• 締切済み

建造物侵入罪(初犯)は罰金ですか?

知人の話です。 去年の暮れ頃、女子トイレに覗き目的でお店に侵入し、建造物侵入罪で捕まったそうです。 現行犯ではなく、その場は逃げたそうですが、防犯カメラ等の映像から後日判明したようです。 逮捕はされず、在宅で 警察→実況見分→検察 という流れで取り調べを受け、検察からは「裁判するかどうか確定するまで1週間待て」と言われて帰ったそうです。 盗撮等はしていませんが、被害者との示談は行っていないそうです。 (被害者へ謝罪文を書き、警察へ提出。お店には直接謝罪済み) 初犯なので略式で罰金だと思っていたそうですが、検察(区検)から待てと言われ、戸惑っていました。 疑問なのですが、 1.区検察庁が担当していても、通常裁判になる事はよくあるのでしょうか? 2.住居侵入、初犯ですが、いきなり懲役等になるのでしょうか? 3.1週間の間、検察官は何をしているのでしょうか?(裁判官と相談するのですか?) 知人曰く、検察で略式起訴の同意書?にハンコを押す場面が無かったため、「略式にならないの???」と困惑している模様です。 皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • ashdr
  • お礼率42% (3/7)

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

1.区検察庁が担当していても、通常裁判になる事はよくあるのでしょうか?       ↑ あります。警察で止まらず、検察まで行ったと なると、起訴される場合もあります。 ちなみに、検察段階では、起訴されるのは1/2 ぐらいです。 2.住居侵入、初犯ですが、いきなり懲役等になるのでしょうか?       ↑ ケースバイケースです。 初犯でも悪質だとか、何度もやっている、反省の色が見えない、 再犯の可能性がある・・・・・ となれば、実刑もあり得ます。 謝罪したからといって、反省しているとは限りません。 謝罪など誰でも出来ます。 3.1週間の間、検察官は何をしているのでしょうか?(裁判官と相談するのですか?)       ↑ 裁判官とは相談しません。 検察は組織です。 会社と同じで、意思決定も組織でやります。 担当者が色々調べて、それを上司に持っていき 提訴するかなど処分の判断を仰ぐのです。

noname#177887
noname#177887
回答No.1

初犯なら、何でも軽く済むわけではないです。 常習犯かもしれないということで、他にも無いか色々調べているのでしょう。 これで、証拠でも出てきて、悪質な常習性が認められれば、通常裁判もあり得ます。 また、無くても、悪質と見なされれば通常裁判になります。 そこは、検察の胸一つでしょう。

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