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刑事告発
刑事告発は郵送でも可能でしょうか? 可能であれば日付はいつが良いのでしょうか? 労働基準監督署に送りたいのですが、監督官とは何回か話をしております。
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> 刑事告発は郵送でも可能でしょうか? 問題ありませんが、相手(労基署、労基署の担当者、裁判所?)が「受け取ってない」とか、「手紙は受け取ったが預かっている、もう少し話し合って欲しい」とかゴネる事が予想されるなら、内容証明郵便の方が良いです。 それ以前に、問題解決のため、相手と話し合いを行う努力を行ったという実績があればですが…。 通常は弁護士や司法書士の方なんかの飯のタネですから、書籍なんかを当たらないと例文などは無いんですが、たまたまこちらのサイトに例文がありますね。 労働基準オンブズマン - 労働基準法違反:刑事告発書式・文例集 http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kokuhatsushoshiki.htm 日付は送った日付、問題の起こった日付でOKです。
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回答No.1
確か可能だったと思います。 配達記録郵便がいいでしょう。
質問者
補足
ありがとうございます。受け取ったという証明は必要ですね。今後のためにも
補足
ありがとうございます。 監督署のほうは是正勧告に従っていないのをすでに知っております。 話し合いを行い、会社の対応がよろしくないので監督署に申告し是正勧告も出されております。会社は示談を提示してきたのですが、法律違反を犯しているにもかかわらず譲歩の様子が見られないので、交渉の道具に考えています。 一度、送ることを監督署に連絡しておいたほうがよさそうですね。