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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クリーニング代で13.8万請求されています…)

東京引っ越し後のクリーニング代に疑問…妥当な金額でしょうか?

Postizosの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.7

民事訴訟で弁護士費用を敗訴者に払わせることはできません。 http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=26 理由は少額の訴訟なのに莫大な費用を敗訴者に負担させるのは非合理だから。それとリスクを大きいものにすると財力を持たないものが訴訟という精度に頼ることを阻害するから。

Koh1111
質問者

お礼

Postizos様 ご連絡ありがとうございます。 敗訴者が払うものではないのですね。安心しました。 現在ですが、管理会社の方に一切払うつもりがないことと、不動産屋に敷金から3万円のクリーニング代を引いた額を返す旨説明を受けたから返還して欲しいと伝えた状態で、相手から一切連絡がなくなりました。 やはり相手側としても争いになったら不利だと感じたのでしょうか…。 このまま何もなければ私としては嬉しいのですが。

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