• ベストアンサー

建設業について

当社は、ガス事業者で管工事で建設業許可をうけて営業しています。 最近、リフォームや住宅用太陽光発電の話が多いのですが500万円未満の工事であれば、建築工事や電気工事に区分される工事を請けても問題ないのでしょうか? 管工事にかかわる主任技術者は数名おりますが、建築工事や電気工事の施工管理の有資格者は在籍してません。

  • nomyt
  • お礼率43% (13/30)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.4

>建設業許可を全く得ていない業者と同様に有資格者の配置は不要なのか 「建設業許可を得ていなければ、主任技術者は必要ありません。」 これはそのつもりで回答しました。 >建設業者としてその工種の主任技術者を配置しなければならないのか? 「その工種の主任技術者」というのが未許可の業種の意味だと、 その法則では、人材がなければ実質許可業種以外は軽微な工事でも請負うことが出来ないことになってしまいます。 金額の大小関わらず主任技術者を配置しなければならないのは、あくまでも許可を得た業種での話です。 「その工種の主任技術者」というのが許可を得た「管工事の主任技術者」の意味だと、 ご存じかと思いますが、業種毎に主任技術者になれる資格が決まっています。 それ以外では主任技術者になれません。

その他の回答 (3)

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.3

>500万円未満の工事であれば、建築工事や電気工事に区分される工事を請けても問題ないのでしょうか? 建築工事は受注しても問題ありません。 電気工事は法律が別途にあるため作業内容によって登録、資格が必要になります。 http://www.pref.ehime.jp/h15300/denkikouji/documents/kenqa_1.pdf >管工事にかかわる主任技術者は数名おりますが、建築工事や電気工事の施工管理の有資格者は在籍してません。 建設業許可を得ていなければ、主任技術者は必要ありません。

nomyt
質問者

お礼

ありがとうございます。 電気工事業については、“直接工事に携わらず、電気工事部分を全て下請けに発注するのであれば登録のの必要はない”と県の担当からも聞いています。 当社のように、管工事で建設業許可を得ている場合は、受注する金額が500万円未満でも主任技術者を配置しなければならないという理解をしています。 そこで、建設業者が、許可を得ていない業種(建築や電気工事に該当)で500万円未満の工事を請け負う際に、建設業者としてその工種の主任技術者を配置しなければならないのか?それとも、建設業許可を全く得ていない業者と同様に有資格者の配置は不要なのかをお聞かせいただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

回答No.2

建設業許可(建設業法)上からは、1件につき500万円未満の建築工事や電気工事を請けても構いません。 それよりも、建築や電気の知識・技術を持つ従業員がいない会社で、そのような工事ができるのか否か?。 あるいは、工事施工に責任が持てるのか否か?の方が気になりますね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

詳しくはありませんが、すでに許可を受けている事業者ですのでお分かりだと思いますが、地域の土木事務所などで、許可申請の手引をもらってきてはいかがですかね? 手引きを見れば、どのような工事に許可が必要かの説明もあるはずです。 許可申請の際は、有資格者だけが必要となるわけではありません。 有資格者に変わる経験者でも許可申請が出せるような場合もあります。 したがって、質問者様の会社内で経験者で責任者にふさわしい人がいれば、許可品目の追加変更も可能かもしれません。また、小規模で実績を作った上で、計画的に許可申請するのも方法でしょう。

関連するQ&A

  • 特定建設業に関して

    お世話になります。 件名の通り、特定建設業の許可申請に関して質問があります。 現在、当社では電気工事業の「一般建設業」許可を得ています。 しかし、とある工事で電気工事業の「特定建設業」の許可が必要となりました。 準備する書類などに関しては、特定建設業の更新時とほぼ同じなので問題はないと思われます。 しかし、気がかりなことがあります。 特定建設業の許可を得るために、電気施工管理技士1級の資格を持つ者を専任技術者として事業所に置くことになります。この専任技術者となった者は、工事などで現場での監理技術者や主任技術者といった立場となり、事業所を長期に渡って離れても問題ないのでしょうか?

  • 建設業の許可

     太陽光発電設備のシステムインテグレーターは、建設業で言う電気工事業に、該当しますか? その販売代理店は、電気工事業の許可が必要でしょうか?

