• 締切済み

主人の精神障害年金の額改定請求の診断書について

最初の請求が21年10月で3級でした。 しばらくは落ち着いていたのですが、24年12月に提出期限だとお知らせがあり 薬の処方の希望もあり診断書を書いてくれる病院を探して受診しました。 結果は変わらずの3級でした・・・ 現在は通勤労災からの休業補償です。 先日の受診日に額改定用に再度診断書を作成いただいたのですが 日常生活能力の判定 (2)が2つ目で(6)が3つ目にチェックが入っています。 他は4つ目でした。 日常生活能力の程度 (4)でした。 このままだと何級になりそうですか?? 生活もあり4月の早めに出したいと考えていますので 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

就労が著しく困難…これが3級の根拠ですね(2級は「日常生活が著しく困難」ですから、就労は一切不能です)。 当面は障害厚生年金3級と労災休業補償(会社が支給なら賃金の60%、政府労災から補償給付を受けるなら80%)を併用するしかありません。これで食べて行けないとなると生活保護に不足分を申請する流れになります。 後、労災年金(年金に移行したら休業補償給付は打ち切られます)と障害厚生年金3級の併給は可能ですから、最悪事態は回避されそうです。

maron1221
質問者

補足

ご意見をまとめると、今は額改定する時期ではないという事ですね。 ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

もし障害厚生・基礎年金2級に改訂された場合、就労不能である事から労災の休業補償給付が打ち切られる可能性があります(労災を理由として就労不能から障害を理由として就労不能に変更されるから)。 また、現在の3級年金だと最悪復職不可でも就労可能を理由に失業給付金が支給されますが、2級に変更により「就労の能力が無い」事を理由に失業給付を拒否されます。 障害の原因が労災であるならば、障害厚生年金では無くて労災年金(8級迄)か労災障害一時金(9~14級)を請求すべきです(厚生年金の障害が無い場合に認定される額が支給されます)。 障害の状態により「就労が著しく困難」として「その制限の下」に就労していての労災であれば、併給可能ですが、それが「日常生活が著しく困難」とされた場合に当然復職禁止されますから、労災の休業補償給付が「復職する迄」を理由として拒否される可能性があるのです。

maron1221
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 労災年金の請求基準は初診日から6ヶ月以上しないと出来ないと労災課で言われたので 現在週3でリハビリに通っています。 去年の12月11日が初診日です。 通勤労災は原付での通勤中の転倒によるものです。 右膝の後十字靭帯損傷と半月板損傷で、硬性装具のオーダー指示が出ています。 今回の額改定診断書にも就労困難との記載はあります。

関連するQ&A

  • 額改定できますか?

    私は現在、障害厚生年金3級を受給しております。 約2年前に、診断書つき現況届を提出したのですが、診断書の内容が以前より重くなっているにもかかわらず、3級のままでした。 最近、うつの症状が悪化し、額改定するため、主治医に診断書をかいてもらいました。 そしたら、「日常生活能力の判定」の欄と「日常生活能力の程度」の欄が現況届の診断書とまったく変わりませんでした。 変わっていることといえば、「以前より症状が悪化した」と書いていることぐらいです。 なお、主治医は障害厚生年金2級は通るだろうとおっしゃっています。 果たして、これで障害厚生年金2級に額改定できるのでしょうか?

  • 障害年金 額改定請求について

    はじめまして、こんにちわ。 私は、平成14年7月に障害厚生年金3級の受給権をもらい、 今まで、5年間、2年に一回の現況届で2ヶ月に一回年金をもらっています。 しかし、今回の現況届けの診断書で、医師から、額改定請求をしてみては?といわれ、請求しました。 今、どのような状況かというと、医師の診断書の中では、 適切な食事摂取→できない 身辺の清潔保持→自発的にできるが援助が必要 金銭管理と買い物→できない 通院と服薬→できない 他人との意思伝達→概ねできるが援助が必要 身辺の安全保持→自発的にできないが援助があればできる 日常生活能力の程度 (4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも多くの援助が必要である 就労困難 と診断書に書かれています。 額改定請求をしましたが、通るんでしょうか?通らなかったら、 不服申し立てをしたいと思っています。 3級と認定をうけたときは、うつ病でした。 今、症状が変わってきているので、病名は統合失調症ですが、 調べると、統合失調症は2級に該当するようなのですが・・・ また、年金額はいくらぐらいになるのでしょうか? ご回答お願いいたします。 あ、それから、年金をもらっていたら、仕事はできなくなるのですか? 仕事をすれば、年金はとまってしまうのですか

