義父の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 義父の遺産相続に関して、義母が行動を起こしています。義父の預金を株に換え、その利息は義母が受け取る形になっています。また、義母は主人を被保険者として郵便局の養老保険をかけると言ってきており、その受取人も義母になっています。義母は人当たりが良いため、他人から悪く思われることを嫌っているようです。しかし、私たちは遺産相続について放棄するように言われた方が良かったと感じています。
  • 義父の遺産相続において、義母が問題行動をしています。義父の預金を株に換えてしまい、利息は義母が受け取ることになっています。また、義母は主人を被保険者として郵便局の養老保険をかけると言ってきており、その受取人も義母です。義母は人当たりが良く、他人から悪く思われることを嫌うタイプです。私たちは遺産相続を放棄するように言われた方が良かったと感じています。
  • 義父の遺産相続について問題が発生しています。義母が義父の預金を株に換え、利息を自分が受け取るようにしています。また、義母は主人を被保険者として郵便局の養老保険をかけると言ってきており、受取人も義母です。義母は他人から悪く思われることを嫌うため、遺産相続の詳細について答えを用意しておきたかったようです。私たちは遺産相続を放棄するように言われた方が良かったと考えています。
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義父の遺産相続について

主人の父が4月に癌で亡くなりました。 主人には弟がひとりいます。 主人の実家は自営業で、義父が入院するまでは順調に営んでいたようです。 義母は義父に3社の保険をかけていましたが 四十九日が過ぎた後で 「保険はみんな入院保険だから、お金(死亡保険金)は出ないのよ」と おっしゃるので、(死亡保険金が出ることは知っていましたが) きっと贈与をしたくないんだろう。。と思い 主人も私も何も言いませんでした。 家(かなり古いです)と土地を合わせて1300万くらいと主人に伝えてきたそうで 義父の預金に関しては「500万前後」とゆうことでした。 私達は遺産放棄も考えた上で 「お義父さんの預金でお家を直したらどうですか」と伝えました。 ところが、余命わずかとわかった時点で 義母は義父の預金をすべて株に換えてしまっていたのです。 その名義を義母・主人・主人の弟の3人に書き替えてはくださいましたが あくまでも書類上のことで、配当等の一部が主人のもとにくることは ありません。 問題はここからなのですが 義母は遺産相続として「主人を被保険者として郵便局の養老保険をかけるから」 と言ってきたのです。 養老保険は10年満期のものです。 それが一番利息が良いからと言うことでしたが 満期時の受取人も主人の死亡保険金の受取人も、『義母』になっているのです。 その上、満期時の利息も自分(義母)がもらうとおっしゃっていました。 当然ですが、私達の元には契約書もなく 郵便局からの契約についてのお知らせが届いただけです。 これが相続になるのでしょうか。。。 義母はもともと少し非常識なところがありますが まだ私が主人と結婚する前、主人の祖父が亡くなり その時にかなり遺産のことでもめたようなので 遺産相続に関しての知識はあると思います。 ご自分で堂々とすべて相続しても構わないと思うのですが 義母はとても人当たりが良く 何より他人から悪く思われることを嫌うひとなので おそらく誰かから遺産相続の詳細について訊かれた時に 一応の答えを用意しておきたかったのだと思います。 その上義母に「『近所の人にこれから年金だけで大丈夫?』って訊かれて 『長男とお嫁さんがやさしいから、助けてくれるって言ってくれてるの』って 言ったら、『あら、いいわね~』って羨ましがられたのよ」とまで 言われてしまいました。 (もちろん、主人のお給料ではそんな余裕もなく(苦笑) 主人も私もそんなことは一言も言っていません) それに義母は、ご自分の養老保険・青色申告保険にも加入していたと思います。 主人の父の遺産なので、私が口を出してはいけないと思っていますが 「遺産相続を放棄してほしい」と言われた方がまだ良かったのでは。。と 思ってしまいます。 実は義母には今までにもいろいろな思いをさせられていて もうため息しか出てこないのですが。。。 みなさんはどう思いますか? よろしくお願いいたします。 (長文になってしまって、すみません)

