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職質・検問はなぜ任意?
- 警察官による職務質問や交通検問に強制力を与えた場合のデメリットについて教えてください。
- 職質や検問が任意規定である理由と、それによるデメリットについて詳しく教えてください。
- 任意規定のままにされることによる社会的なデメリットと、強制的な質問権の持つメリットについて教えてください。
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法律には精通している方とお見受けしました。 お主できるな、て感じです。 法的には、犯罪の嫌疑すら無い人間に、 司法的な強制権限を行使する根拠が問題に なるところですが、これは行政警察だ、と いうことなら、強制権付与もあり得るかな。 それはともかく、法を離れたメリットですが。 私には中国人の知人が沢山います。 彼らは皆親日です。 その理由なのですが、日本人が優しい、という ことを第一にあげています。 特に公務員の優しさが特筆だそうです。 警察の紳士的態度には感動すら覚えるそうです。 日本人にとっては当たり前でしょうが、任意にして 紳士的態度を取らざるを得ないようにすることにより、 市民の支持を得られる。 それは警察に対する信頼にもつながり、捜査にも メリットがある。 こういうことが考えられると思います。 勿論デメリットもあります。 職業的犯罪者などに対してはまことに手ぬるい感じが します。 最近、検挙率の低下が問題視されていますが、 これは見かけ上の低下に過ぎません。 つまり、小さな事件でもやたらに警察沙汰にする ひとが増えたのです。 分母が大きくなったので、検挙率が低下しただけです。 その証拠に、殺人の検挙率は低下していません。 ということで、今のままで良いんじゃないですかね。
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強制的質問権? どのようなイメージをお考えですか? 明治大正の髭を生やしてサーベルをガチャガチャいわせたオイコラ警察官ですか? 揚げ足取りをする気は毛頭ありませんが >後ろめたいことがある人間にしてみれば、職質が任意であることが大きな武器になってしまいます。 >また後ろめたいことが無い人間との間で、「任意だろ!」 「いや免許証の提示をお願いします」などと何時間もやりとりをするなど、税金の無駄とも言えます。 これは矛盾していませんか? 初めから、後ろめたいことがあるのかないのかをどうやって見分けますか? 人間関係を少し積まれれば、相手の意図というのは話をしているだけで判るようになります。 デパートにせよ個人商店にせよ、慣れてくれば、通りがかりの単なるウインドショッピングの客か、何かを買う意思のあるお客かの見分けはつくようになります。 日常的に不審人物を探している警察官は、この点に関しては日常的に徹底的に訓練を受けています。 >また、中には格別後ろめたいことが無くても、警察に逆らいたいとか、面白いから拒否してみようなどと考える輩もいて、中にはそれを「武勇伝」でもあるかのようにネットに拒否する様子をアップしたりする輩さえ存在します。 こんなことは警察官は百も承知です。 警察官の姿を見るのも嫌、まして口をきくなどもってのほかという人がいることも充分承知しています。 気に喰わないから、なんでもいいからヘコませてやろうと考えてチョッカイを出してくる人間がいることも充分承知しています。 警察官は訓練を受けたプロ集団であることを忘れないで下さい。 暇つぶしで職務質問をしている訳ではありません。 長時間食い下がるのも警察官としてそれなりの理由があってやっています。 (場合によっては相手の人物を長時間足止めをしておくことが目的のこともあります) 市民と口論して議論に勝つためにやっている訳ではありません。 警察官というは国家権力の目に見える姿です。 であればこそ、あくまでも丁寧な言葉を使い態度をとるように訓練されています。 