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堆肥の悪臭に悩まされています。

堆肥の悪臭に悩まされています。 私が住んでいる賃貸マンションの(通路1本隔てた)隣にビニールハウスがあります。 (住まい一帯は農地ではなく住宅地です。) そこが毎年夏に堆肥を撒くのですが、夏中、炎天下で物凄い悪臭を放ちます。 夏の間は、毎日毎日、家を出るときも家に帰るときも悪臭を嗅がないようタオルで口と鼻を覆わざるをえず、不快なうえ喉も痛くなります。 もちろん窓もあけられません。 多少涼しい日でも窓を締め切ってエアコンを使用しなくてはなりません。 市役所へ相談したところ、「苦情が寄せられたことをビニールハウスの持ち主へ話す」と言ってくれましたが、「悪臭を無くす確実な対処をした」というような連絡はありません。 保健所へも連絡しましたが、「毒物を散布したわけではないので、法的に何も対処はできない。あとは民事で。」と言われました。 ビニールハウスの所有者は、悪臭を放出する7月8月は姿を表さず、付近の住民に迷惑をかけていることを、お詫びにきたようなことはこの10年間一度もありません。 ビニールハウスの所有者に悪臭を出す行為を止めさせ、今まで私(を含めた付近の住民)が被った迷惑を謝罪してもらうにはどうすればよいか教えてください。

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.3

まだ閉じていないのですね。 だらしないのは、お互い様になりますよ。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

悪臭に関しては、『悪臭防止法』というのがありますが、この法律の 規制対象は規制地域内での工場・事業場ですので、規制地域外において 農家が農地において耕作の際に悪臭を発生させているとしても規制対象 にはならないでしょう。 しかし、市役所には、公害に係る部署(たとえば環境課)があり、 「公害に係る苦情」を受け付けし、それを処理する係がありますので、 そこに苦情を上げるべきです。 悪臭は、「典型7公害」と呼ばれる代表的な公害の一つですので、 市役所は対応せざるを得ないはずです。 苦情を上げる場合は、悪臭発生源の所在地、その状況(堆肥の散布状況、 散布時期、散布範囲など)、可能なら土地所有者名を伝えて、 ・堆肥は、あらかじめ熟成させたものを使い、悪臭発生源となる農地内に 熟成施設等を設置しないこと ・堆肥は農地への表面散布ではなく、散布後直ちに地盤内にすき込むこと ・敷地境界付近にて『臭気指数』の測定を行うこと といったような対応策をとるよう市役所が確実に悪臭発生者へ要請するよう 連絡すると良いでしょう。 ここまで連絡すると、市役所側では動かざるを得なくなります。 それでだめな場合は、悪臭発生者への「内容証明」で対応すると良いでしょう。 あなた一人が動くのではなく、町内会に動いてもらうのがより効果的です。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

>あとは民事で 市役所や保健所の対応としてはこれが精一杯でしょうね。 現実的な話をすれば「被害に遭っている人間が直接交渉する」しか方法はありません。 なぜなら第三者は直接、利害関係があるわけではないので「どっちの味方」になることもできません。 私の住んでいる町内会で「空き地の雑草」が原因で夏になると蚊や虫が大量発生する、大人の背丈に近いくらい雑草が多い茂るため防犯上も好ましくない・・・ということで市役所に連絡したことがありました。 回答はやはり、当事者同士で解決するしかない・・・ということでした。 法務局に行けば登記されている人はわかるのでまずは住所を調べてそこに書面を送ってみてくださいと言われました。 登記されていた住所に書面を送ったところすぐに持ち主から連絡があり、年に2回の草むしりと町内会に立ち入りと草むしりの権限を与えるのでこちらで対応できない場合は除草しても構わないということになりました。 ニオイについては「我慢する」ことができるため法的に対処することは困難です。 我慢したことについて謝罪してもらいたい、謝罪すれば以後、ニオイを出しても問題ないということでもないですよね? 質問者さんが「被った迷惑」と思っているように「被害」に遭っているという認識ではないですよね? 被害となると「診断書」が必要な健康被害ということになってしまいます。 この10年、マンション側で一切のアクションを起こしていないとなればビニールハウスの所有者は「迷惑かけている」という認識はないでしょう。 まずは書面で「ニオイに苦しめられている」ということを所有者に通知しましょう。

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