  • 障害共済年金2級額改定請求は通るでしょうか?

    障害共済年金2級額改定請求は通るでしょうか? はじめまして 僕は双極性障害と30年ほど付き合っています。 某薬科大学を卒業し薬剤師免許を取得しました。 僕は1973年に東京都の研究職となり、医学博士号を授与されました。 しかしながら、双極性障害のため職場・家庭とも波瀾万丈でした。 職場も定年退職で首となりました。 最初マスコミで有名な聖路加国際病院のO先生にかかってアビリット(スルピリド)を5年間投与されたのですが全く効果なく逆に薬の副作用で錐体外路系障害を呈し、職場の病院に転医しました。 リーマスは良い薬ですが手が震えます。 デパケンは歩行困難を生じます。 障害共済年金3級受給しています。年金加入歴36年。 主治医の診断書 入院歴3回、自傷あり。症状のよくなる見通し:無し。 ア現在の病状または状態蔵:I抑鬱状態:思考・運動制止3憂鬱気分 II3感情昂揚・刺激性5易怒性・非刺激性昂進 2日常生活の判定:c5個b1個 3日常生活の程度(4)です。 (11)「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」:永年にわたる疾病の罹患により、日常生活に必要な認知能力が低下してきており意欲や集中力も十分回復していない。就労は不可能である。 (12)「予後」;今後病状の改善は見込めない。 障害共済年金2級の額改定請求は通るでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 障害基礎年金の「額改定請求」について質問です。

    母75歳が知的障害を理由に障害基礎年金2級を受給中です。 日常生活も私がいないとままなりません。 診断書の欄を見ると「単身での生活を想定して」日常生活能力の項目を選ぶとあります。 しかし母のIQは現在は分かりませんが平成10年の更新時の検査ではたしかIQ50くらいだったと思います。 それでも2級を更新できたのは日常生活能力の項目を厳しく書いてくれた精神科医のおかげでしょうか? IQが高くても日常生活能力が低ければ1級になる可能性はありますか?

  • 障害年金給付 額改定請求についてお尋ねします。

    現在、家族が聴覚障害の為、平成13年に認定され障害基礎年金の2級を受給しています。 今年の検査の結果、障害の程度が進みまして、医師より改定請求が出来るとのことで、必要な書類を貰いに市役所に行ったところ、私も知らなかったのですが、有期認定というのになっており、3年に一度検査をして診断書を提出しなければならないようになっているとの事です。 それが丁度、今年がその年で6月末までには、そういう知らせが行きますという事でした。 なので、役所の方が言うには、 「今(4月)額改定請求をしても事務処理上や審査まで月日がかかり、6月まで間に合わないので、通知が届きます。(これがたとえば仮に前年の10月頃だったとすると、審査等に時間がかかっても間に合うので6月の通知は届かないと思うとの事) なので、また6月に診断書を出すとなると4月に出しても 診断書もお金のかかることなので無駄になってしまう。 それでもいいのなら、出してくださってもいいです。」 と言われました。 はい、わかりました。考えます。と帰ってきたのですが 初めて手続きをした時、1年経てば改定請求できますと 聞いていたので、なんか腑に落ちないのです。 役所の方が言ってるのは、正しいと思いますが、障害年金 のしくみを良くわかっていないだけに、うまく丸め込まれているのかと疑ってしまうんです。。。 役所の方が言っているのは、正しいのでしょうか? それと、年度途中で額改定請求が認められた場合、金額は 年度途中で変更するのでしょうか。それとも認められたとしても、その年はそのままで来年度から変更するのでしょうか。 年度の切り替えは、何月からでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 障害年金の診断書について

    診断書の日常生活能力の判定という項目中に、 『身辺の安全保持及び危機対応』という項目があります。 これは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

  • 精神障害者年金受給可能な診断書の要は?