お願いしている訳でも、下手に出ている訳でもありません。 若い未熟な警察官だけが警察官ではありません。 各回答者の方々が指摘されておられるように、強権の付与は相当に慎重に考える必要があります。 犯罪の防止は警察官だけの仕事ではありません。 市民一人一人の意識が最大の防犯です。小さなマナー違反や規則違反はやがて大きな犯罪を生む温床となります。 かつて、ニューヨーク警察が荒廃した地区の立て直しに、窓ガラスの割れているのを直させ、割る行為を取り締まることを手始めとしたことで、見事に地区の治安を回復しました。
お礼
回答ありがとうございます。 オイコラ警察官のイメージ? なんのことでしょう? 別にそんなものをイメージもしていないし、そんなものを望んでもいません。 後ろめたいことの有無の件ですが、どこに矛盾が存しますか? 意味が分かりません。 また後ろめたいことの有無を見分ける必要なんてないし、それが外見だけで分かるわけがないから、質問するのではないですか? むき出しの国家権力である警察権に強権の付与をすることに慎重であるべきも大前提ですし、治安維持が警察だけの役割でもないことも当然です。 いちいち細かいことまで、あなたの回答に対し言及するのも面倒なのでこのへんにしておきますが、何度も繰り返すとおり、この投稿は質問であり、職質に強制権を与えるべきだと思うが反論ある人議論しましょうという意図はないのです。 質問にたいする回答内容ではないなら、まことに恐縮ですが回答投稿はお控えください。 不快にな思いをさせてしまうでしょうことをお詫びします。
- jkpawapuro
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>質問事項や、時間、態様などに規定を設け、それに対する速やかな回答を得られた場合には、実質的司法警察活動に及ぶような行為を禁じたとして、それがどうして(半)永久的な拘束と同じことになってしまうのでしょうか? 時間に制限を設けたら、今以上に職務質問の効果なくなりますよ。 相手が答えないうちに時間切れでいいというなら法的権限を付与することは可能かもしれませんが、おそらく逆効果でしょう。 質問事項に制限をつけたところで、相手が明確な返答をしなかったなどと警察が嘘をついてしまえばそれで終わりです。 あとこれも質問事項をあらかじめ限定したら、犯罪者はウソの回答を用意して終わりでしょう。 結局今以上に職務質問の効果がなくなりますよ。 三権分立、令状の必要性などは権力は暴走するいう前提に立っていることを忘れてはいけません。 実力を持つ組織が勝手な主張での暴走をとめるためには裁判所の立ち会いが必要、その立ち会いの代わりになるのが令状なんですよ。法律に書くだけじゃ現実に適正な執行を監視できないんです。 だから令状があるんです。 ただ職務質問はその性質上令状を取ってる暇はありません、だから職務質問も警察に過大な権限を与えないように任意規定なんです。
お礼
再度の回答お礼申し上げます。 >時間に制限を設けたら、今以上に職務質問の効果なくなりますよ。 相手が答えないうちに時間切れでいいというなら法的権限を付与することは可能かもしれませんが、おそらく逆効果でしょう。 質問に強制力が無いから、だらだらと時間がかかってしまうのでしょう? >質問事項に制限をつけたところで、相手が明確な返答をしなかったなどと警察が嘘をついてしまえばそれで終わりです そこまですべてを疑う前提でいたら、任意の形式のもとに証拠をねつ造することさえ可能っていうのと変わりません。 >あとこれも質問事項をあらかじめ限定したら、犯罪者はウソの回答を用意して終わりでしょう。 任意のもとに回答拒否をして立ち去っても同じじゃないですか。 だったら少なくとも回答を得られるのなら、少なくともそのウソの矛盾を発見できるだけ少しはマシですね。 三権分立の基本思想や、権力の抑制などについては口幅ったいですが多少の基礎知識は有しています。 あなたのおっしゃるように、職務質問が治安維持の警察目的と、人権保障のバランスの上で認められているゆえに任意規定なのだとしたら、ならそのバランスをどこでとるかは立法政策で多少の変更は可能ですね。 とするなら、結局、職質に一定範囲で強制力を与えることは可能なのでしょうね。
