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建設業について

当社は、ガス事業者で管工事で建設業許可をうけて営業しています。 最近、リフォームや住宅用太陽光発電の話が多いのですが500万円未満の工事であれば、建築工事や電気工事に区分される工事を請けても問題ないのでしょうか? 管工事にかかわる主任技術者は数名おりますが、建築工事や電気工事の施工管理の有資格者は在籍してません。

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  • tamao-chi
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回答No.4

>建設業許可を全く得ていない業者と同様に有資格者の配置は不要なのか 「建設業許可を得ていなければ、主任技術者は必要ありません。」 これはそのつもりで回答しました。 >建設業者としてその工種の主任技術者を配置しなければならないのか? 「その工種の主任技術者」というのが未許可の業種の意味だと、 その法則では、人材がなければ実質許可業種以外は軽微な工事でも請負うことが出来ないことになってしまいます。 金額の大小関わらず主任技術者を配置しなければならないのは、あくまでも許可を得た業種での話です。 「その工種の主任技術者」というのが許可を得た「管工事の主任技術者」の意味だと、 ご存じかと思いますが、業種毎に主任技術者になれる資格が決まっています。 それ以外では主任技術者になれません。

その他の回答 (3)

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.3

>500万円未満の工事であれば、建築工事や電気工事に区分される工事を請けても問題ないのでしょうか? 建築工事は受注しても問題ありません。 電気工事は法律が別途にあるため作業内容によって登録、資格が必要になります。 http://www.pref.ehime.jp/h15300/denkikouji/documents/kenqa_1.pdf >管工事にかかわる主任技術者は数名おりますが、建築工事や電気工事の施工管理の有資格者は在籍してません。 建設業許可を得ていなければ、主任技術者は必要ありません。

nomyt
質問者

お礼

ありがとうございます。 電気工事業については、“直接工事に携わらず、電気工事部分を全て下請けに発注するのであれば登録のの必要はない”と県の担当からも聞いています。 当社のように、管工事で建設業許可を得ている場合は、受注する金額が500万円未満でも主任技術者を配置しなければならないという理解をしています。 そこで、建設業者が、許可を得ていない業種(建築や電気工事に該当)で500万円未満の工事を請け負う際に、建設業者としてその工種の主任技術者を配置しなければならないのか?それとも、建設業許可を全く得ていない業者と同様に有資格者の配置は不要なのかをお聞かせいただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

回答No.2

建設業許可(建設業法)上からは、1件につき500万円未満の建築工事や電気工事を請けても構いません。 それよりも、建築や電気の知識・技術を持つ従業員がいない会社で、そのような工事ができるのか否か?。 あるいは、工事施工に責任が持てるのか否か?の方が気になりますね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

詳しくはありませんが、すでに許可を受けている事業者ですのでお分かりだと思いますが、地域の土木事務所などで、許可申請の手引をもらってきてはいかがですかね? 手引きを見れば、どのような工事に許可が必要かの説明もあるはずです。 許可申請の際は、有資格者だけが必要となるわけではありません。 有資格者に変わる経験者でも許可申請が出せるような場合もあります。 したがって、質問者様の会社内で経験者で責任者にふさわしい人がいれば、許可品目の追加変更も可能かもしれません。また、小規模で実績を作った上で、計画的に許可申請するのも方法でしょう。

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