- ベストアンサー
(個人)実印を変えた場合の不動産登記
紛失などで、旧の実印がない場合、新印での印鑑登録の変更や住宅ローン関係は「紛失届」等で処理をしてもらう予定なのですが、 不動産の登記も改印による手続きしておかないといけないでしょうか? ちなみに、当分自宅売却の予定はありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>不動産の登記も改印による手続きしておかないといけないでしょうか? 不動産の登記に、実印は要りません。登記簿にも、実印は押されていません。 登記した不動産の「所有者である証明」は、昔は「権利証を持っている事実」で、今は「登記識別情報通知書に書かれた英数字数桁の識別コードを知っている事実」を確認する事で行います。 つまり「権利証を持っている」か、または「英数字数桁の識別コードを知っている」のが確認できれば「不動産の所有者本人である」と言う事になります。 この時、本人確認に実印は要りませんし、使いません。
その他の回答 (3)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>不動産の登記も改印による手続きしておかないといけないでしょうか? 全く必要ありません。 登記時の実印押印及び印鑑証明書添付は、「現時点で、間違いなく本人の意思だ・当事者だ」という証明に過ぎません。 ですから、今後は(この不動産については)何もする必要はありません。 そもそも、印鑑登録は「住民票が移動になれば、自動的に無効」です。 新たな引越し先で、(必要なら)印鑑登録をする必要があります。 質問者さまの場合、「当分売却は無い」との事。 (この不動産については)何もする必要は、ありません。 もし、今後売却などが発生した場合は「新たに登録した実印」で契約書などを作成します。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
更に追記。 「登記識別情報通知書が送られてくる」のは、オンライン庁でオンラインで登記申請した場合です。 登記申請者が役所の窓口で登記申請した場合は、本人に直接、登記識別情報通知書が交付(手渡し)されます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
因みに、登記識別情報通知書は、12桁の英数字の秘密のコードが印刷されていて、剥がすと元に戻せない目隠しシールが秘密コードの上に貼られた状態で、所有者住所に送られて来ます。 この「秘密コードを知っている」と言うのが「不動産所有者本人である事の証明」になります。 届いた時に目隠しシールが剥がされていれば「届く前に誰かが盗み見た」と判るようになっています。もしシールが剥がれた状態で届いた場合は、すぐに新しい秘密コードを再発行してもらいましょう。 この通知書が届いたら、慎重に目隠しシールを剥がし、秘密コードを覚えて忘れないようにしておくと共に、自分しか開けられない金庫等に保管しておきましょう(もし、秘密コードを完璧に記憶できるなら、覚えた後に通知書を焼却処分しても構いません。ですが、自分だけしか記憶してないと自分が死んだ後に遺産相続で困るので、遺族が相続で困らないように通知書は残しておいた方が良いです) あと、秘密コードは、絶対に他人には知られないように。他の人が目にする場所に通知書を置きっ放しにしたり、書き写してあるメモ等を他人に見られないようにしましょう。
お礼
かなり遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。ありがとうございました。