質問者が選んだベストアンサー

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.5

>これが相続になるのでしょうか。。。 ならないでしょ。 自分を被保険者にすると保険料が高くなるから息子にしただけでしょ。 名義の使用料をもらいたいぐらいです。 >「遺産相続を放棄してほしい」と言われた方がまだ良かったのでは。。 同意。 少ない遺産を分けてあげたみたいに言われると、気分悪いです。 保険金がでたことを隠すのも、将来援助を受けるための布石みたいで嫌です。 自分も親がかけてくれていた保険がありましたが、転換して 契約者も引き落とし口座も自分名義にしてもらいました。 裏で保険料相当は負担してもらってるので受取人は親にしていますが 変更しても良いと言われています。 何かあった時に揉めるのは嫌なので、配偶者のための保険は別に入ってます。 利息目的の養老なら小額で、入院特約などはつけていないでしょうが 契約者と被保険者が別人の保険なんて契約するものではありません。 万が一の時、所得税や贈与税が掛かるか相続税となるかは重要だし 入院した時(給付金は契約者に渡してもいいけど、 本来は被保険者の権利なので被保険者が受け取ったはずだからと) 医療費控除が受けられないとキツイとか 保険金が高額すぎると他の保険に入れず、本当にお金を残してあげたい人を 受取人とした保険の契約ができないとか 問題ばかり。 財テクしたけりゃ他の手を考えて欲しい物です。

LegendDante
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >自分を被保険者にすると保険料が高くなるから息子にしただけでしょ。 実は他の方からも同じことを言われ、こちらで質問させていただきました。 私もご回答者と同じで、最初親が自分にかけていてくれた保険を 仕事をするようになってから 契約者も引き落とし口座も自分名義に変更もらい 受取人を両親にしていました。 だから、40歳を過ぎた息子に相続として保険。。。とゆうことを 疑問に思ってしまったのだと思います。 保険は養老保険ですが、金額は300万程、 少額ですが入院特約が付いていたと思います。 でも仮に主人が入院しても、義母は遠方で暮らしていますし 保険金を義母に請求することは私にはできないと思いますので 医療費控除のことは頭に入れておかなくてはいけませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

> 契約者も(死亡保険金)以外の受取人もすべて義父だったことと > 3社の保険に入っていた為、財産の50%に近い保険金が支払われると > 特別受益にあたる可能性が高いと思ったので 生命保険の契約者がお義父さまだろうよ、基本的には特別受益に 当たりません。 確かに判例で財産の50%近い保険金が特定の相続人に支払われた 場合は、特別受益に当たるというものがありますが、これは保険金を 受け取っていない相続人が不公平だと訴えたからこそそういう判例 が出ているのです。 と言うことはやはり質問者様は保険金の一部が欲しいと言うことなの でしょうか。 > もし贈与をしたくないのであれば >「遺産相続の放棄」をした方が良いと思ったのです。 死亡時の受取人はお義母様なのですよね。 これをご主人やご主人の弟さんが受け取っていまったら、贈与になってしまいます。 特別受益も、遺産相続の放棄も関係ありません。 現状、お義母様が死亡時受取人で実際にお義母様が受け取ったのですよね。 それなら、なんの問題もありません。 株式の名義変更をしたのに、遺産相続の放棄をしたらまたそれも贈与になってしまいますよ。 相続財産の分け方については、「遺産分割協議書」に分割内容を書いておけば良いだけです。 それから、ご主人にかけている保険は契約者がお義母さまなので相続でもなんでもありません。何を問題視しているのかわかりません。

LegendDante
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >確かに判例で財産の50%近い保険金が特定の相続人に支払われた 場合は、特別受益に当たるというものがありますが、これは保険金を 受け取っていない相続人が不公平だと訴えたからこそそういう判例 が出ているのです。 そうでしたか。本当に私は説明が下手なようですみません。 私が拝見したサイトでは保険金を支払っていたのが 契約者本人だった場合(義父が支払者)や 財産の50%に近い保険金が支払われると特別受益にあたる可能性が高いと 記載してありましたので、私がそれを鵜呑みにしてしまったのが いけなかったようですね。 ご回答者がおっしゃっているように 母が全額を受け取ることには何の問題もありません。 私達に「保険はみんな入院保険だから、お金(死亡保険金)は出ないのよ」 と話す必要もないと思うのです。 もともとはお義父さんとお義母さんの財産ですし 私は無理に遺産相続する必要はないと思っていましたから。 >株式の名義変更をしたのに、遺産相続の放棄をしたらまたそれも贈与になってしまいますよ。 その通りですね。 ですから、名義変更をする前に「遺産相続の放棄」を考えて 「私達のことは考えずにお義父さんの預金でお家を直したらどうですか」と お義母さんに伝えたのですが、訊いてはいただけず お義母さんが初盆までに相続の手続きする為の書類を用意してしまい 結局書類上、相続とゆう形になったのです。 >それから、ご主人にかけている保険は契約者がお義母さまなので相続でもなんでもありません。何を問題視しているのかわかりません。 そうですよね。 私が一番問題にしているのは『私達への遺産相続』とゆう形で お義母さんが(ご自分が受取人の)保険を主人にかけたことなのです。 『これが相続にあたるかどうか』とゆうことです。 「郵便局が一番利息が良いから」と、とても嬉しそうだったので 友人にそのことを話すとあっさり 「自分を被保険者にすると保険料が高くなるから息子にしたんじゃない」と言われ 少なからず私が不快感を憶えてしまったのも事実ですが。。。 ただ、皆さんの意見を読ませていただくと 私の頭が固すぎるかな。。。とも思えてきました。 「相続」と言うことを頭から切り離した方が良いのでしょうか。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.4

