• ベストアンサー

ジャンル別に強い弁護士の見つけ方

例えば、ネットビジネスに強い弁護士の探し方など、何々に強い弁護士は、どのように見つければ良いのでしょうか。 また、その弁護士の過去の裁判での勝訴数などを見たい場合はどうしたらいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

地元の弁護士会に紹介を依頼するのが妥当かと存じます。実績があるからといって、遠くの弁護士に依頼するのは現実的ではありません。

dodosuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 弁護士の責任とは

    民事裁判で、一審で敗訴、控訴してまた敗訴になり、勝訴した相手側から、一審で勝訴した理由で損害賠償を請求する裁判を起こされて、敗訴した側の弁護士が一審の裁判資料(敗訴した側にとっては不利なもの)を裁判所に提出しな勝ったために、裁判官に不信をもたれて、またまた敗訴になってしまいました。この場合弁護士の責任は、どうなるのでしょう。弁護士が勝手にしたことでも、依頼人にまで責任がかぶるのでしょうか?

  • 弁護士さんの費用について

    先日、医療過誤の件でその分野では有名な弁護士さんに相談に行きました。 裁判で全面勝訴した場合、後遺症の賠償額として200~300万円程度が認められそうなケースだそうです。ただ、「裁判で勝訴しても手元には殆ど残らない可能性が高いけれど、同様の被害者の為に戦いますか?」と聞かれました。 ちみなに、カルテ・診療記録一式は入手済みです。 私は裁判をするにあたり掛かる費用は、弁護士さんにお支払いする経済的利益のほぼ25%程度+実費、意見書を作成して下さるお医者様への謝礼(30~50万程度と聞いています)、あとは小額の収入印紙程度と思っていたのですが、他にも多額の費用が掛かるものなのでしょうか?。 (それともこの弁護士さんの報酬が相場よりかなりお高いのでしょうか?) また、細かい話なのですが、弁護士さんの日当とは例えば裁判所で和解を勧められ相手方の弁護士さんと和解の話し合いに出向いて戴く際にも必要なのでしょうか?。 相手方の医師に内容証明で賠償請求を出す場合等も、別途書面代が必要なのでしょうか?。 知人からご紹介戴いた弁護士さんからは「医療の分野では敗訴者負担はない代わりに、裁判で勝訴した場合は弁護士費用として2割程度を上乗せして裁判所が認めてくれる」と聞いております。 上乗せについては過去の判例を見ても良く判らないのですが、本当なのでしょうか?。 稚拙な質問ばかりで申し訳ありませんが、大変悩んでおります。 どなたかご存知の方がいらしたらお教え下さい。

  • 弁護士への報酬

    前回の質問で弁護士への報酬は大体分かったのですが、 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=394678 裁判で勝訴はしたものの相手方に支払能力がなかったり、倒産してしまったりした場合は、私の手元にはお金が入ってこない(?)ことになります。 その場合も、私は弁護士へ報酬の支払をしなければならないと思いますが、実際問題としてお金がありません。勝訴してお金が入ってきてからの支払でも構いませんか?このようなケースはどうなるんでしょうか? どなたか分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。

  • 弁護士について

    ニュース番組などを見ていると、弁護士によって、違法である,違法ではないと意見が対立していたり、勝訴の見込みがある,ないなどと見解が別れているところがありますが、つまりは結局裁判してみないことには何も分からないという事ですよね?弁護士さん同士で口論しても埓が明かないということでしょうか? 一弁護士が言っているなら絶対に正しい、間違いはない。なんてことはないですよね?判決を下すのは裁判長ですし、他の弁護士はまた他の見解をするかもしれないですし…。どうなんでしょうか? 法律学とは無縁の素人にはよく分かりません。法律って難しいですね、

  • 専門分野の弁護士とは・・・。

    いつもお世話になっております。 民事裁判の弁護士を雇う場合、 『少ない証拠を最大限に生かせる専門分野の弁護士を探せ!!!』と言う言葉が掲載された本を見ました・・・。 例えば、労働関係で民事裁判を起こす場合、やはり『専門分野の弁護士』を雇い入れれば文句は無いとは思います。 それに、何度も大きな裁判に勝訴して、実績のある弁護士で、確実に勝訴している弁護士。このような弁護士の存在すら、探すのに、事実上不可能と思います・・・。 もし民事裁判をするとして、 (1)私(原告)は、労働専門のベテラン弁護士(労働一筋30年の専門弁護士) (2)会社側(被告)は、労働関係をあまり詳しくないベテラン弁護士   (多重債務、離婚調停一筋30年、専門弁護士) この場合、(1)(2)の弁護士とも実績は申し分ありません。 しかし、専門分野となれば、民事裁判のやり方(テクニック)など、多少変るものなのでしょうか??? それに本文では、(2)の被告の弁護士は、労働法は専門外で弁護をするので、『内容証明書』『答弁書』などにも影響が出始め、『誤字・脱字』『日時・間違え』『意味不明な掲載』なども多く、かなり開きが出る。 (1)は、逆に労働専門だからこそできる、特有のテクニックがある。との掲載がありました。 実際、民事裁判をするということは、100%勝敗に左右されますので、裁判となれば最低限両方に弁護士と言うものが付きます。 本の中で『敗訴専門弁護士』と言う言葉も初めて耳にしました・・・。 敗訴専門の場合、報酬は勝訴の1.5倍とも2倍、との掲載に、スゴイ世界だ。 と思いました・・・。 私は、プロ野球で言う『敗戦処理投手』と言う存在を思い浮かべました・・・。 以上です・・・。 裁判や法律、弁護士についての興味本位で本を買い通勤時読んでいますが、 難しいモンですね・・・。

