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給与の非課税について

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.5

問題となる事象を説明できていないと思いますが 想像で答えると 通勤交通費の非課税額は限度額があって 公共交通機関を使って 合理的な手段での通勤の場合、一ヶ月の通勤定期相当額は 非課税です。 上限は一ヶ月10万円です。 この場合、非課税枠を超えて通勤交通費を支払うことは 違法ではないので 例えば 新幹線を使って東京~新富士の通勤定期は一ヶ月¥115,400.-なので 10万円が非課税で¥15,400.-が課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 私有車を使った通勤の場合、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 片道の通勤距離で非課税額は決まるので 一律月額1万円の通勤費を支払ったとすれば 片道10キロから15キロ未満の非課税額は¥6,500-なので ¥3,500-は課税されます。

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