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詐欺まがいとネットに書いたら逆に名誉棄損訴?

norakueの回答

  • norakue
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回答No.3

名誉毀損は事実、非事実に関係なく、故意を持って相手の名誉を著しく傷を付ければ成立しうるものです。特にネットへの書き込みは、かなり気を遣うものです。書き込むなら、断定的にではなく、もっと抽象的に心がける。自分の中の感覚としてレビューをするならば、「詐欺にあった気分です」と書く分には、批評として表現の自由の範囲と私は思います。 批評の範囲内でレビューを書くのは有りですし、逆にそのレビューは第三者に批評されるべきものであって、一種のコミュニケーションの場と考えられます。ですから、そのコミュニケーションの場において、故意に相手の名誉を毀損させてしまえば、名誉毀損となるわけです。 質問者様が、その相手に対して仕返しのつもり、あるいは第三者に注意勧告として、レビューを書き込むにしても、第三者にそのニュアンスが伝われば良いのであって、自らが「詐欺(まがい)である」という主張をする必要な無いのです。 質問者様が、具体的にどのようなレビューをお書きになったのかわかりませんが、相手からそのようなメールが来たとなれば、かなり酷な内容のレビューをあげたか、数多のサイトに同じレビューを書き込んで、故意にかつ悪意をもって広めようとしたのか、と感じます。また、相手に質問者様がレビューを書いたことがばれている事にも、違和感を感じます。実名でレビューをお書きになったのですか? 弁護士に相談というのは、詐欺についての相談のことでしょうか。それとも名誉毀損で訴えるぞ、という相手に対して弁護が必要と言うことで相談ということでしょうか。 後者であるならば、相手の要求(レビューの削除、二度と書き込みをしない約束)等を満たせば解決です。 また、購入品がそもそも本当に詐欺まがいになるようなものならば、市役所などに設けられている消費者相談窓口へ行ってみると良いでしょう。15分程度ですが、無料で弁護士の相談も可能です。

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