  • 頼りない弁護士のこと

    親戚の人の話ですが。 4年以上も続いた、ある民事裁判で負けっぱなしでしたが、その間に一度弁護士を変えたので、二人目の弁護士が落ち着いて、よく話を聞いてくれて、きちんと連絡もしてくれていたので、信用して最後まで任せたのですが、後で分かったことが(陰で相手方の弁護士と話が通じていたり、ただ適当に裁判をやって相手に勝たせた)というのが分かって、随分腹が立ちました。結果的にすでに遅しですが、 弁護士のせいで裁判に負けても、弁護士に責任を問えないのでしょうか。手前の肝心の証拠を提出してもらえず、相手は出鱈目や、嘘の多い証拠で勝訴して、裁判の裏側を見てしまったような気がしました。こういうのって「自由と正義」とか「公平と平等」の弁護士バッジの象徴に違反していると思うけど、 もう、どうにもならないものでしょうか。裁判が終わったあと、周囲の人が皆「そんな変な裁判・・、300万円も使って、儲けたのは弁護士だけなんて・・」といいました。何かいい方法があるでしょうか? もう、「裁判なんてコリゴリ」と本人は言っています。

  • 弁護士の仕事

    弁護士の仕事について意見を求めます。 弁護士は刑事裁判において被告を弁護する役割を担います。 例えば殺人事件裁判の弁護業務において、被告が犯人(犯人が弁護士に真実を話したとします)であるが、弁護次第では無実にできる可能性があるとします。 この時、弁護士は被告が無実を求めたいと裁判方針を求めたときにどう弁護するのでしょうか? 仮に無実となったあかつきには多額の成功報酬を約束された場合や、前払いを受けたときに、仕事と割りきって無実を勝ちとる弁護をするものなのでしょうか? このようなことがあるとすれば、弁護士は被告人の利益のために真実を隠蔽することになります。 この他民事裁判でも同じことがありえないでしょうか? あるとすれば弁護士は報酬や何らかの利益のために真実を隠し、依頼人の勝訴を求めるマシーンになります。

  • 弁護士さんの報酬

    裁判の費用が気になり質問なのですが 裁判金額2000万です 着手金70万位(すべて弁護士により異なる) 勝訴、金額の10%位 和解、金額の差し引きの10%位 と聞いていますが(無料相談) *相手が訴訟取り下げ時は、勝訴になるのですか?それとも他に設定があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 弁護士報酬はいくら支払えばいいの?

    法テラス利用で弁護士に依頼しています。 被告は4人いて、私もその被告の中のひとりです。 弁護士に依頼した時は、反訴を検討するというので、そのA弁護士に依頼しました。 ところが、訴訟が終盤になってから『反訴ができない、裁判官の心象が悪くなる』と言うので、「反訴できないということは、敗訴する、と言うことですか?」と尋ねると、『反訴は考えていない』と言うのです。弁護士によって意見が異なるので、他の弁護士数人にも相談すると、反訴はできるという意見でした。 反訴をした方が、費用は安いと思いますが、もし、勝訴して、相手から控訴をされた場合は、他の弁護士に控訴と反訴できなかった事件も依頼したいと思っています。 その場合、A弁護士には一審を勝訴した報酬を支払わなければなりません。被告は4人いるので、報酬も4当分になるのですか? 教えて下さい。

  • 弁護士報酬

     債権回収の訴訟を行っていますが、仮差押等は出来ていません。この場合、訴訟により相手側に裁判所から支払命令が出されたとしても、債権の支払が実行されない可能性があります。支払の実行が行われなくても、訴訟の勝訴により、受任弁護人にから成功報酬の支払を要求されると聞きましたが?・・・実際に債権が回収出来なくても、裁判の勝訴だけで成功報酬の支払義務が生じるのですか?  宜しく、ご指導下さい。