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土地の登記には実印は不要?

このたび土地を購入する予定です。実印がいるのかと思っていたのに、不動産屋さんが「基本的には実印は不要です」と言われたのですが、本当でしょうか?土地を自分のものとして登記するのに、実印や印鑑登録は必要ないのでしょうか?印鑑登録した実印を押さずに本当に自分の土地と認められるのか不安です。詳しい方教えてくださいませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22812
noname#22812
回答No.5

3の方が詳しく書かれておりますが、不動産の移転登記に関しては購入側の質問者が登記権利者、売却側が登記義務者という図式となります。基本的には登記権利者に実印は不要であるとお考えください。この場合実印及び印鑑証明書が必要となるのは売主のみです。 これも3の方が書いている事ですが仮に住宅ローン等を借りる場合には抵当権設定登記をする上で金融機関側が登記権利者、借入する質問者が登記義務者という関係になりますので抵当権設定登記に付いては質問者の実印及び印鑑証明書が必要という事になります。 尚、実印の必要が無いというだけの話であり、実印を押してはいけないという事では有りませんので気分的に押したければそれでも構いません。ちなみにプロ同士の取引の場合には会社実印押印というのは社内的にも手続や時間を要する事が多く、不要なものに実印はまず押しません。

その他の回答 (5)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

所有権移転登記の売買には、 土地あげる人は、印鑑証明で 土地をもらう人は、住民票 を添付します。 ですので、あなたは住民票を用意すればOKですね。

回答No.4

私が土地を購入し登記した時(2年前)、認印でいけました。売却の時は実印と印鑑証明が必要と行政書士がいっていました。

noname#20836
noname#20836
回答No.3

登記は原則として「権利を失う/義務を負う者」と「権利を受ける/得をする者」との「共同申請」で行うこととなっています。 この登記申請の「真性担保(真実かどうか)」を確認するには、「義務を負う者本人が登記に協力しているかどうか」が重要になります。 「損をする者」が自ら登記申請を行っているのであれば「本当のことだろう」という考えです。 では「損をする者」(登記にあたっては「登記義務者」と言います)が本人であることを確認するにはどうすればいいかということになります。 登記では「登記義務者本人しか持っていないはずの書面等」を提出させることでそれを証明させます。 具体的には、「実印+印鑑証明書」がこれに当たります。 さらには「権利証」と証される書面も要求されます。 ※注:権利証制度は基本的に廃止され登記識別情報制度に変わりつつありますが、既に発行された「権利証」が無効になるわけではありません。 また、登記所単位で廃止する指定がなさつつありますので、まだ半数以上の登記所にて「権利証」と証されている書面は交付されています。 では、登記時に権利者は何が要求されるのかと言いますと、所有権を取得する場合には「登記権利者の実在性(架空人でないことの証明)」のために「住民票」が要求されます。 実印は不要ですし、印鑑証明ももちろん不要です。 なお、銀行から購入費用の借入を受ける場合には、所有権取得時に所有権移転登記と連件で、銀行に不動産を担保として提供する「抵当権設定登記」を行うことがよくあります。 この場合には「抵当権」という権利を取得する銀行側は印鑑証明等は不要ですが、義務を負う新たな所有者(購入者)は実印及び印鑑証明書が必要となります。

noname#20895
noname#20895
回答No.2

土地を買うときは必要ありません。土地を売るときは実印と印鑑証明が必要です。以前にある司法書士さんが「登記権利者(売買の場合は買主)は、赤い印がついとけば何でもええよ(笑)」とおっしゃってました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

基本的には必要です。事情を不動産屋に確認してください。

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