  • 一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

    一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

  • 建設業の資格手当

    皆さんの会社の資格手当を教えて頂きたいです。 できれば、建設業関係でお願いします。 うちの会社は少ないので、よその会社がいくらぐらいもらっているか知りたいです。 ちなみに下記は私の会社の月額の資格手当です。 1級土木施工管理技士2000円 2級土木施工管理技士1000円 1級電気施工管理技士1000円 2級電気施工管理技士500円 1級管工事施工管理技士1000円 2級管工事施工管理技士500円 1級建築施工管理技士1000円 2級建築施工管理技士500円 1種衛生管理者1500円 技術士5000円

  • 建設業登録の際の主任技術者について

    建設業の登録をしようと思いますが全職場が業登録上の主任技術者を変更してくれないので登録ができない状態です。 この場合の損害賠償を請求する場合の金額としてどの程度が認められるでしょうか、 登録する建設業は一般建築と内装工事つまりはリフォームを主体とする建築工事です 一般建築と内装工事つまりはリフォームを主体とする

  • 一般建設業が元請の場合の下請総額

    各書の説明を見ると、一般建設業が元請となった場合の下請総額は3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万未満)となっておりますが、この3000万/4500万の読み替え方について教えてください。 例えば具体例として、 一般建設業で建築工事の許可を持つ者が、請負金額7000万円の建築一式工事を受注した場合、電気工事に500万、設備工事に1500万、内装工事に1500万、舗装工事に200万、下請発注総額3700万(残りの3300万は自社施工)の発注を行うことは、前述「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」を適用して「可能」と考えてよろしいのでしょうか? 「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」という記述は、公共工事の場合、「建築一式工事で発注されている工事」と解釈すればよろしいのでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。

  • 建設業許可

    こんばんわ。回答してくれると助かります。 建設業許可の500万までの工事と 建築一式工事の1500万までの工事は分ります。 本題。。。建設業許可が必要か必要でないのか 教えてください。 ☆現場の想定☆ 一軒家で15坪 50平米位2階建です リフォーム工事として。 リフォーム工事(一式)↓ 内装造作工事     250万 建具工事       50万 サッシ工事      50万 電気工事       40万 水道工事       40万 ガス工事       15万 クロス工事      20万 屋根工事       30万 サイディング工事   100万 足場代        15万 フローリング工事   30万 キッチン工事     40万 ユニットバス工事   20万 アルミベランダ工事  10万 経費 運搬・もろもろ 10万 ↑の金額の割り振りは適当です。 合計で720万程度の工事ですが 建設業許可は必要ありますか?

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業(電気工事業)について

    例えば会社で、ある電気製品を製造したり、仕入れしたり、輸入して販売しようとしたときに、 この製品は据付で電気工事が必要だったとします。 会社は建設業を持っていないので、電気工事業の資格を持っている外注さんに工事はお願いするつもりです。 この場合当社がお客さんから製品代金と据付工事一式を一括で受注して、据付工事を外注さんにお願いすることは、建設業違反になりませんか? 建設業にかかわらずよくある話だと思うのですが、建設業に関する資料を読んでいるうちに、当社が受注してもいいのか?外注さんへの丸投げに当らないのか疑問に思ってしまいました。 問題ないでしょうか? 正直勉強不足で主任技術者とか監理技術者とかはっきり区別がつかないのですが、外注さんが許可証を持っていても、実際にその営業所に必要な技術者がいるのかは調べないとわかりませんが、 常識として、外注さんに確認すべきでしょうか?もしその営業所にいなかった場合に、後日調査が入って当社の確認ミスとして、当社も罰則を受ける可能性はありますか? もしかしたらすごく変な質問かもしれませんが、建設業を調べていたら疑問に感じてしまいました。 回答よろしくお願いします。

  • 建設業で特定建設業に資格条件は?

    現在、機械器具設置業及び管工事業で一般建設業の認可を取得しています。建設業法で特定建設業の資格条件は、機械器具設置業は技術士(機械)が要件であり、管工事業は1級管工事施工管理技士などの資格が要件になっています。下請け金額が3000万円以上の場合は、特定建設業の認可が必要ですが、1級管工事施工管理技士で特定建設業の認可を所得した場合、機械器具設置工事で3000万円以上の下請け契約は出来るのでしょうか。