- greeneryca
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私は中国のような国になる必要はないと思います しかし自分で勝ち得た権利をもたない東アジア人にとって 自由に考える事を許されれば許されるほど こういう思考に至ってしまうというのであれば やはり本質的には同じなのかなとも思えるので 強制力を与えてもいいのではないかとも思う
お礼
回答ありがとうございます。 私も中国のような強権的警察力の跋扈する社会を望むものではありません。 >自分で勝ち得た権利をもたない東アジア人にとって 自由に考える事を許されれば許されるほど こういう思考に至ってしまうというのであれば これは、私も含め東アジア人が自由に考えることを許されるという状況になると、自由獲得のために闘争の中から人権を勝ち取ってきた欧米人とくらべ、自由主義や法の支配、適正手続きの保障などの点に意識が低い蒙に陥ったものになってしまうという皮肉でしょうか? だとするなら、そこにあるあなたの本意は職質などに一定限度の強制権を与えるのは妥当ではないという趣旨でお考えだと推察されます。 私はここで、「職質には強制力を与えるべきだ。反論あるやつは出てこい」と『主張』しているのではなく、「強制力を与えたほうが、社会の治安維持上も、また公務執行の円滑のてんからも利点があるように思えるのですが、それで生まれるデメリットはなんですか?」と『質問』をしているのです。 できましたら、私の考えに対する「反論」や「皮肉」ではなく、質問への「回答」をお教えください。 私の申し上げている内容をご理解いただけるでしょうか?
- kimu-h
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NO6です。 う~ん。行政警察活動として広い権限を認めようとしても 税務調査の場合のような特定事項でななく, 警察活動のように広く犯罪行為の発見であるとか治安維持を目的とする権限を 付与しようとすると条文でしばられ,制限されそうですね。 職務質問は捜査の端緒の発見という観点からいえば, あやしいやつに声をかけ,質問に答えるよう協力いただく という段階である程度,目的は達成させているのではないでしょうか。 権限が強くなるとその権限の発動自体が 気軽にできなくなるのは税務調査が簡単に強制的な調査をしてこれない ことからも言えると思います。 最後の令状については,蛇足です。 よっぽど怪しければ,任意だからといって,ほいほい通さないといいたかった だけですので気にしないでください。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 特定の事項に限らず、広い範囲の捜査対象を持つ警察の職質に広い権限を与えると、逆にそこに抑制が働くおそれが生じるというご意見は、一考に値する説得力を持つと思います。 では、回答者様は、現実的にそれを任意規定と定めていることによるデメリット(犯罪者も応じる義務があるという防犯上のものや、意味もなく拒否する輩がいることによる弊害など)にむけた対策はいかなる方策によるべきだとお考えでしょうか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
職務質問を自由に認めるとなると、路上で永遠に職務質問という形で誰でも拘束できるようになるということです。 それは先ほど書いた理由で不可能ということです。
お礼
質問事項や、時間、態様などに規定を設け、それに対する速やかな回答を得られた場合には、実質的司法警察活動に及ぶような行為を禁じたとして、それがどうして(半)永久的な拘束と同じことになってしまうのでしょうか?
