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子の氏の変更

私は子の氏の変更を過去に2回変更しています。今回母の氏に変更したくて申し立てをしたのですが、今回だけ審判期日通知書と書いてありました。再度家庭裁判所にいかなければなりません。却下されるのでしょうか?また、子の氏の変更を3回変更した方はいますか? 今回は却下されるのでしょうか? 家事に詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

何度質問しても現状では回答は変わりませんよ 子の氏の変更について 2013/02/18 http://okwave.jp/qa/q7952160.html 子の氏の変更 2013/02/17 http://okwave.jp/qa/q7950663.html 子の氏の変更について 2013/02/17 http://okwave.jp/qa/q7949786.html 子の氏の変更 2013/02/16 http://okwave.jp/qa/q7962380.html 質問者さんの場合はレアケースですし、そもそも変更した理由があまりにもあいまいです。 いずれにせよ変更したい理由の真意と変更することが良いことなのかどうかを確認されて判断されるでしょう。 客観的に見れば今回は却下される可能性が高いのではないかと思われます。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

そもそも、氏の変更というのは、そう簡単にできるものではありません。 コロコロその時の気分で変えられるものではないのです。 親の離婚時に簡単に子の氏の変更ができるのは、「同居の親と別姓では生活に不便が多い」ので、子の利益を守る為に簡単になっており、 二度目の変更ができるのは、「一度目は親の意思での変更であり子の意思ではなかった。その後、子が自分で意思決定をできる年齢になり変更を希望している為、子の意思を尊重する」という意味での許可になります。 この2回が特例的に簡単に変更ができるようになっているだけ。 3度目は、一般の成人の氏の変更許可程度には厳しい審理になるのでは。 通常の氏の変更は、その変更がどうしても必要な重大な理由があるかどうか?が問題になります。 認められるような理由があれば許可になりますし、理由はあっても変更を許可するには弱すぎると思われたら却下されますよ。 今の姓で特に不都合も無く一定期間生活しているのでしたら、許可は難しいでしょう。 審判の日には、「このような理由で、氏の変更がどうしても必要である」というような証拠を持って行きましょう。 例えば、2度目の変更はしたが実際はその前の姓のままで生活しており、学校や職場でもその名前で呼ばれ郵便もきている。その郵便物があるなど。 もしくは、今の氏で不自由をしている証拠物など。 審判の前に面接がある場合もあります。その場合も、「氏の変更を必要とするこういう理由がある」という資料や証拠品をなるべく多く持って行きましょう。

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