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給与所得か事業所得か?

1つの団体に所属し、その団体の催しにのみ参加し、団体から毎月同額の収入を得る、催しの回数によっては増額もある、しかし必要な道具や整備に関しては自己負担で支給を受けることはない、これはどの所得として課税をされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1つの団体に所属し、その団体の催しにのみ参加し、団体から… 事実上、その団体に束縛されているのなら、雇用されているのであり、「給与」です。 一方、日によってはその団体の仕事を断り、別の客からの仕事を請けることもあるなど、あなたに主体性があるなら「事業所得」となります。 また、給与であれば所得税を分割前払 (源泉徴収) させられるとともに、年末には「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf が交付されます。 事業所得であれば、一部の例外職種 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf を除いて、所得税の分割前払はありませんし、源泉徴収票の交付もありません。 >しかし必要な道具や整備に関しては自己負担で… そういうことは、所得の区分とは特に関係ありません。 普通のサラリーマンでも、通勤用の背広や靴、鞄、電卓 (ときには PCも)、筆記用具などは、自分持ちが一般的です。 給与であれば給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm がありますので、その範囲でまかないます。 「給与所得控除」の額を超える経費が実際に発生する場合は、確定申告で計上することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

namakonda
質問者

お礼

細かくて丁寧なご回答ありがとうございます。 やはり少しの自己負担はつきものなのですね

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

催しの内容と参加の目的、団体との契約内容で判断することとなります。 質問文だけで判断できるものではないと思います。 また、個人に対する税金の中心である所得税のは申告納税と源泉納付で納税するものです。 一般に課税と言うと後から税金の納付を求められるようなときに使う言葉です。質問文に合う言葉なのかも疑問です。 所属されているのであれば、その団体に確認しましょう。

namakonda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、大学のテストの設問ででて自分の答えが合っているか確認したかったもので。

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