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中国船が経済水域において海洋調査をしているのは合法?
日本の排他的経済水域内で、中国の海洋調査船が海洋調査と思われる活動を実施しているとの情報が、海上自衛隊のホームページで見られます。外国船が日本の経済水域を調査する事は法律上許されている事なのでしょうか。 領海と経済水域の違いもふまえて教えていただけると光栄です。
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下記ページに参考になりそうな記載があります。 ・http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2002/chapter1/01_02.html 治安を維持するために 『我が国は、国連海洋法条約等に基づき、我が国の大陸棚及び排他的経済水域において、外国が海洋の科学的調査を行うことは我が国の同意がない限り認めないこととしています。』との事です。 中国は『大陸棚及び排他的経済水域の境界線が確定していないこと等から、我が国の排他的経済水域において、我が国の同意なく調査活動等を行って』いたそうですが,『平成13年、日中間において東シナ海における相手国の近海で海洋の科学的調査を行う場合は、相互に事前通報を行うことを内容とする海洋調査活動の相互事前通報の枠組みが合意され、』『事前通報がない、若しくは、事前通報と合致しない調査活動を行って』いるものについては,『巡視船艇・航空機により追尾監視・中止要求を行うとともに、外交ルートを通じ、中止要求等を行』っている様です。 『海上自衛隊のホームページ』も見ましたが,『中国の海洋調査船が海洋調査と思われる活動を実施している』事しか書かれていない様です。全てが全て無断ではなく,事前通報しているものも多いのではないでしょうか。
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- been
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領海と経済水域の違いは、その水域で沿岸国が行使できる権限の範囲にあります。 領海においては、国際法上諸国に認められた行為(無害通航など)を除き、沿岸国の主権が及びます。これに対して経済水域は、国際法上認められた場合(資源探査・開発など)に限り、沿岸国の主権が及びます。原則と例外が逆転しているのです。沿岸国の主権の作用は、もちろん、領海のほうが強力です。 国連海洋法条約(日中ともに加盟)によれば、沿岸国は、その排他的経済水域にいおいて資源探査や開発に関する主権的権利を有しています(同条約56条)。よって、事前にわが国の同意を得ていない調査活動は違法です。 境界線付近におけるこのような違法行為は昔からよくありました。例えば旧ソ連は、定期的に軍用機を越境飛行させてわが国の対処能力を試していました。好き好んで事態をエスカレートさせる必要はありませんが、舐められないようにキチンと対応することも重要なので、違法な調査活動を確認すれば、政府はその都度中国に抗議しています。
- suiton
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国際法上、違法となります。
お礼
ありがとうございました。 しかし違法にもかかわらず何故このようなことが堂々と行われているのでしょうか?
お礼
すみません。お礼が遅くなりました。 しかし、何度も何度も調査船が同意なしで来るのは、大変おかしな事ですね。