- kimu-h
- ベストアンサー率63% (7/11)
強制捜査として,職質等を認めた場合, 原則として,裁判所の許可(令状)が必要となります。 裁判所の許可が必要ない場合には現行犯逮捕のような 場合がありますが,その要件は犯罪行為を現認したとか, 明らかに犯罪を犯したことがわかるような状況であるとか, のように結構厳格です。 したがって,強制捜査にするとかえって警察の捜査の 機動性を失う可能性があります。 それに,任意ではありますが,警察も「任意だからやだ」「そうですか」 と簡単にはいかせず,結構ねばります(笑)。 よっぽど怪しければ,任意でなんやかんやと足止めしている間に 令状をとってみたりとかがんばってます。 また,比例原則から軽微な質問権のようなものを警察官に与えたところで, 権限の範囲・要件を法律等に記す必要が生じ, 権限はどうしても限られた範囲にしぼられたものとなります。 そして,その結果,かえってそれ以外の質問等がやりずらくなる可能性があります。 だいたい,おもしろ半分で任意拒否するようなやからは 警察もいたずらとわかるのであまり深入りはしないからこそ 簡単に拒否を許しているだけのように思います。 平たくいうとぼやっとしていた方が, かえってやりやすいという部分があるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます しかし、問題の趣旨を勘違いされているようです >強制捜査として,職質等を認めた場合, 原則として,裁判所の許可(令状)が必要となります。 いえ。職質を強制捜査に含めるべきかどうかの論点ではありません。 職質については通説的に行政警察活動ととらえるのが一般的であり、行政警察活動としての職質に税務調査のような強制力を与えるべきかどうかの質問をしております。 >警察も「任意だからやだ」「そうですか」 と簡単にはいかせず,結構ねばります(笑)。 このねばるという部分に、公務執行の多大な無駄が生じることも懸念要因のひとつです >令状をとってみたりとかがんばってます 具体的に犯罪事実の認知ができていない段階で、どうやって令状請求の要件を充たすのですか?
- mota_miho
- ベストアンサー率16% (396/2453)
先ずこちらの記事↓ 職質の女性に金要求する脅迫文…警察官逮捕 (2013年7月14日21時16分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130714-OYT1T00628.htm 職務質問をしたことがある女性に脅迫文を送り、金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県警は14日、同県警■■署地域課の巡査部長・■■■■容疑者(44)を恐喝未遂容疑で逮捕した。「金を要求する手紙は届けたが、実際に取るつもりはなかった」と、容疑を一部否認しているという。 こういう記事↓もあります。 時論公論 「警察不祥事 最悪の水準に」 2013年02月01日 (金) http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/146801.html 一部を引用すると、 ▼去年、重大な不祥事を起こして懲戒免職や停職処分を受けた警察官は、不祥事が多発し、警察改革が始まった平成12年当時を上回る最悪の水準に増えました。逮捕された警察官も、警察改革以降で最も多くなりました。(▲引用終り) 上の二つの記事でも分かるとおり、警察官も人の子、人格者ばかりではありません。そんな彼らに、強制力を持った職務質問の権限を与えるのは、「〇〇〇〇に刃物」となりかねません。反対です。 ところで、質問者さんは、今までに何回くらい職務質問を受けたことがありますか?
お礼
回答ありがとうございます。 最初に、まず私自身の職務質問を受けた経験ですが、車両を止めての検問くらいで、ほとんど経験がありません。 一度だけ、自転車に乗っていてカギにキーホルダーをつけていなかったので、警察官の方が、カギがついていない(壊して窃盗?)と疑って止められたことがあるくらいでしょうか。 で、本題ですが、警察官が人格者ばかりでないのは当然の話で、当然のように税務調査官であろうと、市役所の職員であろうと、さらには裁判官であろうと不道徳な者や、最低限のモラルさえ疑われるものがいるのは当然のことです。 そこで、改めてお聞きしたいのですが・・・・、と言うより、最少からこれが今回の質問内容なのですが、 >彼らに、強制力を持った職務質問の権限を与えるのは、「〇〇〇〇に刃物」となりかねません 警察官に、単なる「質問」の権限を与えることは、具体的にどのようなデメリット(=きちがいに刃物)の状態が生じうるのか教えてください。 なお念のため申し上げておきますが、何度も繰り返し言ってるとおり、私は職務質問を無限定に認めろと言ってるわけではありませんし、ましてや逮捕やそれに付随して脅迫文を送るなどまで認めているわけではありません。