お義母さんと付き合うのは、なかなか大変そうですね。 でもお金の才覚はありそうですから、思うようにさせてあげたらよいのではないでしょうか。 いずれは、・・・・。

LegendDante
質問者

お礼

ありがとうございます。 >お義母さんと付き合うのは、なかなか大変そうですね。 はい、私だけではなく皆さんそうだと思いますが 何かあっても、もめ事にするのは避けたいので 笑顔で返すしかありません。 >いずれは、・・・・。 あまり考えたくはありませんが 義母はとても若くして主人を出産していることと 義母の母(祖母)も90歳を過ぎて今もお元気なので 私の方が身体が弱い分、先かも知れません(苦笑)

noname#185162
noname#185162
回答No.3

質問者さん、何か勘違いされていませんか? >「主人を被保険者として郵便局の養老保険をかけるから」 >満期時の受取人も主人の死亡保険金の受取人も、『義母』になっているのです。 保険の契約者→親、親が支払い、保険金は親が受け取る 被保険者→夫、保険の対象者 これは保険のシステムですし、僕も親に契約してもらって、被保険者になっています。 保険料は契約者が支払うので僕の親が支払っています。 僕に何かがあれば、僕が親を介護できないかわりに、僕の保険金で老後を過ごしてもらう為です。 また、僕に何かあって、僕の後遺症などで親や妻や子供に面倒になる際も、この保険金でまかなってもらう為です。 僕の子供は、僕が契約者になり、子供が被保険者の保険をかけています。 愚息ですが、留学前に自分から「被保険者になりたい、契約をしてほしい」と提案されて、親である僕が契約者になり契約しています。 まだガキだと思っていた息子ですが、きちんと将来を考慮しているのがよく伝わり安心いたしました。 僕の周囲では、親が成人した子供に保険をかけていない人は少ないです。 将来の自分の介護等や万が一を考慮すれば、本来は自分が被保険者での保険に自ら支払い契約すべきですが、親が支払ってくれるのであれば被保険者である自分は支払わず済むので、僕の周囲でも親に甘えて支払ってもらっている人も多いです。 親もまた、子供に万が一の財産を残す為に、保険契約をしています。 契約者は親、被保険者も親、相続を受けるのは親の兄弟、息子である僕や兄弟などです。 契約者の親というのは、親が支払っているので、契約者も親という事です。 >当然ですが、私達の元には契約書もなく 郵便局からの契約についてのお知らせが届いただけです。 当然ですね。契約者には保険証書は行きますが、被保険者には契約書類はお知らせ程度です。 なぜなら、その必要が無いからです。被保険者の承諾さえ得ていれば、契約はできますのでね。 これが相続になるかといえば、将来的には義母からの間接的な相続財産のひとつですね。 もう一つ蛇足ですが、契約者が妻の場合、夫死亡で保険金が入っても、それは相続する必要はありません。 例で申しますと、義父が死亡、義母が契約者の場合、保険金は契約者義母の財産ですから、実子らが相続するものではありません。 質問者さんは相続したくないのだろうと思ったとの事ですが、ちょっと違いますね。 義母は、大変良く保険をご理解され、息子さん(質問者さんの夫)や質問者さんの事を考慮してくださっていますね。 成人であっても、子供に何か大変な事があった際に、子供の家族や自分自信の介護等も一生困らないように考慮するのも、少々甘いかも知れませんが親の務めだと思います。 質問者さんがもう少し保険をご理解されれば、質問者さんが疑問や不信に思う事の全てが解決されると思います。

