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妻との別居に対する婚姻費用について

今より約半年前に私の転勤に併せて,私が実家で生活してほしい(別居したい)との提案がありました。事の発端は私の不貞行為で,この別居話の話の約5年前の出来事です。この件に関しては,当時子供のこともあるのでお互いにやり直そうということで現在に至っておりました。 その後,昨年2月頃より再び別居の提案がありましたが,子供のことや経済的な理由で別居できないと伝えていました。再度3月に別居話を提案されましたが,2月と同じ話をしても結論が出ずじまいでしたが,妻は家を出るの一点張りでした。 4月に入り,会社から帰宅すると妻と子供の荷物がなくなっており,妻の携帯や子供の携帯,妻の実家に電話しても一切電話がつながらない状況でした。翌日,妻から「しばらく3人で生活していくつもりです」とのメールがありました。  その後,婚姻費用が請求されましたが,なんの決め事もしないで勝手に黙って出て行った妻に婚姻費用を負担する必要があるのでしょうか?もちろん子供の費用は負担するつもりです。できれば子供とは一緒暮らしたいのですが・・・ご教授下さい

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

 以下の文を見つけました。    (部分的に免責は認められるという判決です。 ) 勝手に別居した妻の婚姻費用請求 夫は、医師から躁うつ病による入院治療を勧められ、これを拒絶したところ、会社から妻に夫の入院についての同意を要請されましたが、妻は親族と相談しましたが、判断が出せず、同意もしないまま、5日後に長女と二女を連れて、実家に帰りました。 その後、夫は実母を保護義務者として入院し、約5ヵ月後に退院したが、この間、妻は全く面会にも行かず、医師の病歴照会にも応じず、2人の子供と転出手続きをしてしまいました。 夫は翌年職場に復帰した後、妻に電話等で同居するよう話し合いを求めましたが、妻は応ぜず、その後約8年間相互に音信のない状態が続きました。 数年後、夫から離婚訴訟が提起され、妻からは婚姻費用分担請求が家庭裁判所に提起されました。 家庭裁判所では、夫に婚姻費用分担の義務を認めましたが、これを不服として控訴した高等裁判所は、夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後同居の要請にも全く耳を貸さず、かつ自ら同居生活回復のための真摯な努力を全く行なわず、そのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には、少なくとも自分自身の生活費に当たる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまると判示し、妻については権利の濫用にあたるとして、長女と二女の実質的監護費用だけの請求を認めました。 夫婦が別居する場合において、婚姻関係が事実上破綻していても婚姻が解消されない限り婚姻費用分担義務のあるのが原則です。 このような場合でも夫婦の協力扶助義務はなくならないからです。 ただし、別居の原因につき責任のある有責配偶者から請求があった場合について、分担額について考慮する事例と請求そのものを許さない事例に分かれています。

chikumado
質問者

お礼

詳細な判例の紹介ありがとうございます。 複雑な状況であることは理解できましたので,解決に向けた努力をしていきたいと思います。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

  >  その後,婚姻費用が請求されましたが,なんの決め事もしないで勝手に黙って出て行った妻に婚姻費用を負担する必要があるのでしょうか? 奥さんに別居の正当な理由がないのであれば勝手な別居は 奥さんの夫に対する悪意の遺棄に相当するでしょう。  婚姻費用は旦那さんへの妻としての義務の対価と考えれば・・・。  婚姻費用を支払わなければいけないのかどうかの、見解は分かれるでしょう。   支払いは奥さんが裁判所に訴えて判決が出てからでいいのではないかと思います。

chikumado
質問者

お礼

ほかの方からのアドバイスから判断しても厳しい状況だということがわかりました。プロセスは関係なく,婚姻費用は支払わなければならないということがまかり通るのであれば,「出て行ったもん勝ち」ではないでしょうか?どちらにしても子供のことを最優先にしたいと思います。  ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚が正式に決まっていない限り、別居中の婚姻費用は、別居に至った理由の如何を問わず最優先で支払わなければなりません。 その金額は夫婦の年収を基本に家庭裁判所が作成した表があります。その表に基づいて話し合われますが、合意に至るまでに時間がかかるので、奥さん側が調停などで婚費の仮の支払いを求めた場合、裁判所は決定するまでの間の仮の婚費の支払いを命じます。 家事事件でこういう制度があるのは婚費と養育費に関してだけです。と、いうことは、家事事件で婚費及び養育費に優先する決め事はないのである。と、言えます。

chikumado
質問者

お礼

厳しい条件であることがわかりました。 ありがとうございました。

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