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
権力というものは縛りをしておきませんと肥大化し暴走します。 また警察の人といえどもサラリーマン、逮捕件数で人事評価が上がり給与も増えます。 怪しいと思ったら逮捕すれば、出世間違いなしの状態はいかがなものか。 私は近所の交番のおまわりさんと仲良く、合えば冗談を言ってます。 しかし、現役時代、銀行支店長振りだし小切手の紛失による失効手続きで、警察の中に入りましたら、それはすごいこと。 まずは、関係係の部屋に入ると身長170センチで柔道何段という巨体の人ばかし。 そして、強面。 こちらが用件を言うと、それがどうした、その返答でヒビってしまい、それ以上は無理でした。 職業柄、暴力団の親分やヤクザとは普通に会話してきましたが、警察官は半端ではありませんでした。 あの人たちに取り調べを受ければ、無実でも調書に捺印するのはよく分かります。 新聞などで、椅子を蹴ったとか罵声を浴びせられたとか報道され、それでなんで自白調書に捺印したのと不思議に思うでしょうが、あの人たちにかこまれたら、ゴメンナサイと思わず言ってしまいます。 新米警察官が出世のために逮捕、猛者の警察官の取り調べ。 考えただけでゾッとします。
お礼
回答ありがとうございます。 繰り返しになりますが、私は逮捕や員面調書作成までは論点の対象にしておりません。
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
まったくの素人ですが、大賛成です。 戦後60年以上の月日を経て警察組織・警察官は、市民との共生について信頼を積み上げてきました。 いまでも軽犯罪法などを濫用すれば市民の拘束などかなりのことができるにも関わらずそういった心配は現実には起きていないのです。 -- 第四条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 -- は適切に運用されているのです。 (某教団の摘発時には緊急対応としてかなりゆるく運用されましたが国民の利益に適っていたといえるでしょう。) 職務質問に真摯に対応しないなど面白半分に警察官の職務執行を長引かせる行為は、税金の無駄遣いを発生させるものであり、国民全員(その地区の都道府県民?)に対する犯罪です。 市民の安全を一層的確に維持できるような強い執行権限、それに対応する市民の義務を定めましょう。
お礼
ご賛同いただき、ありがとうございます。 あなたのおっしゃられている、軽犯罪法の実態運用はとても参考になるケースだと思います。 職質でも、かなり応用できるものでしょう。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
職務質問が法的に無制限に合法とされると、それすなわち警察に好きな人を好きなだけ拘束できる権利を与えることになってしまいます。路上とは言えね。 職務質問がどこで終わりかなんて、結局警察が好きに決めてるだけですからね。 誰でも好き勝手に拘束できる権利、これではクーデターも国の支配も思うのままです。 警察に与える権利としてはいかにも過大でしょう。
お礼
回答いただきありがとうございます。 よくお読みいただくと分かると思いますが、私は身体拘束について警察官の自由な判断で認めるべきとは書いていません。 逮捕拘束が自由にできるようになるくらいなら、裁判所発行の逮捕状なければ、緊急逮捕でさえできないくらいのほうが、まだ長期的視点から国家はまともになるくらいに考えています。 職質がどこで終わりかについては、明文で規定する+不当職質の処罰徹底化&警察に対するクリーン・ハンド(デュー・プロセス・オブ・ロー)の徹底化でかなりの部分カバーできると思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 おっしゃるとおり、行政警察活動として運用を適切にすれば、適正な範囲の強制力を付与しても支障は無いと感じます。 私の個人的感覚で言うと、税務調査での令状無しで付与されている種々の権限や、保健所などの立ち入りなどにくらべ行政警察活動の権力抑制システムは、きっと現場の警察官にしてみるとかなり歯がゆい思いなのでは?って気がします。 ところであなたのおっしゃておられる、現場の警察官の紳士ぶりについては、諸外国との比較で見て、おおいに誇るべきことであるし、またこの状態を維持することは国民の人権保障の観点だけでなく、警察の信頼という点からも厳に保持していくべき美風だと思います。 日本が世界で尊敬される国であるためにも。 その意味で、仮に職質に一定の強制力を付与したとしても、軽犯罪法4条のような注意規定の明文化や、警察庁通達などの徹底化によって、不当に人権を制限しないような体制であるべきと思慮します。