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刑事告発した相手(被告)に、私の氏名はバレますか?
ユーザーから修理品として預かった溶接機を見積もりの返事がないことを理由に、ユーザーに無断で転売した溶接機の修理を生業としている知人がいます。 私は、転売はマズイと助言しましたが、見積もりの返事が来ない間の保管料も貰ってないので転売しても大丈夫だろう、とにかくお金が欲しい。との理由で転売をしました。私は、数十万円も支払って購入をした、溶接機ユーザーの気持ちを考えた場合、とても許せない気持ちになりました。そこで、最近になり、告発を考えるようになったのです。 状況としましては (1) 4~5年くらい前に、ユーザーに見積もり回答をしているが、ユーザーから返事が来ていない。 (2) 転売したのは、最近の出来事である。 (3) ユーザーに、保管料請求や保管料発生の話を一切していない。 (4) ユーザーに、通告もなしに無断で転売している。 以上の案件で以って、業務上横領罪であり、時効も成立していないと思いますが、如何なものでしょうか? また、告発者である私の氏名は、相手(知人)にバレますか? もし、バレるのなら告発を躊躇います。相手に、私の氏名がバレないのなら告発をしたいと思います。 法律に精通されている皆様のご教示のほど何卒宜しくお願い致します。
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- seble
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修理契約次第で、厳密に言えば時効成立はしていないかもしれませんが、常識的には4年も放置なんだからどうでもいいのでは? http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3 業務上横領は、まず成立しないと思いまふ。 まあ、信義則として、3年ぐらい前にももう一度請求すべきだったろうとは思いますから、転売前に一度は連絡すべきだろうとは思いますけどね。 この問題を知っているのはあなただけでしょうから、どう考えてもあなたがチクったとしか思わないでしょ。 あなたを陥れるために俺がチクってもいいけど。(どうやって?) もっとも、ただでさえ腰の重い警察になんか相手にされないだろうから、結果としてはバレるも何もないけどね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ユーザーとの修理契約の内容が不透明なので、告発したところで、警察は事件受理しない。 民事問題と判断するでしょう。
お礼
参考になりました、ありがとうございました。
お礼
よく理解できました、ありがとうございました。