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奥さんに訴えると言われますが・・・

初めて質問させていただきます。社長含め10人の小さな建設会社を営んでおります。我社も不景気のあおりをうけて、とうとう昨年一ヶ月間分だけお給料をみんなに支払うことができませんでした。3ヶ月くらい前からどうしても資金繰りがつかないことは予測していたので、社員の人たちとも時前に話あって、会社がつぶれるよりは・・・とみんなも同意してくれ、そうすることに決めました。とくに書類とかは交わしたりはしてません。 ところが本来給料日の日に、ある社員の奥さんから、すごい勢いで電話がかかってきて、お給料が入ってないと怒鳴れてしまいました。どうやら本人から説明をしていなかったようで、社長の方からその旨説明したのですが、「儲かってる、儲かってないはそっちの勝手で、私には関係ない。訴えてやる!!」と言われてしまいました。そりゃそうかもしれないんですけど、みんなで話合って決めたことでもダメなんでしょうか? 会社に勤めている本人は、うちの会社を辞めるつもりもなく、訴えるつもりもないようです。 その場合、奥さんが訴えることも可能なんでしょうか? その奥さんは、いつも問題を起こすので会社としても困ってます。(例1、夫婦喧嘩をして夫が出ていったと夜中の3時とかに社長に電話がくる?・・・そんなことで電話されてもと言う感じです) (例2、出張に行ったときに、夫と喧嘩してから携帯電話がつながらないと言って警察に捜索願を出す) まだまだたくさんあって全部書くと違う相談になってしまいそうなのでやめますが、申し訳ないですが、ちょっと精神的におかしいのではと思っております。 本人も結婚してから、月に何回も何時間も遅刻するので、逆にこっちが迷惑してるんだけどな~という気持ちもあります。 なんだかだんだん、まとまりが無くなってしまいましたが、法律にお詳しい方の回答よろしく御願い致します。ちょっと疲れてます(T_T)

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働基準法では 賃金全額払いの原則を定めていますが、従業員が本人の意思で賃金の請求権を放棄した場合に労基法上は問題ありません。 ただし、後日、「やはり給料を欲しいので支払って欲しい」などと申し出た場合は、たとえ承諾書などを取って有っても、賃金の請求権の時効である2年以内であれば支払う必要があります。 また、家族が反対している場合、民法上は生計を一にしている家族にも請求権が認められると思いますから、家族から請求があれば支払をしないわけにはいかないと思います。 参考urlをご覧ください。 弁護士会では30分5000円で法律相談をしていますから、利用されたらいかがでしょうか。 法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_025.html
noname#7218
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。法律って難しいですね。きっと細かい状況の違いによって違ってくるのだと思うのですが、奥さんだけが訴えると言っていて、本人は合意の上という場合はどうなのでしょうか?  もしアドバイスあれば教えて下さい。 なにせ給料も支払ってあげられないくらい貧乏な会社なので弁護士さんに御願いするのも大変なんですが、もしどうしてもこじれるようならば教えていただいたURL参考にさせていただきたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 妻がそのような状況であれば、しばらく静観したらいかがでしょうか。 何か、行動に出たら弁護士に相談しましょう。 なお、お近くの商工会議所や商工会でも、無料の法律相談を行なっていますから、実施日を確認して行かれたらいかがでしょうか。

noname#7218
質問者

お礼

ポイント遅くなってすみません。どちらの回答が正しいのか(こういう質問に正解っていうのはないのかもしれませんが・・・)判断できませんので、2回回答していただいた#2様に20P付けさせていただきました。そんな判断ですみません。ところで、その後、本人が会社の車に乗ったまま行方不明になってしまって・・・今度はその件で質問するかもしれませんが、またその際には宜しく御願いいたします。疲れます~(T_T)

回答No.1

 労働者の賃金の請求権は,たとえ合意があったとしても放棄できないとされています。労働基準法は,賃金の全額現金払いの原則を定め(24条),その金額は最低賃金を下回らないものであることを要求し(28条),そのような基準に達しない労働契約はその部分を無効としています(14条)。  そうすると,従業員と真剣に話をして1か月分の給料を放棄するという合意をしたとしても,法律上は無効だということになります。せいぜい最低賃金までの切り下げが認められるだけということです。  また,単なる従業員は,会社の業績にかかわらず,決まった給与を受ける権利があります(業績と報酬が連動しているのは経営者の方です。)ので,その奥さんのいう「儲かっている,儲かってないはそっちのかって」というのも,法律上は正しいということになります。  まあ,しかし,訴えるかどうかは,奥さんではなく,本人次第ですから,奥さんがいくら騒いでも,本人が訴える気にならなければどうしようもないというところではあります。

noname#7218
質問者

お礼

さっそくの回答どうもありがとうございました。一般の方ということですが、とてもおくわしいですね。あの精神的にちょっとおかしい奥さんのに正論を言われてると思うとちょっと悔しいです(苦笑) とりあえず、本人は納得してくれていて訴えるとかそうく気はないようなので、もう少し様子をみようと思います。 とても参考になりました。どうもありがとうございます。

noname#7218
質問者

補足

ポイント遅くなってすみません。どちらの回答が正しいのか(こういう質問に正解っていうのはないのかもしれませんが・・・)判断できませんので、2回回答していただいた#2様に20P付けさせていただきました。そんな判断ですみません。ところで、その後、本人が会社の車に乗ったまま行方不明になってしまって・・・今度はその件で質問するかもしれませんが、またその際には宜しく御願いいたします。疲れます~(T_T)

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