• ベストアンサー

著作権に関する素朴なな疑問です。

先ほど質問に補足を入れようとして、誤って削除してしまったので再度投稿します。 時々報道される著作権関連のニュースを見て感じた疑問なんですが、以下の場合について教えてください。 前提 1. 全国的に有名なバンドAがオリジナルの新曲を全国発売した。 2. しかしその曲は、地方で活動するアマチュアバンドBが数年前にオリジナルとして発表し、自主制作音源としても販売されていた代表曲と非常に酷似していた。 3. AはBとの面識が全くなく、その曲の存在自体も知らなかったため、Bの曲に依拠したものではない。 4. マスコミ内で問題にはなったが、著作権上の問題はないので販売中止等の処置は行われなかった。 5. その数年後にBのアルバムデビューが決まる。 この場合、バンドBは自信の音源へ問題の曲を自由に収録・発売出来ますか? それとも、バンドAに許可を得る必要がありますか? 一般論ではなく法律上の問題について教えてください。 現実的にはほぼない事例かと思いますが、お詳しい方教えてください。 調べても状況が特殊すぎて見つかりませんでした。 なお、AB双方の主張は共に真実であり、誰1人として嘘を言っていないものとします。

  • ANEV
  • お礼率55% (24/43)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

基本的に、それらの2つの曲が、全く独立に(互いにそれぞれの存在を知ることなく)創作されたのであれば、それらの間の依拠性は否定されます。この依拠というのは著作権法で定められた用語ではありません。実は昭和53年の「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件の最高裁判決で確認されています。 さて、比較的近い例では、平成12年の「どこまでも行こう・記念樹」事件でCMとコマーシャル・ソングの同一性(類似性)が、2人の作曲家の間で、争われましたが、地裁では非侵害、控訴審の高裁では類似しているので侵害との判決が出ました。この時は、72%の同一性が認められました。 さて、ご質問の場合ですが: >バンドBは自信(自身?)の音源へ問題の曲を自由に収録・発売出来ますか? それとも、バンドAに許可を得る必要がありますか? BはAの許可無く自由に収録・発売することはできます。双方からの争いが無ければ、そのままで問題はありません。 しかし、争うということなら、類似性を前提にして、まず、BはAの侵害を主張できます。また、作曲と発表の時期を証明する必要があります。楽曲が類似している(と感得できる)ということなら、先に発表され販売されていた曲が優位にあるでしょう。したがって、Aは独自に作曲したことを証明する必要があります。また、Aは他人の著作物の存在を知るべき立場にあったなら、知らなかったこと自体に過失を問われる場合があります。 特許などの場合は、先に出願した方が優位に立ちますが、楽曲などの著作物の場合は、出願の必要がなく創作時点で権利(著作権)が発生します。BはAに対し差止請求と損害賠償請求をすることができます。 AがBの楽曲の存在を知らなかったと主張しても、本来、知的財産とは先人の仕事の積み重ねに依拠して創作されるものなので、世の中の雰囲気や類似の曲が頭の中に残っていたということもあるかも知れません。

その他の回答 (4)

  • kazuutoo
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.5

No.3です。 No.4の回答者さんが書いているように著作権は、創作の時点で発生します。 文化庁「著作者の権利の発生及び保護期間について」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/hogokikan.html 従って、Bは自分の曲について著作権を持っているので、この件に関してAに許可を得る必要はありません。 ただし、もしもA側が訴えて裁判になった時、その主張を認めてもらうためには、創作時期を客観的に証明できる証拠が必要です。

  • kazuutoo
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.3

4で「著作権上の問題はないので」とありますが、なぜ問題がなかったのかもう少し詳しく説明していただけますか。 (a) 似てはいるけれど、相手の曲の編曲と判断される程には似ていなかった。 (b) 作曲されたのは発表の数年前の、まだBが曲を発表する前であり、その事を客観的に証明できる証拠があった。 (c) 作曲はBの曲の発表後だが、Bの曲を全く知らずに作られたものであり、その事を客観的に証明できる証拠があった。 (d) その他

ANEV
質問者

補足

すみません。 字数オーバーになりそうで端的に書いたので分かりにくくなっていたかもしれないです。 ANo.3様の選択肢にある「C. 作曲はBの曲の発表後だが、Bの曲を全く知らずに作曲されたものであり、それを示す客観的な証拠があった。」という意味で「著作権上の問題はない」と表記しました。 分かりにくくすみません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

タイトル(曲名)が違えば問題ないです。 あるとすればBが侵害されたと勘違いされて提訴受けるかも知れません。 ま~でも歌詞までは違うと思うのでパクリ疑惑で終わるんじゃないでしょうか?

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 松本零士と槇原敬之の訴訟でもそうでしたが、似たフレーズではあるが、接点はなかったことが、第3者的に認められれば、何の縛りも発生しません。

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