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用水路について

  変な質問になりますが、仮に田畑が宅地や商業施設などにかわる場合、田畑のために備わっていた用水路は埋め立て等により宅地・商業施設などの一部にすることは問題ないでしょうか。

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  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.2

法務局に行って地図(字図)を見てください。 一般的には、水路は無番地、つまり国の所有地です。 この水路を利用している田畑がある限り廃止はできません。 もし、田畑がなくなっていれば、水路の管理者(最近は市町村かな?)に申請して払い下げてもらうことができる場合があります。 また、田畑の一部を水路として便宜的に提供した場合、字図に水路の記載のない水路である場合があります。この場合はその土地の所有者のものですから埋めて問題ありません。(下流に水利権を持つ田畑のない場合ですが) どちらにしても法務局で所有者の確認をしなければはじまりません。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 もちろん問題はありますよ。  日本全国の制度かどうかわかりませんが、農業用水路はこちらでは「○○土地改良区」という特殊な組織の所有物になっています。  戦後、農地を整備するときにそういう組織を作り、土地の所有者が土地を出し合ってその水路などを作ったのです。  もともとは田畑の所有者の物であった土地ですが、いまは別の所有者ですので、隣接農地の所有者が勝手に売り飛ばしたり、農地を買った者が勝手にその用水路を宅地や商業施設などの一部にはできません。  厳密には、その土地改良区の組合員以外は利用権がないので、その用水路(排水路)に、宅地の生活用水を流すことさえできないはずです。  まあ実際には、組合員以外が排水路に生活用水を流したり、組合員が自分の住む宅地から公道に出る時にまたがなければならない土地の水路を暗渠化したりするのは黙認していますが、さすがに、組合員でないものが埋め立てて利用したりしていれば訴訟問題でしょうねぇ。  堂々と埋め立てて施設の一部にしているとしたら、不用になった用水路を転用の時に払い下げを受けて(基本的に地先の所有者つまり元所有者にしか払い下げない)その後に売却しているか、その農地の買主が土地改良区から賃借・使用借しているかのどっちかでしょうね。  

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

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