LegendDante
質問者

お礼

補足に書かせていただきましたが ご意見は参考になりました。 ありがとうございました。

LegendDante
質問者

補足

とても丁寧なご回答ありがとうございます >質問者さん、何か勘違いされていませんか? >僕に何かがあれば、僕が親を介護できないかわりに、僕の保険金で老後を過ごしてもらう為です。 私の説明が足りなかったようで、すみません。 保険のシステムについては理解しています。 保険が義母の老後の為でしたら、別に構わないのです。 これが遺産相続でなければ、お礼を申し上げるべきことだとも 理解しています。 ですが、老後については(最初の質問にも少し書かせていただきましたが) かなり前から、いろいろ頼まれていますし 問題は「義父の遺産相続とゆう名目の保険」だと言うことです。 ただ、ご回答者のご意見もとても参考になりました。 (最初のご回答者のお礼にも書かせていただきましたが) 私は社会人になったら『保険は自分(もしくは自分達)でかけるもの』 みたいな考えが出来上がってしまっていました。 父が障害者になり、20代から両親の生活をみていたので 親に保険をかけてもらうとゆう感覚自体がありませんでした。 『家族がお互いを思いやって、保険をかける』 これは保険の大前提ですよね。 しっかりした良い息子さんだと思います。 >義父が死亡、義母が契約者の場合、保険金は契約者義母の財産ですから、実子らが相続するものではありません。 こちらも説明が足りなくて、すみません。 通常義母がかけた生命保険金が特別受益にあたらないことは 理解していますが 今回の場合、入院重視の保険で 契約者も(死亡保険金)以外の受取人もすべて義父だったことと 3社の保険に入っていた為、財産の50%に近い保険金が支払われると 特別受益にあたる可能性が高いと思ったので もし贈与をしたくないのであれば 「遺産相続の放棄」をした方が良いと思ったのです。 考え方の相違でしたら、申し訳ございません。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

死亡時の保険金は受取人が全額受け取ります。 相続税と言う意味からは、相続の範囲ですが受取人以外の相続人に貰える権利はありません。 従って、ご主人のお父様が亡くなられだ時に、ご主人に保険金の一部が行かなかったのはあたり前の事です。 また、ご主人の保険について契約者(保険料の支払者)は、お義母さまなのですよね。 だったら、受取人がお義母さまである事に文句を言うのはおかしいでしょう。 ご主人の保険の保険金を受取たいなら、あなたが保険の契約をすれば良いだけです。 もちろん、保険料の負担が増えるわけですが。 相続とは関係なく、保険金を受け取れるのは受取人です。税金上は相続が関係しますが。

LegendDante
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前の方と内容重複してしまいますが、お許しください。 説明が足りなくて、すみません。 通常義母がかけた生命保険金が特別受益にあたらないことは 理解していますが 今回の場合、入院重視の保険で 契約者も(死亡保険金)以外の受取人もすべて義父だったことと 3社の保険に入っていた為、財産の50%に近い保険金が支払われると 特別受益にあたる可能性が高いと思ったので もし義母が贈与をしたくないのであれば 「遺産相続の放棄」をした方が良いと思ったのです。 また、私が保険金を受け取りたいのではなく 問題はこの保険が「義父の遺産相続とゆう名目」とゆうことなのです。 考え方の相違でしたら、申し訳ございません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

多少、セコイけど、迷惑かけているわけではないでしょう。 誰かが死んだら、金をもらえる保険、義母から、みれば、息子に保険かける、自分で、払い、自分でもらう、 息子より、長生きしようと思っているのか、イッキテイルウチもらえるものだとしても、預金の保証人、見たいだけど、誰も迷惑じゃないでしょう。 途中で、事故でも起きれば、さらにもうけもの。 あなたも、同じ保険をお母様で、試せばいいじゃん、お母様に習いましたのよって、反対できないし、母が先に死ぬ可能性大、儲かるのでは。 県民共済、や、人生これからだとか、を、母を対象として、あなたが支払い、受け取れば良いのでは。 保険って、みんなのためでしょう。あなたも、母も。

LegendDante
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前の方と内容重複してしまいますが、お許しください。 説明が足りなくて、すみません。 通常義母がかけた生命保険金が特別受益にあたらないことは 理解していますが 今回の場合、入院重視の保険で 契約者も(死亡保険金)以外の受取人もすべて義父だったことと 3社の保険に入っていた為、財産の50%に近い保険金が支払われると 特別受益にあたる可能性が高いと思ったので もし義母が贈与をしたくないのであれば 「遺産相続の放棄」をした方が良いと思ったのです。 また、私が保険金を受け取りたいのではなく 問題はこの保険が「義父の遺産相続とゆう名目」とゆうことなのです。 考え方の相違でしたら、申し訳ございません。

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