相続における配偶者と子供の関係と限定相続の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 配偶者と子供がいる場合の相続について、配偶者が家を相続する場合や子供が相続放棄する場合などの方法について詳しく教えてください。
  • 限定相続の手続きについて、借金がある場合とない場合の家や土地の行方、名義や税金について教えてください。
  • 相続に関する素人の質問ですが、このようなケースでの最善の方法や参考になる情報について教えていただけますか?
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こういう場合の相続は?

こういうケースはどうしたらいいのでしょう? 配偶者と子供二人、財産は家の建物土地のみです。 子供は独立していますので、家は配偶者にそのままずっと使わせたいです。 単純に考えれば、子供は相続を放棄し、配偶者にすべて相続させればいいのでは、と思います。 子供の同意は得ています。 しかし、借金がある可能性があります。 それを配偶者と子供は詳細が全くわかりません。 そこで、限定相続の手続きをとることにしました。 その場合、借金の方が多ければ、わかりやすいのですが、 仮に、借金が全くなかった場合、結果的に法定の分割割合で相続すると思うのですが、 その家・土地の行方といいますか、名義とか税金とかはいかようになるんでしょうか? どういう方法がいちばんよいのでしょう? ど素人です。参考のために教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず限定承認の話と遺産分割の話は特に連動していません。 通常の遺産相続では、相続人全員で遺産の分配を決めて合意し、協議書を作成して終わりです。 特に相続の割合は相続人の間で決めればよいことなのです。 法律にある法定相続割合や遺留分などはあくまで当事者間で争いがある場合に使われるものですから、相続人の間で合意する限りはどういう割合でもかまいません。 すべてを配偶者(母)に相続させることだって可能ですから、子供はわざわざ相続放棄の手続きの必要はありませんし、普通しません。 限定承認手続きは上記の割合とは関係なく考えればよいでしょう。 なお、負債があった場合は「上記遺産分割の話とは関係なく相続人全員」が債務返済の義務を負います。そのため限定承認では相続人全員で行わなければならないことになっています。手続きが難しいのでこれは司法書士に頼んだ方がよいでしょう。 では。

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