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父が養子をとるのに反対です

はじめまして。 私は両親が幼いころに離婚し、その後両方とも再婚しています。 継母は財産持ちである父と結婚するときに、財産狙いの結婚ではなく恋愛結婚であり遺産は何も要らないと言っていました。 ところが結婚後1年程たった頃、父ももういい年なのでもし死んだ後どうするつもりなのか聞いたところ、私と妹2人には今まで十分与えてきたので何も残さず、家は継母に与え、財産は寄付すると言い出しました。その場にいた継母は否定するでもなく黙っていました。 さらにその後、父は、独善的なところのある父に対し批判的な実子の私達を嫌いだし、一方的に縁を切りたいと言い出しました。 そして3日前父はメールで継母の実子を養子にするつもりという旨を伝えてきました。 なんというか、私には父が継母にいいように操られているようにしか思えません。もし私のこの考えが正しかったとすると、ここまで人の家庭を壊した継母に一矢報いたい気持ちです。なんとか彼女から、というか彼女とその子供から父の財産を奪い返したいのですが、どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。なお遺留分は私も妹も主張するつもりです。 正直悔しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

法律的に養子縁組を禁止することは難しいでしょう。 >私と妹2人には今まで十分与えてきたので何も残さず、 この意味なんですが、あなた方お二人が立派に成人されたらそれでよいのではないですか、後はお父様の人生ですから女に入れあげようが、慈善団体に寄付しようが、お父様がそれで満足なら認めてあげてください。 私の古い知り合いですが、子どもが成人するまでは親の意見には絶対服従、「育ててやっているんだから」口答えは許さん、そして成人式から帰ってきたら以降は対等な大人同士、もう子どものやることに口出ししないし、世話も焼かない、お金は自分のために使う。 親の責任とは子どもを自立させることで、成人式までは全力で子どもをかわいがり、独立できるように教育に力を入れて、どこに出しても恥ずかしくない大人に育てるんだと。 事情があって絶交した御仁ですが、言うことはまったくその通りと思います。 お父様が財産は養子に譲る、老後の面倒は実子のあなた方に頼むというなら虫が良い話になりますが、老後の介護をこの女性に頼むというなら、介護費用だと割り切って好きにさせるのが孝行になると思いますよ。 介護してくれるという担保として、遺留分を放棄しないということは有りだと思う、葬式やお墓のお守りも金がかかりますから、その費用としてとっておき、この継母と養子さんがお父様の介護に尽し、お墓のお世話も十分にするということを見届けたら何らかの方法で報いてあげる、それが人間のやるべきことかと考えます。

takasmiles
質問者

お礼

確かにそれは考えていました。縁を切るのを阻止するのも養子にするのを阻止するのも法的に難しいなら、もう放っておいて好きにさせようかと。ご回答有難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>(私は)父が養子をとるのに反対です そう仰られても、お父様の権利をはく奪することはできませんよ。 お父様の資産をお父様が好きなように使うのは、お父様の権利であって、何人もその権利をはく奪することはできないのが法治国家である日本のルールです。 もし、日本国のルールを無視して、違法に資産を奪取するための方法をご質問されているとなると、これは公序良俗に反する質問ということで、このQ&Aサイトでは認めらない質問になります。 ということで、今後は残された時間を使って、お父様への愛とやさしさを示し、少しでもお父様の心証を良くするよう努力されるのが一番かと存じます。

takasmiles
質問者

お礼

そうですね。ご回答有難うございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.4

感情の問題だよね、貴方は、ママはは以上に、チチヲアイシマシタカ、そうでないことがばれただけでは。 子供は、可愛い娘なら可愛いけど、そうでなければ、あまりよりついて欲しくない、 それより、ままははエッチの相手もしてくれるでしょう、じゅ分に価値、愛情があると思いますよ。 あなたの質問にも、あなたの心が見えていて、さもじいですね。

takasmiles
質問者

お礼

そうかもしれませんね。ご回答有難うございました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

>私と妹2人には今まで十分与えてきたので何も残さず この辺の自覚はどうなのでしょう? 自覚があるのであれば、遺留分の請求のみで全然良いのではないでしょうか? 父親の財産を自分たちのモノと勘違いしているからそういう気持ちのなるのでしょうが、実際は父親のモノですから、最終的に決めるのは父親です。

takasmiles
質問者

お礼

そうかもしれませんね。ご回答有難うございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

法的には、養子縁組に関しては相談者さんは何もできません。 あと、相続財産に関しては「遺留分」が法律で認められていますから、何もなしということはありません。

takasmiles
質問者

お礼

やはり法的には何もできないのですね。 ご回答有難うございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.1

とりあえず書き直した方がいいと思います。 「父は」「父に」と続くように、誰がどの立場かもわかりません。 タイトルも質問者さんが養子をとるのを質問者さんの父親が反対しているのかと思いました。 切実そうなのでいい答えに出会えるといいですね。

takasmiles
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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