書(?)の書き方について

    住宅取得に伴い、親からお金を借りようかと思っております。 お金はもらいません。きちんと返すつもりです。 後で税務署等から文句を言われないようにするに、 「きちんとした契約書」を作って金利を含めて毎月きちんと返済 することが必要と聞きました。 それで、「きちんとした契約書」を作成したいのですが 書き方がいまいちわかりません。 (素人なので・・・) 契約書の書き方を教えていただければと思います。 なお、借りるのは1500万くらいで、返済は借りてから1年後くらいから 始めようと思っています(毎月5万円)。 また、年利は1.0%で、たとえば毎年1月1日時点の残高の 1%を1月中に毎月の返済とは別に支払うようにしたいと 思っています。 契約書って、甲と乙のように2通作成してそれぞれ持っている、 というようなのもありますが1通にしたいと思っているのですが・・・ (2通造ると2通ともに収入印紙が必要らしいので) また、毎月返済に対して「領収書」って必要なんですか? 領収書にも収入印紙って必要だと思うのですがその代金が もったいないと思うので・・・。 よろしくお願いします。  

専門家に質問してみよう