    大変に困っております。 詳しくお分かりの方、どうぞよろしくお願い致します。 躁鬱病と診断され8年経過する39歳の男性です。 3年前までは入退院を繰り返し、現在も就労は困難で引きこもりの生活を送っております。 この間、家族に扶養されておりましたが、それも困難となってまいりました。 これまでこのような制度の詳細を知らず、手続きをふんでおりませんでしたが、このたび生活に困窮し、社会保険所にて受給資格があることがわかったため申請手続きをしております。 先日、主治医に診断書を記してもらった所、気になる点が何点かありました。 受給が厳しい昨今、採用されるにあたり次の項目はどのように記されているのが望ましいかをお教え下さい。 (1) 日常生活能力の判定 (2) 日常生活能力の程度 また受給されている方の診断書で、 これだけは記載される必要があったと思われるような文言はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 障害基礎年金の診断書について

    詳しい人アドバイス願います。 先日障害基礎年金の診断書を書いてもらいました。 躁鬱病で日常生活能力の判定はすべてbで、日常生活能力の判断は3でした。労働能力は無しで、予後は予後不良と記載してありました。 担当医はたぶん通りますとのことですが不安です。 皆さんの見解としては、これは支給、不支給どちらに近いと思われますか?

  • 精神障害年金 等級について

    先日精神障害年金を申請しました。 事後重症ケースでの申請です。 初診日の診断は気分変調症でした。 それから5年経ち今行っている病院で統合失調症と判断されました。 幻聴と被害妄想が強くて日常生活も実家の母に身の回りのことはしてもらっています。 なので診断書は障害の状況では幻覚・妄想にチェックが入りました。 日常生活能力の判定は全てCの自発的に出来ないが援助が出来ればできるになりました。 日常生活能力の程度は4番の日常生活における身の回りのことも多くの援助が必要であるにチェックうけました。 またコメントには話すことに一貫性が無く支離滅裂であると記入されました。 一応厚生年金に入っていました。 この診断書では2級が取れますでしょうか?それとも3級でしょうか?どちらの確立が高いとおもわれますか?

  • 躁うつ病 障害年金の診断書内容について(2級)

    躁うつ病で、会社を休職している者です。病歴は今年で4年目になります。 病気発症時は、厚生年金に加入にしていました。 国民年金も、厚生年金も滞納はないと、年金事務所で確認しました。 あと一年で傷病手当金の支給が止まり、会社を解雇されてしまいます。 いまのところ、心身共に働ける状態でない為、障害年金の申請を主治医に依頼し 先日、出来あがった診断書の中身を確認しました。 診断書の日常生活能力の判定が、bが2個、cが3個、dが1個で、日常生活能力の程度が(3)に丸があるんです。 私はNPO法人の社労士の方に無料で電話相談をしたのですが、日常生活能力の程度が(3)に丸だと、3級になってしまうとの事でした。(4)に丸でないと2級にはならないと言われました。 その他、色々調べてみてもいまいちハッキリしたことがわからないので、事実を知りたいんです。 NPO法人の社労士の方の話によれば、私の診断書は日常生活能力の判定と、日常生活能力の程度とが整合性がないとの話でした。 病気のせいで、買い物依存症になり、自己破産まで至り両親と住んでいますが、年金2級がもらえなければ、家賃も払えない状況で大変に困っています。(両親も病気だし年寄りで働けないし年金も少ないんです。) 主治医に話して、(4)に丸してもらうべきでしょうか? 2級をもらえる診断書を作成してもらうまでは、転院してでもまともな診断書を作ってもらおうかとも考えています。