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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパートの退去時のことについての質問です)

賃貸アパートの退去時の注目ポイント

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートの退去時、入居者と家主の間でクーラーの取り扱いに関してトラブルが生じることがあります。入居者がクーラーを時価で買い取るか、撤去して持ち出すかについての意見の対立が起こる場合、どちらの要求が優先されるのでしょうか。
  • 退去時、賃貸アパートの借主は原状回復義務がありますが、占有者の費用償還請求権も存在します。この二つの規定の関係について、どちらが優先されるのか気になる方も多いでしょう。
  • 民法616条で準用される598条は借主の原状回復義務を定めていますが、一方196条では占有者による費用の償還請求が認められています。賃貸アパートの退去時において、どちらの法的規定が適用されるのか解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

クーラーは有益費として認められません。 建物に付帯して建物利用の価値を高めているとしても,建物から取り外すことができる独立した物であって,賃借人の所有物の対象になるものです。他の建物に移転しても使用可能な建物の付属設備は単なる造作と言うものであり,民法608条及び196条2項の有益費にはならないでしょう。

iemonmonmon
質問者

お礼

一応自分でも調べてました おっしゃる通りクーラーは有益費ではなく、あとは借地借家法33の造作に入るか否かで、買い取り請求権の対象になるかどうかになってきますが、判例ではご回答の通りクーラーは造作に入らないとされるケースが多いようです。ただ造作として認められ買取請求権を認めた判例もあるようです。分離が容易か否かで判断されるのでしょうか・・。 もう少し調べてみます。ありがとうございました

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