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死亡した妻の父の無申告を正し妻の相続分を確保したい

 4年前に妻の父が死亡し、残された遺産明細を明らかにせず、法定相続人 ( 年齢順に、長男、長女、二女、三女、四女 ) 5人の話し合いにより、全てを長男が相続するこに決まったと、二女は、言う。 三女になる私の妻は、何もわかないが、父の遺産は放棄したという。  遺産は、農地、畑、宅地、株式会社 ( 漬け物の生産、販売 ) の株券、他 、税理士に計算してもらえば、相続税が発生するのは明らかで、確信的、脱税であるが、誰も聞く耳を持たない。  私は、20年前から「うつ病」を患い、精神科で処方された薬で、人間らしさを保っていたが、10年前から「心不全」を患い、定期的な検査と投薬で、なんとか生きている。今は妻も「うつ病」となって、一緒に通院している。  この20年の間、まともに働けない体で金銭的にやってこれたのは、65歳の若さで死んだ父が、農地に建てた賃貸マンションを残してくれ、3人の弟たちが、私に家賃で生活できるように、相続させてくれたおかげである。  しかし、20年たって、賃貸マンションも修繕が増えており、妻も理解しないので、けんかが絶えない。今は、2ヶ月前から家出して音信不通となっている。いちばんの解決策は、なんでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

相続放棄した以上、相続できません。同時に税金の責任も無いので関係ありません。株式会社まであれば税務署が把握していないはずも無いと思います。土地にしても同様。現金とか金の延べ棒なら脱税も可能ですが、登記されている物は隠しようがありませんし、このコンピューター時代ですから、そう簡単に見逃される事もありません。 相続人が5人ですから、評価額1億までは控除、非課税です。間違いなく超えますか?会社なんて、資産を沢山持っているか、事業が好調でないとさほどの額にはなりません。 第一、あなたの相続ではありませんから、意見する事はできても強制する事はできません。あきらめて下さい。 あなたが謝って戻ってくるように頼むしかないのでは?今後1人で構わないなら別ですが。

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