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アイサットフォン プロ
アイサットフォン プロの使用を考えています。 制限エリア内でたとえば車両事故などの個別的発生した事案であれば事後報告すれば使用可能ですが、それにも満たない場合たとえば実際使えるかどうか試したいという時に使用した場合は後でたとえば、電波法ので禁止事項にあたり処罰されたりすることああるんでしょうか?実際罰せられた場合もあるのでしょうか?よろしくご教示お願いいたします
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参照URLにドコモの制限に関する内容を記載しておきます。 >車両事故などの個別的発生した事案であれば事後報告すれば使用可能ですが、 「緊急時のご利用」として、災害発生時などの人命が優先される緊急時では、利用することが可能です。 の緊急時の定義に関しては、「他の通知手段がない。」と言う事が前提です。 街中であれば周囲の人がいて、携帯電話を持っている人がいない場合、有線電話や公衆電話なども全くない状態をさします。 >電波法ので禁止事項にあたり処罰されたりすることああるんでしょうか? 研究機関などは、きっちりとやっていますので、その間にノイズなどを受ければ、そのノイズなどの情報は記録しています。 その記録(日時や場所、強さなど)を電気通信監理局に対して、何があったのか?と言う照会は行うでしょう。 研究機関だって観測中にはお金がかかっていて、そのノイズによって研究が中断や失敗に終わるわけで、それにかかった経費などは、大学や企業、国などに対して、「このような障害があったためにその観測が失敗に終わり、その経費は無駄になった、なので再度行うための費用を出してほしい。」と申請しなければなりません。お金がかかってるわけですから当たり前ですよね。 そうなれば、その通信に対して使用された端末の調査を行っていくことになるでしょうから、使用した人は簡単に割り出せます。 研究機関などが観測をしている状態で、緊急な状態でない通信が行われたと言う事になれば、損害賠償の対象になりますので、その損害に対しての請求が行われるかもしれません。 研究機関が行っている研究の費用は高いですからね。 解析用コンピューターの使用だって1分いくらで、高いものを使っていると、1時間で数百万など掛けている場合もありますので、その損害は結構大きなものになります。 観測などは数時間かけて行われますので、そのうち1分でも妨害されれば観測全体が失敗になる場合もありますので。損害は全体の分が対象になります。 試したいという場合の使用できる日時などは決められているようですよ。